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在留カードには常時携帯義務がある
在留カードは、中長期在留者に交付されるものです。在留資格を得て日本に在留することを認められたことを証するカードです。
この在留カードの交付を受けた在留者は、在留カードを常時携帯する義務があります。また、入国審査官、入国警備官、警察官等から提示を求められた場合には、提示する必要があります。
在留カードを携帯していなかった場合は20万円以下の罰金、提示に応じなかった場合は1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられる恐れがあります。
在留カードを紛失したら再交付申請
紛失、盗難、滅失その他の事由によって在留カードの所持を失った中長期在留者は、住居地を管轄する地方出入国在留管理署に対し、在留カードの再交付申請をして再交付を受けることになります。
申請期間は、紛失等の事実を知った日から14日以内です。日本から出国している間に紛失等の事実を知った場合は、その後最初に日本に入国した日から14日以内です。
この申請期間を超えた場合は、理由等を記載した書類(様式は任意)を一緒に提出しなければなりません。
在留カード再交付申請の方法
在留カード再交付申請の申請者
- 申請人本人
16歳未満の人は除きます - 代理人【1】
申請人本人が16歳に満たない場合又は申請人本人が疾病その他事由により自ら出頭できない場合は、申請人本人と同居する16歳以上の親族。疾病の場合は、疎明資料として医師の診断書等が必要です - 代理人【2】
申請人本人の依頼による申請人本人と同居する16歳以上の親族。この場合は、委任状が必要です - 取次者【1】
地方出入国在留管理局長からの申請取次の承認を受けている、①申請人が経営している機関又は雇用されている機関の職員②申請人は研修又は教育を受けている機関の職員③外国人が技能、技術又は知識を修得する活動の監理を行う団体の職員④外国人の円滑な受け入れを図ることを目的とする公益法人の職員 - 取次者【2】
地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士又は行政書士で、申請人から依頼を受けたもの - 取次者【3】
申請人本人の法定代理人(1.代理人に該当する同居の親族を除きます) - 取次者【4】
申請人本人が16歳に満たない場合又は疾病その他事由により自ら出頭することができない場合には、その親族又は同居人若しくはこれに準ずる者で地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの。この場合、申請人との関係を証明する住民票等の資料が必要です
在留カード再交付申請の必要書類等
- 在留カード再交付申請書
出入国在留管理庁サイトからダウンロードできます - 写真1葉
指定の規格を満たした写真を申請書に貼付して提出。16歳未満の人は不要です - 所持を失ったことを証する資料
紛失又は盗難の場合は、「紛失・盗難に係る陳述書」を提出します。陳述書には❶紛失・被害の年月日❷紛失・被害の場所❸届出した警察署名❹受理番号❺過去に紛失した回数を記載します。申請内容に応じて遺失届出証明書等の資料の提出を求められることもあります。遺失届出等の対象とならない場合は、その旨陳述書に記載します。り災の場合は、り災証明書等を提出します。提出できない場合は理由書の提出を求められることもあります。 - 漢字氏名の併記を希望する場合は、在留カード漢字氏名表記申出書
- 旅券又は在留資格証明書の提示。提示できない場合は理由書を提出
- 資格外活動許可書を提示(許可を受けている場合のみ)
- 身分を証する文書等の提示
- 住民票等の申請人との関係を疎明する資料
代理人、取次者【3】【4】に該当する場合のみ - 診断書等の疎明資料
申請人本人の疾病を理由に代理人又は取次者が申請する場合 - 委任状
代理人【2】の場合のみ
手数料は不要です。在留カードは原則、即日交付です。即日交付ができず、後日改めて在留カードを受領する場合は、申請受付票・旅券・身分を証する文書等の提示が必要となります。
今回の記事はここまでです。
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