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行政書士かわせ事務所在留期間更新許可申請とは
在留期間更新許可申請とは、日本に在留している外国人が、現在与えられている在留資格と同一の活動を行うために在留期間を超えて日本に在留する場合に必要なビザ申請で、ビザ更新の手続きです。
例えば、「留学」の在留資格を所持している外国人が、卒業してそのまま日本に在留して就職する場合は、日本での在留を継続することに変わりはありませんが、同一の在留資格、同一の活動ではないため在留期間更新ではありません。
ちなみにこのケースは、在留資格の種類が変わりますので在留資格変更許可申請が必要です。
オーバーステイに注意
日本に在留する外国人が最も注意しなければならないことは在留期限です。在留資格には在留期限があり、在留期限を過ぎて日本に在留することはオーバーステイとなりますので、3年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金に処せられ、又はその両方が併科されることもあります。
在留期間更新(ビザ更新)をうっかり忘れていたなどの理由の如何を問わず、オーバーステイになります。 もしオーバーステイに気が付いたら、すぐに入管へ出頭することをおすすめします。
退去強制処分の場合、初回の退去強制なら5年間、過去に退去強制又は出国命令による出国歴がある場合は10年間が上陸拒否期間とされます。
出国命令制度の場合は原則として1年間ですが、違反調査開始後に出国意思を表明して出国命令を受けた者が「短期滞在」で再入国しようとする場合は5年間です。
しかし、どちらになったとしても拒否期間を過ぎれば日本に入国できる保証はありません。拒否される可能性も少なくありません。
在留期間更新許可申請
在留期間の更新の時期は、6か月以上の在留期間を有する場合、原則として在留期間満了の3か月前から申請できます。3か月以内の在留期間を有する場合は、その在留期間の2分の1以上が経過したときから申請できます。
また、在留期限までに在留期間更新許可申請をしたものの、在留期限までに許可又は不許可の処分がされなかった場合は、特例期間となります。
特例期間中は、処分がされる日又は従前の在留期間の満了日から2か月を経過する日のいずれか早い日まで、引き続き従前の在留資格で日本に在留できます。また、再入国許可又はみなし再入国許可を利用して出入国することもできます。
在留期間更新許可申請ができる者
- 申請人本人
- 申請人本人の法定代理人
- 取次者
地方出入国在留管理局長から申請等取次者としての承認を受けている雇用機関等の職員、弁護士、行政書士で申請人から依頼を受けたもの - 申請人本人が16歳未満の場合又は疾病その他の事由により自ら出頭することができない場合には、その親族又は同居者若しくはこれに準ずる者で地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの
在留期間更新許可申請の必要書類
必要書類は所持している在留資格により異なります。当記事では技人国ビザを例にご紹介します。
- 在留期間更新許可申請書 1通
- 写真 1葉
- パスポート及び在留カード 提示
- 雇用する会社のカテゴリーを証する資料
- 所属機関の代表者に関する申告書(カテゴリー3・4)
- 派遣契約に基づいて就労する場合は、派遣元・派遣先の誓約書、労働条件通知書又は雇用契約書、労働者派遣個別契約書、派遣元管理台帳、派遣先管理台帳、就業状況報告書
これらに追加して雇用する会社のカテゴリーによって必要となる資料もあります。 例えば、住民税の課税(非課税)証明書及び納税証明書を各1通、申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料が必要です。
- 労働契約を締結する場合
労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書を1通 - 日本法人である会社の役員に就任する場合
役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写しを1通 - 外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合
地位、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書を1通、登記事項証明書、事業内容を明らかにする資料、直近の年度の決算文書の写しなど多岐にわたります。
在留期間更新の特例
在留期間の満了日が土日祝日や年末年始など入管の閉庁日に当たる場合は、その翌開庁日が申請期限となります。
先述したとおり、在留期間更新の申請があった場合(30日以下の在留期間を決定された者は除く)において、在留期間の満了日までに処分されなかったときは、在留期間の満了後も、当該処分がなされる日または従前の在留期間の満了日から二月を経過する日のいずれか早い日までの間は、引き続き当該在留資格をもって本邦に在留することができます。
出入国管理及び難民認定法
(在留期間の更新) 第二十一条
本邦に在留する外国人は、現に有する在留資格を変更することなく、在留期間の更新を受けることができる。
2 前項の規定により在留期間の更新を受けようとする外国人は、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し在留期間の更新を申請しなければならない。
3 前項の規定による申請があつた場合には、法務大臣は、当該外国人が提出した文書により在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。
4 第二十条第四項及び第五項の規定は前項の規定による許可をする場合について、同条第六項の規定は第二項の規定による申請があつた場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第四項第二号及び第三号中「新たな在留資格及び在留期間」とあるのは、「在留資格及び新たな在留期間」と読み替えるものとする。引用元: e-Gov 法令検索
今回の記事はここまでです。
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