車庫証明の代行(長浜市・米原市・彦根市)

長浜市、米原市、彦根市の車庫証明代行は行政書士かわせ事務所へ。自動車販売店様、行政書士様からのご依頼は全国郵送対応、原則即日申請、格安均一料金で特定行政書士がすべて対応します。

車庫証明の対応エリアと代行料金

  • 保管場所地域
    長浜市(長浜警察署・木之本警察署)
    米原市(米原警察署)
    彦根市・犬上郡(彦根警察署)
  • 料金(報酬) ※書類全て完成済の場合
    6,600円(税込)
  • 法定手数料
    2,700円(軽自動車は550円
  • 送料(レターパックプラス)
    520円(同封すれば不要)

車庫証明のオプション料金

  • 車庫証明申請書の作成
    2,200円(税込)
  • 所在図・配置図の作成(現地調査費含む)
    4,400円(税込)
    北は木之本署~南は彦根署までの範囲の金額です

送付していただく書類

  • 車庫証明申請書
    代替車があれば車台番号を記入して下さい
  • 所在図・配置図
    自宅の敷地線や保管場所寸法を記入して下さい
  • 自認書または使用承諾証明書
    前回車庫申請したときからの土地所有者変更の有無をご確認下さい
  • 返信用レターパック
    返信先を記入して下さい
  • 委任状
    あれば代理申請です。押印は必須
  • 所在証明の書類
    本社と支社のように保管場所が離れている場合に必要です

書類の送付先

  • 所在地
    〒526-0021
    滋賀県長浜市八幡中山町318番地15
  • 宛名
    行政書士かわせ事務所
  • 電話番号
    0749-53-3180

車庫証明の申請と交付

原則即日申請ですが、車庫証明窓口が16:30までになりますので、送付物を受け取った時間と申請先警察署、他業務との兼ね合いによっては翌日以降の申請になります。受付票に記載される交付予定日は祝日を除く申請日の7日後ですが、前日の受け取りを試みます。

代行料金のお支払い

車庫証明書を送付の際に請求書を同封しますので、原則5営業日以内にお振込み願います。期限を超える場合は振込予定日をご連絡ください

車庫証明の必要書類

保管場所申請書(別記様式第一号)

車庫証明申請書の様式は警察署でもらえます。または、行政書士かわせ事務所の車庫証明のページから車庫証明に必要な様式を無料ダウンロードすることができます。申請書は車検証を見ながら記入していきますので、車検証を準備しておきましょう。全国どこの地域の申請書様式でも使用できますが、東京都の様式だけは東京都以外では使用できません。(データ読込仕様のため)

軽自動車の車庫証明(正確には車庫届出)は申請書が別様式で3枚綴りになっています。滋賀県で軽自動車の車庫届出が必要な地域は彦根市、草津市、大津市(旧志賀町除く)です。車庫証明申請書は少し独特な書き方です。当ブログの記事「車庫証明の書き方」をご参考に。

保管場所の使用権原を証明する書類

(1)保管場所の所有者が車庫証明の申請者の場合
保管場所使用権原疎明書類(自認書)を提出します。申請者自身が所有者ですので自認書です。

(2)保管場所の所有者が車庫証明の申請者以外の場合
保管場所使用承諾証明書を提出します。土地の所有者に記入してもらいます。マンション・アパートや月極駐車場の場合は使用承諾証明書の発行が有料の場合もあります。条件を満たしている賃貸契約書の写しでもOKな場合もありますのでご確認下さい。

保管場所の所在図・配置図

左側は所在図です。公共施設や交差点などです。右側は保管場所の配置図です。枠番があれば記入しましょう。所在図・配置図は車庫証明の地図ともいわれるものです。車庫証明は使用の本拠の位置から保管場所までの距離は直線距離で2km以内で認められます。月極駐車場を借りる場合には直線距離を測りましょう。

法人の場合に多いのが、東京が本社所在地で長浜支店で自動車を使用するケースです。東京から長浜市までは2kmどころの距離ではありませんが、この自動車の使用の本拠の位置は東京本社ではなく長浜支店ですので、長浜支店から保管場所までが直線距離で2km以内であればOKで、もちろん長浜支店の敷地内に自動車を保管することもOKです。この場合は申請人は東京本社が所在地の代表取締役ですので、本社と支店の関係性を証する資料が必要です。公共料金書類で社名と支店名が印字されているものや、直近日付の郵便物、支店当期されていれば登記簿謄本も使えます。
車庫証明の地図(所在図・配置図)の書き方は当ブログでもご紹介しています。

手数料

手数料は、証紙で納めます。証紙は長浜警察署、木之本警察署、米原警察署、彦根警察署の署内で購入することができます。

  • 証明手数料は2,150円
  • 標章交付手数料は550円

証紙は申請の際に購入して係員が申請書に貼付します。標章交付手数料は車庫証明書の交付時に必要となりますが、通常は申請時点で合計2,700円分を購入しておきます。なお、軽自動車の場合は届出制のため車庫証明そのものがありませんので証明手数料は不要、標章交付手数料550円のみが必要です。ちなみに標章というのは車両のリアガラスに丸くて車のデザインの、あれです。

その他車庫証明の留意事項

車庫証明書は自動車登録の手続き(移転登録など)で必須の書類となります。車庫証明書の使用期限はおおむね1か月です。新車の場合は申請時点でまだ車台番号が出ていないこともありますが、申請は車台番号欄が空白でも可能ですが交付のときには車台番号を記入しなければなりません。申請が早すぎると、もう一度車庫証明を取り直さなければならない可能性があるので注意が必要です。

以下のリンクから行政書士かわせ事務所ホームページもご覧下さい。ホームページでは取扱業務、事務所概要、アクセス、報酬額、お問合せフォームなどもご紹介しております。

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