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相続人廃除とは
相続人廃除とは、遺留分を有している推定相続人が、被相続人に対して虐待や、重大な侮辱、その他著しい非行があったときに、被相続人が家庭裁判所に対して相続人の地位から外すよう請求することです。
相続人廃除が認められれば、その推定相続人は相続権を失います。
相続人廃除は独特な制度であり、「排除」ではなく「廃除」と記載するのが正解です。
虐待であれば間違いありませんが、相続人の地位を裁判所が無効にする厳正な手続きですので、重大な理由がなければ認められません。
相続人の廃除は、生前でもできますし、死亡後については遺言執行者が家庭裁判所に請求してすることもできます。
相続欠格とは
相続欠格とは、本来なら相続人になるはずの人(推定相続人)が、一定の欠格事由に該当すると相続人の地位を失うことです。
相続欠格に該当すると、たとえ被相続人の子であり、相続人であろう人でも、相続できません。
相続欠格は、よく混同されがちな相続人廃除や相続放棄とは違い、特に申立てや請求などをしなくても法律上で当然に欠格となります。
相続欠格事由は以下のとおりです。
相続欠格事由
(1)故意に被相続人を死に至らしめたこと等
故意に被相続人または相続について、先順位もしくは同順位にある人を死に至らせ、または至らせようとしたために刑に処せられたこと。
この場合「故意に」とあります。故意による殺人に限られるので、過失の場合は対象とはなりません。また「刑に処せられた」とありますが、こちらは、執行猶予は対象とはなりません。
(2)被相続人が殺害されたことを知って、これを告訴、告発しなかった
その人に判断能力が無いとき、または殺害者が自分の配偶者もしくは直系血族であったときは相続欠格になりません。
これは殺害者の配偶者や子などに対し、告訴や告発をさせることは酷だからという配慮から定められたものと思われます。
(3)詐欺や強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、これを取り消し・変更することを妨げたこと
強迫は刑事上の「脅迫」と音は同じですが、こちらは民事上の「強迫」です。強く迫るということで「ごうはく」と区別した音で読むこともあります。
自分が有利な内容で遺言させたり、それを取り消したり変更したりさせないことです。
(4)詐欺や強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をさせ、これを取り消し・変更させたこと
3と4は、騙したり無理強いをして遺言を書かせたり、取り消しさせたり、内容を変えさせることです。
もちろん、自分に有利な内容であったり同順位や先順位の人に不利な内容へとさせることです。
(5)相続に関する被相続人の遺言書を偽造、変造、破棄、隠匿したこと
これも遺言書に手を伸ばす行為です。ただし、無効な遺言を補完するための行為は欠格事由にはなりません。自分に有利な内容に書き換え等をすることです。
相続人廃除と相続欠格の比較
相続人廃除と相続欠格はどちらも相続人の地位を失うものですが、共通する点と異なる点についてご紹介しておきます。
(1)どちらも、子や孫への代襲相続は認められる
やらかした当人のみがその地位を失うということになります。子や孫まで酷いことをしたわけではありません。
よって、代襲相続は認められるのです。代襲相続は被相続人の死亡以前に亡くなった場合はその子(孫)が相続人となることです。
代襲相続が発生するケースは少なくありませんので、代襲相続について少し触れておきます。
上記のように相続人廃除も相続欠格も代襲相続が認められますが、認められないのが相続放棄です。相続放棄は代襲原因として認められません。
例えば、父が多大な借金を残して死亡し被相続人に。その子は相続放棄をしたとします。子は父が残した借金を支払わなくてもいいことになります。
相続放棄を代襲原因として認めると、孫がいる場合は孫が代襲相続として相続人になり、孫も相続放棄をしなければ借金を支払わなければならなくなってしまいますが、相続放棄は代襲原因とならないため、孫は相続放棄をする必要はありません。
(2)どちらも、特定の被相続人と相続人との間で考える
例えば、自分の父親に対して相続権を失った場合でも、母親との関係では相続人でいられるということです。他の人に対しても相続権を失うわけではありません。
(3)相続権の回復は異なる
相続欠格は当然に相続権を失うものであり、相続権を再び回復することはできませんが、相続人廃除は家庭裁判所に廃除の取り消しを請求できるので、相続権を回復する可能性があります。
(4)遺贈も異なる
相続欠格者に対して遺贈がなされた場合、その遺贈は無効ですが、廃除された者に対する遺贈は有効です。
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