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自認書と使用承諾証明書の書き方
車庫証明申請の際には、自動車を駐車する場所、つまり保管場所の使用権原について証明する書類を作成して提出しなければなりません。
保管場所の所有者が申請人なのか申請人以外なのかで、自認書もしくは保管場所使用承諾証明書を提出しなければなりませんが、この書類の使用期限は証明日から3か月以内とする警察署が多いようです。窓口担当者によって対応が異なる場合もあり得ます。
滋賀県警本部の公式な見解では、車庫証明に添付する書類は、おおよそ3か月が期限とされるとのことですので、当事務所では3か月と判断しています。
ただし、「おおよそ」3か月ですので少々オーバーしても大丈夫なこともあります。近年、納車までが恐ろしく長いケースがあることが理由のひとつです。
このような場合は期限が迫ってきた時点で一度管轄の警察署に問い合わせることを推奨します。期限超えでも対応していただけることもあります。
自認書(保管場所使用権原疎明書類)の場合
この書類は、申請者が所有者である土地または建物を保管場所とする場合に作成するものです。保管場所の所有者が共有の場合は共有者全員のものが必要です。
例えば、ご主人が車庫証明の申請者であるケースで、土地所有者はご主人と奥様の共有になっていることもあります。この場合は「ご主人の自認書」+「奥様の保管場所使用承諾証明書」が必要となります。
一枚の様式に連名で記入することも認められますが申請人本人が含まれる場合は自認書の様式になるので注意が必要です。
① 申請者が所有者なら「自認書」の方にチェックしましょう
⑥ 申請する警察署を記載しましょう
⑦ この書類を作成した日付を記載しましょう(申請日以前の日付)
⑧ 自認書なので申請者の住所、氏名等を記載しましょう
保管場所使用承諾証明書の場合
こちらの書類は他人の土地または建物を保管場所とする場合に使用します。申請者の親や祖父母、配偶者が所有者である場所に保管する場合もこちらです。
申請者以外の方が所有者である場所ならすべてこの書類になります。この書類は保管場所の所有者が作成しなければなりません。月極駐車場やマンションの駐車場の場合は管理会社や大家さんにお願いして記入、押印してもらいましょう。
駐車場賃貸借契約書の写しでもいい場合がありますが、条件を満たしているものに限りますのですべてが使えるというわけではありません。契約書を読み解く必要があるのでおすすめはできません
① 申請者以外が所有者なので「保管場所使用承諾証明書」にチェックしましょう
② 保管場所の位置は申請する保管場所の所在地です。
③ 集合駐車場で枠番号がある場合は記載しておきましょう
④ この保管場所を使用する人の住所、氏名、電話番号です
⑤ 使用期間は保管場所として使用することを承諾した期間です。1年間以上が一般的です。車庫証明の申請日以前の日付である必要があります
⑥ 申請する警察署を記載しましょう
⑦ 証明した日付を記載してもらいます。車庫証明の申請日以前の日付である必要があります
⑧ 保管場所の所有者・管理者に記載してもらいましょう
車庫証明の様式を無料ダウンロードできます
本記事で見本に使用した保管場所使用権書類の様式をはじめ、車庫証明申請に必要な様式は公式ホームページの車庫証明ページから無料でダウンロードできますのでご利用ください。
また、車庫証明の地図の書き方については別記事でご紹介しています。
車庫証明の申請代行をご希望の場合
全国の自動車販売店様、行政書士事務所様からの車庫証明申請代行のご依頼を承っています。ご希望の場合は、下記リンクから行政書士かわせ事務所ホームページの車庫証明ページをご覧ください。報酬額、送付書類、ご依頼方法、書類無料ダウンロードなどをわかりやすくご紹介しています。
まとめ
- 自認書もしくは保管場所使用承諾証明書の使用期限は証明日から3か月以内とする警察署が多い
- 申請者が所有者である土地または建物を保管場所とする場合は自認書が必要
- 他人の土地または建物を保管場所とする場合は保管場所使用承諾証明書が必要
- 保管場所使用承諾証明書の代わりに駐車場賃貸借契約書の写しを提出することもできるが、条件を満たした物である必要がある
自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則
(保管場所の確保を証する書面の交付の申請の手続等)
第一条 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第三百二十九号)第二条第一項の規定により自動車の保有者が行う自動車の保管場所の確保等に関する法律(以下「法」という。)第四条第一項の書面の交付の申請は、申請書二通(都道府県公安委員会規則で別段の定めをしたときは、一通)を当該申請に係る場所の位置を管轄する警察署長に提出して行うものとする。
2 前項の申請を行う場合において、申請書二通のうち一通(同項の規定による別段の定めにより申請書一通を提出することとされる場合にあっては、当該申請書)には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
一 自動車の保有者が当該申請に係る場所を保管場所として使用する権原を有することを疎明する書面
二 当該申請に係る使用の本拠の位置並びに当該申請に係る場所の付近の道路及び目標となる地物を表示した当該申請に係る場所の所在図
三 当該申請に係る場所並びに当該申請に係る場所の周囲の建物、空地及び道路を表示した配置図(当該申請に係る場所にあってはその平面の寸法、道路にあってはその幅員を明記すること。)
3 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、前項第二号に掲げる書面の添付を省略することができる。ただし、警察署長は、当該申請に係る場所の付近の目標となる地物及びその位置を知るため特に必要があると認めるときは、同号に掲げる書面の提出を求めることができる。
一 当該申請に係る使用の本拠の位置が旧自動車(当該申請者が保有者である自動車であって当該申請に係るもの以外のものをいう。以下この号において同じ。)に係る使用の本拠の位置と同一であり、かつ、当該申請に係る場所が当該旧自動車の保管場所とされているとき。
二 当該申請に係る使用の本拠の位置が当該申請に係る場所の位置と同一であるとき(前号に掲げる場合を除く。)。
4 第一項の申請書及び法第四条第一項の書面の様式は、別記様式第一号のとおりとする。引用元: e-Gov 法令検索
今回の記事はここまでです。
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