車庫証明の申請書の書き方

申請書は警察署でもらえます。また、行政書士かわせ事務所の車庫証明のページから無料でダウンロードすることもできます。申請書は都道府県によって様式が異なりますが、滋賀県以外の様式も問題なく使用することができます。

車庫証明申請書の書き方

 

【車名】

メーカー名を記入します。「車名」と記載されていますが車種の名前ではありません。例えば、「ヤリス」と書きたいところですが、ここは「トヨタ」が正解です。

【形式】

車検証に記載されているとおりに記入しましょう。記入を間違えると、自動車の登録ができませんので注意が必要です。

【車台番号】

ナンバープレートの番号ではありません。車台番号も車検証を見て記入すればOKです。新車の場合は車庫証明書の交付時に記入しても構いませんので、その場合はここは空白で申請します。なお、軽自動車の車庫届出は車台番号の記載がないと受理されません。

【自動車の大きさ】

車検証に記載されているとおりに記入しましょう。実際に測るということではありません。配置図に記載する保管場所寸法は、ここに記載する寸法以上である必要があります。

【自動車の使用の本拠の位置】

申請する車を使用する本拠の場所を記入しましょう。個人で申請する場合はほとんどの場合、自宅ということになります。住民票どおりに記載すればOKです。建物名、部屋番号も記載します。

【自動車の保管場所の位置】

自動車の使用の本拠の位置に記載した場所と同じ(自宅に駐車など)であっても「同上」はNGです。また、保管場所として認められるのは使用の本拠の位置から直線で2km以内の駐車施設の場所です。

集合住宅の場合、⑤【自動車の使用の本拠の位置】には建物名や部屋番号も記入しますが、ここは住所・番地のみです。住んでいる部屋に駐車するわけではないからです。

住所番地と土地のみの番地は異なることがあります。住所番地は「●●番地●」でも土地のみでは「●●番●」というように「地」が入らないのが一般的です。車両登録をして車検証を見ると特に問題ないと思われますが、「●●-●」と記載すれば解決です。住民票のとおりではないですが、書き間違える確率も低くなります。

【管轄警察署】

申請する警察署を記載します。保管場所を管轄する警察署を確認して記入、申請に行きましょう。

当事務所HPには管轄警察署をご紹介していますので、よろしければご利用下さい。長浜市は「長浜警察署」と「木之本警察署」に管轄が分かれています。

また、軽自動車の車庫証明(届出)については、指定地域のみが必要とされますが、滋賀県では彦根市・草津市・大津市(旧志賀町除く)が届出の対象となっています。これ以外のところは軽自動車の車庫証明(届出)は不要です。

【申請年月日】

ここは警察署に申請に行き、担当者に確認して問題が無ければ記入するよう言われますので、その場で記入します。

【申請者】

その自動車の所有者として登録する方が申請者なので、申請者の住所、氏名、電話番号です。住民票と同じように記入しましょう。

また、法人等の場合で、⑤と違う場合は所在証明、住所証明が必要です。登記簿謄本や公共料金の領収書、消印がある郵便物などの写しです。

【乗り換え車両】

車を買い替える(乗り換える)場合については、乗り換え前の車両について記入します。ナンバープレートの番号(登録番号)と車台番号記載します。車検証や任意保険証券などを見て記入すればOKです。

【連絡先】

警察署からの問い合わせ等に対応できる方を連絡先として記入する欄です。業としての車庫証明の申請代理は行政書士のみに許可されています。

行政書士以外の者の申請代理は違法行為です。ここに堂々と「●●自動車」と記載する販売店もありますが(たくさんあります)、当事務所にご依頼の場合は空白にしておいてください。こちらで当事務所名と電話番号を記入します。

車庫証明の代行(長浜市・米原市・彦根市)

詳細は当事務所ホームページ「車庫証明のぺージ」をご覧ください。

■ 車庫証明の管轄

管轄警察署管轄する地域
木之本警察署長浜市の木之本町・高月町・西浅井町・余呉町
長浜警察署木之本署管轄以外の長浜市
米原警察署米原市全域
彦根警察署彦根市・犬上郡

彦根市は軽自動車の車庫届出が必要な地域です

■ 車庫証明の報酬額(オプションなし)

当事務所への報酬額証紙代
6,600円(税込)2,250円(軽自動車不要)

当事務所は適格請求書発行事業者です。請求書・領収書にはインボイス登録番号を記載します

■ 車庫証明のオプション料金

オプション項目追加料金備考
申請書作成2,200円(税込)警察署名と連絡先欄以外の記入
所在図・配置図作成4,400円(税込)Googlemapで特定できる場合のみ承ります
送料実費返信用レターパックの同封が無い場合のみ

レターパックは、プラスかライトのご指定がなければプラスを使用します

■ 送付していただく書類

送付物備考
車庫証明申請書代替車があれば車台番号をご記入ください
自認書または使用承諾証明書前回申請時からの土地所有者変更の有無をご確認ください
所在図・配置図土地敷地線、方位マーク、車庫の位置と寸法をご記入ください
返信用レターパック返送先をご記入ください
返信用封筒納品先が異なる場合は請求書・領収書の返信用封筒(切手貼付)を同封願います。同封なき場合はメール・FAXで送信します

■ 書類等の送付先

郵便番号〒526-0021
所在地滋賀県長浜市八幡中山町318番地15
宛名行政書士かわせ事務所
電話番号0749-53-3180

土日祝の受け取りも可能。レターパックプラスの場合は宛先住所欄の末尾に「不在時宅配BOX希望」とご記入ください

■ 申請・交付・発送・お支払い

申請12時締め即日申請ですが、窓口が16:30までのため翌日以降になることもあります
交付警察署が受付票に記載する交付予定日は祝日を除く7日後ですが、交付予定日前日の受取りを試みます ※軽自動車は交付物がありません
発送交付を受けた日に即日発送いたします
お支払い請求書を同封しますので5営業日以内にお振込みください。遅れる場合は振込予定日を必ずご連絡ください

当事務所は車庫証明業務のすべてを特定行政書士が対応しますので安心してご依頼ください

 

今回の記事はここまでです。

行政書士かわせ事務所は民事・刑事の書類作成や手続き、許認可の申請や届出を承ります。ご相談・ご依頼をご希望の方はホームページをご覧いただき、お電話かWEB問合せからご予約願います。