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今日のお話は相続人廃除です。「排除」ではなく「廃除」と書きます。
相続人廃除とは
相続人廃除は家庭裁判所に請求しなければなりません
遺留分を有している推定相続人が、被相続人に対して虐待や、重大な侮辱、その他著しい非行があったときは、被相続人は家庭裁判所に相続人の廃除を請求することができます。
廃除が認められればその推定相続人は相続権を失います。推定相続人の誰かからひどい扱いをされていた被相続人が、「こんなヤツに財産はやらん!」と逆襲するイメージですね。
相続人廃除はいつできるか
相続人の廃除は、生前でもできますし、死亡後については遺言執行者が家庭裁判所に請求してできます。
相続欠格と相続人廃除の比較
「相続欠格」と混乱しがちな廃除ですが、相続欠格は欠格事由に該当すれば法律上当然に相続権を失います。噛み砕いて言うと、どこかへ請求したり訴えたりしなくても相続できないようになるということです。
他にも違う点がありますのでご紹介しておきます。
(1)どちらも、子や孫への代襲相続は認められる
当人がやらかしたということですので、当人のみということですね。子や孫まで酷いことをしたわけではありません。よって、代襲相続は認められるのです。
(2)どちらも、特定の被相続人と相続人との間で考える
これは、自分の父親に対する関係として相続権を失った場合でも、母親との関係では相続できるということです。他の人に対しても相続権を失うわけではありません。
(3)相続権の回復は異なる
相続欠格は当然に相続権を失うものであり、相続権を回復できないが、相続人廃除は家庭裁判所に廃除の取り消しを請求できるので、相続権を回復する可能性があります。
(4)遺贈も異なる
相続欠格者に対して遺贈がなされた場合、その遺贈は無効ですが、廃除された者に対する遺贈は有効です。
欠格と廃除、いずれも発生しない相続がいいですね。
では、今日のところはこのへんで
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