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車庫証明の申請書の書き方
申請書は警察署でもらえます。また、行政書士かわせ事務所の車庫証明のページから無料でダウンロードすることもできます。申請書は都道府県によって様式が異なりますが、滋賀県以外の様式も問題なく使用することができます。

まずはお手元に車検証を用意するところから始めましょう
① 車名
メーカー名を記入します。「車名」と記載されていますが車種の名前ではありません。例えば、「ヤリス」と書きたいところですが、ここは「トヨタ」が正解です。
② 形式
車検証に記載されているとおりに記入しましょう。記入を間違えると、自動車の登録ができませんので注意が必要です。
③ 車台番号
ナンバープレートの番号ではありません。車台番号も車検証を見て記入すればOKです。新車の場合は車庫証明書の交付時に記入しても構いませんので、その場合はここは空白で申請します。なお、軽自動車の車庫届出は車台番号の記載がないと受理されません。
④ 自動車の大きさ
車検証に記載されているとおりに記入しましょう。実際に測るということではありません。配置図に記載する保管場所寸法は、ここに記載する寸法以上である必要があります。
⑤ 自動車の使用の本拠の位置
申請する車を使用する本拠の場所を記入しましょう。個人で申請する場合はほとんどの場合、自宅ということになります。住民票どおりに記載すればOKです。建物名、部屋番号も記載します。
⑥ 自動車の保管場所の位置
自動車の使用の本拠の位置に記載した場所と同じ(自宅に駐車など)であっても「同上」はNGです。また、保管場所として認められるのは使用の本拠の位置から直線で2km以内の駐車施設の場所です。
集合住宅の場合、⑤【自動車の使用の本拠の位置】には建物名や部屋番号も記入しますが、ここは住所・番地のみです。住んでいる部屋に駐車するわけではないからです。
住所番地と土地のみの番地は異なることがあります。住所番地は「●●番地●」でも土地のみでは「●●番●」というように「地」が入らないのが一般的です。車両登録をして車検証を見ると特に問題ないと思われますが、「●●-●」と記載すれば解決です。住民票のとおりではないですが、書き間違える確率も低くなります。
⑦ 管轄警察署
申請する警察署を記載します。保管場所を管轄する警察署を確認して記入、申請に行きましょう。
当事務所HPには管轄警察署をご紹介していますので、よろしければご利用下さい。長浜市は「長浜警察署」と「木之本警察署」に管轄が分かれています。
また、軽自動車の車庫証明(車庫届出)については、滋賀県では彦根市・草津市・大津市(旧志賀町除く)が届出の対象となっています。これ以外のところは軽自動車の車庫証明(届出)は不要です。
⑧ 申請年月日
ここは警察署に申請に行き、担当者に確認して問題が無ければ記入するよう言われますので、その場で記入します。
⑨ 申請者
その自動車の所有者として登録する方が申請者なので、申請者の住所、氏名、電話番号です。住民票と同じように記入しましょう。
また、法人等の場合で、⑤と違う場合は所在証明、住所証明が必要です。登記簿謄本や公共料金の領収書、消印がある郵便物などの写しです。
⑩ 乗り換え車両
車を買い替える(乗り換える)場合については、乗り換え前の車両について記入します。ナンバープレートの番号(登録番号)と車台番号を記載します。車検証や任意保険証券などを見て記入すればOKです。
⑪ 連絡先
警察署からの問い合わせ等に対応できる方を連絡先として記入する欄です。業としての車庫証明の申請代理は行政書士のみに許可されています。
行政書士以外の者の申請代理は違法行為です。ここに堂々と「●●自動車」と記載する販売店もありますが(たくさんあります)、当事務所にご依頼の場合は空白にしておいてください。こちらで当事務所名と電話番号を記入します。
なお、車庫証明の地図の書き方については別記事でご紹介しています。
車庫証明の申請代行をご希望の場合
全国の自動車販売店様、行政書士事務所様からの車庫証明申請代行のご依頼を承っています。ご希望の場合は、下記リンクから行政書士かわせ事務所ホームページの車庫証明ページをご覧ください。報酬額、送付書類、ご依頼方法、書類無料ダウンロードなどをわかりやすくご紹介しています。
まとめ
- 申請書は警察署でもらえる。当事務所の車庫証明のページや滋賀県警HPから無料でダウンロードすることもできる
- 申請書は都道府県によって異なるが、滋賀県以外の様式も使用することができる
- 申請書は車検証を見ながら記載する部分があるので車検証を用意する
- 軽自動車の車庫証明(車庫届出)は、滋賀県では彦根市・草津市・大津市(旧志賀町除く)のみが対象地域
自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令
(届出事項)
第三条 法第五条、第七条(法第十三条第四項において準用する場合を含む。)及び第十三条第三項の政令で定める事項は、当該自動車に関する次に掲げるものとする。
一 車名
二 型式
三 車台番号
四 車体の長さ、幅及び高さ引用元: e-Gov 法令検索
今回の記事はここまでです。
行政書士かわせ事務所は民事・刑事の書類作成や手続き、許認可の申請や届出を承ります。ご相談・ご依頼をご希望の方はホームページをご覧いただき、お電話かWEB問合せからご予約願います。
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