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在留資格変更許可申請とは
在留資格変更許可申請とは、現在所持している在留資格から他の在留資格に変更する許可申請です。よって、現在の在留期限日までに許可申請しなければならず、もちろん日本に在留している状態でする許可申請です。
他の在留資格に変更するといっても、簡単な事ではなく、現在所持している在留資格は放棄した上で、新規で在留資格を取得するのと同じことだからです。
現在、在留資格を持っているからということは考慮されず、あくまでも新規許可申請としての審査になります。
短期滞在ビザからの在留資格変更
短期滞在ビザを所持している外国人が在留資格変更許可申請をすることは、特別な事情がなければ許可されません。例外は以下のとおりです。
短期滞在から日本人の配偶者等、定住者など身分系在留資格への変更
日本人と結婚する場合が該当します。ただし、この結婚が正当なものであるかどうかが重要です。婚姻届が受理されているだけではなく、結婚の実体があるか否かを証明しなければなりません。
在留資格認定証明書を取得している場合
すでに入国該当性をチェック済みということですので例外的に認められることがあります。
留学から技人国ビザへの在留資格変更
外国人が日本の大学等に留学するために所持している在留資格は「留学」です。大学等を卒業して、日本の会社に就職する場合は留学生ではなくなるため、留学ビザでは在留を継続することはできません。よって、就労資格へ在留資格変更をしなければなりません。
大学等で履修した内容と、就職する会社の業務内容がマッチしていれば技人国(技術・人文知識・国際業務)ビザへ在留資格変更許可申請をすることになります。技人国ビザは申請人本人の審査というよりは雇用する側の会社に対する審査がメインとなります。
在留資格変更許可申請は、学生のうちに申請することになり、この時点ではまだ卒業していません。よって、卒業見込証明書を提出し、卒業できたら卒業証明書、成績証明書等を追加提出します。
日本人の配偶者等から定住者への在留資格変更
日本人の配偶者と離婚した場合
・日本人の未成年の実子を現に日本国内で扶養している外国人
・子は戸籍に登録されていること
・子の養育状況を疎明する資料
・日本に在住する身元保証人の身元保証書
日本人の配偶者と死別した場合
・結婚歴が短く、子がいない場合は帰国を推奨されることが多い。通常3年。
・子がいなくても在留歴が長く生活費の問題をクリアできれば可能。戸籍謄本、死亡診断書等で死亡を証明します。在留資格は定住者や技人国が考えられます。
今回の記事はここまでです。
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