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建築工事請負契約書の作成

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請負とは

請負とは、請負人が仕事を完成することを約束し、注文者がその仕事の結果に対して報酬を支払うことを約束する契約です。

請負人は、仕事を完成する義務を負い、目的物の引渡しを要する請負契約では、完成した目的物を引き渡す義務を負います。

当記事に挙げるような建築請負では、工事期間が長期にわたる場合があり、色々な事情によって工事内容の変更が行われることが少なくありません。よって、条件変更に関する定めについても出来る限り規定しておくことが重要です。

個人宅向け請負契約書の作成

建築工事請負契約書は、施主が個人である住宅等の工事を請け負うときなどに作成します。 大きな民間建築工事では、中央建設業審議会が作成した民間建設工事標準請負契約約款などが利用されることがあります。

標準約款は発注者と受注者の対等性や合理的なリスク分担を考慮して作成されていますが、個々の工事内容や事業規模に合わせて契約内容を具体化する必要があります。

そこで、建設業法に対応しながら必要な条項をまとめ、当事者双方の権利義務を明確にした契約書を作成することは、特に個人事業主が請負人の場合は有用です。

これらをできるだけコンパクトにまとめて作成することを推奨します。その理由は、契約書に記載されている内容を請負人がわからないということがあってはならないからです。

工事について何か問題が発生した場合に、施主との間でトラブルになる可能性もあります。契約書は双方の権利と義務を明確にするものであり、問題の解決に役立つものでもあります。

当事務所では建設業許可の各種業務も取り扱っています。本記事のように請負契約書の作成と併せてお任せいただけます

契約書の取り交しは義務

建設工事の請負契約では、建設業法により、契約当事者は工事内容や請負代金、工期など所定の事項を書面に記載し、署名又は記名押印して相互に交付しなければなりません。

コンプライアンスや施主に対する安心度向上のためだけではなく、自身の事業を守るためのものでもあります。 建設業許可に係る申請の際には、請負工事契約書の提出を求められることがあります。

建築工事請負契約書の条項

建物建築工事請負契約書に記載する主な条項と留意すべき点は以下のとおりです。

  • 工事の内容
  • 請負代金・支払方法
  • 工事着手、完成及び引渡しの時期
  • 設計・施工条件の疑義
  • 損害の防止
  • 第三者への損害
  • 施工一般の損害
  • 完成・検査請求・支払・引渡し
  • 担保責任
  • 工事の変更等
  • 履行遅滞・違約金
  • 中止権・解除権
  • 解除に伴う措置
  • 損害賠償
  • 合意管轄
  • 協議条項
  • 反社条項

第三者への損害について

請負人がその仕事について第三者に損害を与えた場合、注文者は原則としてその損害を賠償する責任を負いません。ただし、注文又は指図について注文者に過失があった場合には、注文者が責任を負うことがあります。

建築工事請負契約書では、工事の施工によって第三者に損害が生じた場合や施工一般について損害が生じた場合について、どちらがどの範囲の損害を負担するのかを明確に定めておきます。

重要な担保責任

従来は瑕疵担保責任として扱っていましたが、民法改正により契約不適合の場合の担保責任となっています。 契約不適合の場合には、注文者は、要件に応じて①修補等の追完請求、②報酬減額請求、③損害賠償請求、④契約の解除をすることができます。

また、土地の工作物について引渡しから5年又は10年間担保責任を負うとしていた旧民法の規定は廃止されました。現在は、注文者が種類又は品質に関する契約不適合を知った時から1年以内にその旨を請負人に通知しなければ、原則としてその契約不適合を理由とする追完請求、報酬減額請求、損害賠償請求及び契約解除をすることができません。

ただし、引渡し時に請負人が契約不適合を知っていた場合又は重大な過失によって知らなかった場合は、この1年の通知期間の制限は適用されません。

なお、新築住宅については別の特則があり、住宅の構造耐力上主要な部分及び雨水の浸入を防止する部分について、請負人は引渡しから10年間の担保責任を負います。

 

民法
(請負) 第六百三十二条
請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

(報酬の支払時期) 第六百三十三条
報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければならない。ただし、物の引渡しを要しないときは、第六百二十四条第一項の規定を準用する。

今回の記事はここまでです。

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当事務所の契約書の作成に関する業務(代表例)
  1. 不動産に関する契約書の作成
  2. 動産に関する契約書の作成
  3. 金銭の貸し借りに関する契約書の作成
  4. その他契約書の作成

 

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