在留資格はビザともいう

滋賀県には工場が多いため、製造業でお仕事をされている外国人の方がたくさんいらっしゃいます。

これらの外国人の方は何らかの在留資格、ざっくり言うと「一定の活動であれば日本に在留してもいいですよと国から認められた資格」をもって日本に在留しています。

在留資格のことをビザともいいます。

就労資格

定められた活動によって在留できます。就労資格ですが、どんな仕事でもOKということではありません。従事する業務の内容が該当する在留資格が必要となります。

  • 「公用」日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動(「外交」を除く)
  • 「教授」本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において、研究、研究の指導又は教育をする活動。大学教授が例です。
  • 「芸術」収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動(「興行」を除く)作曲家や画家が例です。
  • 「宗教」
    外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動。外国の宗教団体から派遣される宣教師が例です。
  • 「報道」外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動。外国の報道機関の記者、カメラマンが例です。
  • 「高度専門職」高度外国人材に対しポイント制を活用した出入国在留管理上の優遇措置を講ずる制度で在留する在留資格です。
  • 「経営・管理」貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動。企業等の経営者が例です。
  • 「法律・会計業務」外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動です。
  • 「医療」医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動です。
  • 「研究」本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動。政府関係機関や私企業等の研究者が例です。
  • 「教育」小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動です。
  • 「技術・人文知識・国際業務(技人国)」本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動。機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師が例です。
  • 「企業内転勤」本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行う入管法別表第一の二の表の技術・人文知識・国際業務の項に掲げる活動。外国の事業所からの転勤者が例です。
  • 「介護」
    本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動。介護福祉士が例です。
  • 「興行」演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動。俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手が例です。
  • 「技能」本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動。外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者が例です。
  • 「特定技能」特定技能制度です。
  • 「技能実習」技能実習制度です。

非就労資格

こちらは非就労資格といい、就労が認められていない在留資格です。

  • 「短期滞在」本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動。観光客が例です。
  • 「留学」大学、短期大学、高等専門学校、高等学校、中学校及び小学校等の学生・生徒が例です。
  • 「家族滞在」教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能2号、文化活動又はこの表の留学の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動。在留外国人が扶養する配偶者・子が例です。
  • 「研修」研修生です。
  • 「文化活動」収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動。日本文化の研究者等が例です。

これらの在留資格によって在留している外国人も一定の就労が認められる場合があります。それは資格外活動許可を取得した場合です。

資格外活動許可を取った場合は就労可能ですが、1週28時間以内の就労です。(週のどこからカウントしても28時間以内)

この場合でも就労を禁止しているケースもあります。例えば、風俗営業の営業所での活動が代表例です。

この「風俗営業」は誤解が多く、キャバクラなどをイメージするかもしれませんが、「あの風俗=性風俗」ではなく「風俗営業許可が必要な営業の営業所」という意味なのです。

パチンコ店は風俗営業許可が必要なのでNGですが、営業終了後のパチンコ店の清掃もNGです。

また、収入を伴う事業を運営する活動及び報酬を受ける活動も禁止されます。有効な期間は所持している在留資格に準じます。

所持している在留資格が期限を迎えると資格外活動許可も終わりとなるので在留期間更新をする際には資格外活動許可も改めて取得する必要があります。

居住資格

これは本邦において有する身分や地位に関する在留資格で、就労制限がありません。しかし、身分や地位に関する在留資格というだけあって取得するのは困難な在留資格といえます。

「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」

在留資格には在留期限があり、期限超えはオーバーステイになってしまいますので期限までに期間更新をしなければなりません。永住者の在留資格はその名の通り在留期間に期限がありません。

入管法 別表第一
(第二条の二、第二条の五、第五条、第七条、第七条の二、第十九条、第十九条の十六、第十九条の十七、第十九条の三十六、第二十条の二、第二十二条の三、第二十二条の四、第二十四条、第六十一条の二の二、第六十一条の二の八関係)

入管法 別表第二
(第二条の二、第七条、第二十二条の三、第二十二条の四、第六十一条の二の二、第六十一条の二の八関係)

引用元:e-Govポータル

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