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モラハラとは
モラハラとは、「モラル・ハラスメント」の略で、精神的な暴力(DV)、言葉や態度による嫌がらせです。モラハラは、夫婦喧嘩や愛あるイジリとは次元が違います。
モラハラのほとんどは夫婦げんかのような双方向ではなく、モラハラ配偶者からの一方的な攻撃があることがほとんどです。
モラハラの特徴
モラハラは以下のような特徴がある場合が一般的です。
- 配偶者を異常に束縛する
自分の思い通りに行動させなければ気が済まないため、行動を制限したり監視したりする - 事あるごとに人格を否定する
尊厳を失わせ、些細な事でも人格否定をする - 常に見下す
常に自分が正しく、相手が間違っているという考え方が前提で、自分よりも劣った存在だと見下している。配偶者として尊重せず、自分と対等には扱わない - Wスタンダード
自分はいいがお前はダメだというWスタンダード。例えば、自分の趣味には金を使いまくるが配偶者が自分の承諾なく買い物をすると激高する - 無視
会話すらしない、家でも書き置きやメールで連絡(というより指示)をする
モラハラを理由に離婚できるか
離婚の方法は、協議離婚、調停離婚、裁判離婚ですが、裁判所が関与しないのは協議離婚です。協議離婚は夫婦間で離婚協議をして離婚をすることですが、モラハラの場合は困難なことが多いです。
モラハラ配偶者は、自分が間違っていることを認めて、相手の言うことを受け入れることは少ないと思われるからで、それは性格に起因し、夫婦間の協議ができない可能性すらあります。
離婚協議が出来ない場合は調停離婚から始めて、調停でも整わなければ離婚訴訟で離婚をすることになりますが、裁判離婚に必要な法定離婚事由にモラハラはありません。
よって、法定離婚事由のひとつである「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に該当すればこれを原因として離婚請求をします。つまり夫婦関係を修復できない状態だと認められることがポイントです。
モラハラの証明は難しい
モラハラは、離婚したい側が主張することになるので、証拠により立証しなければなりません。証拠は、録音データ、メールやSNSのやり取り、心療内科等の診断書が考えられます。
モラハラの証拠を収集することは難しいと思われます。離婚を切り出してからは警戒されるため更に困難になる恐れがあります。よって、モラハラを理由に離婚をすることは想像より困難だといえます。
モラハラ以外の離婚理由を考える
モラハラの立証ができない場合、離婚訴訟を提起することはできません。このような場合、ひとつの手段として別居をすることが考えられます。
別居をすることでモラハラから一時的ですが免れることができ、落ち着いて考え、行動をすることができます。心身の調子が整わなければ戦えません。
夫婦関係の破綻を理由とする
別居が一定期間以上続くと、夫婦関係が破綻したと認められて「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当することが十分考えられます。
別居をどれだけすればよいかは事案、状況により異なりますが、一般的には3年ぐらいから考えられるとされています。夫婦関係が破綻していると認められれば離婚成立に近付きます。
婚姻費用分担請求もする
別居をする際には相手方に婚姻費用分担請求をし、自分と子(いれば)の分として、婚姻費用を支払ってもらいましょう。直ちには支払いに応じてもらえなくても、調停や審判をすれば認められる可能性は十分です。
婚姻費用は、未成熟子に対する養育費(離婚後)と違い、大人である自分の分も含むため養育費よりも高額になります。そして、支払終期は離婚成立もしくは同居回復までです。
夫婦間での離婚協議ができない状態だとしても、調停申し立てや婚姻費用分担請求をすることによって本気だとわからせる効果も期待できます。
モラハラの慰謝料
モラハラが原因で離婚する場合、慰謝料の請求ができる可能性があります。しかし、先述したとおりモラハラを立証することは困難で、認められる可能性としては10%ほどのイメージです。
訴訟での認容金額もDVより少なく、不貞行為の半分にも及ばないことがほとんどのようです。高額になる可能性としては、心療内科等に入院や通院を長期間した場合、モラハラが著しく悪質な場合などです。
今回の記事はここまでです。
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