事務所概要、報酬額、お問合せはHPから
財産分与の原則的ルール
財産分与とは、離婚に伴って婚姻中に夫婦が築いた財産を分けることです。財産分与は、積極財産(プラス)と消極財産(マイナス)をすべて足し合わせて対象財産を確定させて、これを2分の1で分与するのが基本です。
財産分与は、離婚後に行います。離婚前に分与をしてしまうと、財産分与ではなく「贈与」になってしまうため贈与税が課せられます。離婚協議書に財産分与の条項を記載し、離婚届を提出後に実際に分与します。
では、財産分与の対象となるもの、対象とならないものをご紹介します。
財産分与の対象となるもの
財産分与の対象となるのは以下のようなものです。
共有財産
婚姻中に築いた財産で、現預金や不動産などが該当します。アルバイト収入や副業収入も共有財産です。共有財産が圧倒的に多くなるケースがほとんどです。
実質的な共有財産
夫婦が協力して取得した財産のなかで、どちらか一方の名義で取得したものであっても共有財産となります。自動車や不動産もそれぞれの名義人の特有財産にはなりません。
実務的に自動車は車検証上の使用者がそのまま取得します。また、夫婦のいずれに属する財産かが不明のものも夫婦の共有財産と推定されます。
具体的な共有財産の例
- 損害保険金の休業補償分(逸失利益)
- 児童手当
- 子のための学資保険
- 子名義の預貯金で管理の権限が子ではないもの
- 生命保険、医療保険、介護費用保険、学資保険で貯蓄性があるもの
- 夫婦(または一方)が経営する会社の株式で保有している部分
- 退職金 ※婚姻期間部分。給与の後払いと考えるとわかりやすいです
- 特有財産か否か争いがある場合には、特有財産と主張する者に立証責任があり、立証できなければ共有財産として扱います
財産分与の対象にならないもの
財産分与の対象にならないものは以下のとおりですが、事情と状況によっては変わることもあります。
特有財産
婚姻前から所有していたもの、婚姻中に一方が相続・贈与で取得したもの、個人で使用する衣類などの日用品、経営する会社の財産は財産分与の対象とはしません。
特有財産の「果実」は特有財産として扱います。例えば、預貯金の利息や有価証券の配当金などが該当します。ところが、特有財産の運用が生計手段なら利益は共有財産となります。
地主が賃料収入のみで生計を立てている場合、「果実」ではなく共有財産として扱いますが、分与の際に寄与割合を考慮することもあります。
財産分与の対象外財産
- 経営している法人の財産 ※法人でも、実態は個人経営と判断されるとは分与対象とすることもあります
- 別居するときに持ち出した財産持ち出した財産は、共有財産なので内容が特定できれば分与対象財産にできますが、婚姻費用として費消された場合は適正額なら財産分与の対象外とします
- 相続で取得した債務、ギャンブル債務、友人への援助で作った借金は夫婦共同生活と無関係なので対象外です
- 動産(貴金属など価値が高い物は除く)は無価値に等しいとして財産分与の算定には含めません
財産分与の基準時に注意
財産分与の算定には金額、額面は必須ですが、その基準時には注意が必要です。基準時は離婚成立時ですが、別居をしてから離婚をする場合は別居時が基準となります。
また、基準時に存在するものだけが財産分与の対象となることも重要です。
今回の記事はここまでです。
行政書士かわせ事務所は民事・刑事の書類作成や手続き、許認可の申請や届出を承ります。ご相談・ご依頼をご希望の方はホームページをご覧いただき、お電話かWEB問合せからご予約願います。当事務所は初回無料相談(時間制限なし)など「8つの安心」が特長です。
事務所概要、報酬額、お問合せはHPから