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探偵業務と探偵業について
探偵業務とは
探偵業務とは、探偵業法第2条第1項に定められており、他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって、依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞込み、尾行、はり込みその他これらに類する方法により実地調査を行い、調査結果を依頼人に報告する業務をいいます。
探偵業法の適用除外となる業務は以下のとおりです。
- 作家、著述家、ジャーナリスト等が自らの報道、著作等の用に供する目的で行う取材活動等
- 学者、研究者等が自らの学術調査活動の一環として行う調査等の活動
- 弁護士、公認会計士、税理士又は弁理士が自ら受任した事務を行うために必要な活動
- 研究調査機関等が行う世論調査やアンケート調査
- 単に電話による問い合わせやインターネットを用いた情報の収集のみにより調査を行う業務
- 実地調査等により個人の所在等についての情報を広く収集して、一覧表やデータベースを作成し、その一覧表等を要望に応じて提供する業務
探偵業とは
探偵業とは、探偵業務を行う営業をいい、法第2条第2項に定めがあります。ただし、専ら放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関の依頼を受けて、その報道の用に供する目的で行われるものを除きます。
探偵業を始めるにあたり、必要となる資格はありません。しかし、欠格要件が定められており、以下のに記述する届出が必要です。
探偵業開始の届出について
探偵業を開始しようとする日の前日までに公安委員会(警察署を経由)へ届出書を提出しなければなりません。無届営業は6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金です。
営業所ごとに営業所の所在地を管轄する警察署へ以下の必要書類等を提出するということですので、本社所在地の管轄警察署ということではありません。なお、手数料は不要です。
探偵業開始の届出 必要書類等
個人の場合の必要書類等
- 履歴書
- 住民票の写し 3か月以内のもので、本籍地記載、マイナンバー記載なし
- 誓約書(欠格事由に該当しないことを誓約する書面)
- 身分証明書 破産宣告、破産手続き開始決定の通知を受けていないことを証明するもので、本籍地の役所で取得します
- 届出者が未成年の場合は法定代理人の上記書類が必要です
法人の場合の必要書類等
上記の個人の場合の必要書類に加えて以下のものが必要です。
- 定款の謄本 原本証明は必須
- 登記事項証明書 3か月以内のもの
- 役員全員の履歴書、住民票の写し、誓約書
探偵業の欠格要件
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 拘禁刑以上の刑に処せられ、又は探偵業の業務の適正化に関する法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
- 最近5年間に探偵業法第15条の規定(営業停止、営業廃止命令)による処分に違反した者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
- 心身の故障により探偵業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定めるもの
- 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が1.から5.又は7.のいずれかに該当するもの
- 法人でその役員のうちに1.から5.までのいずれかに該当する者があるもの
探偵業の変更届
下記届出事項に変更が生じたときは、変更の日から10日以内(登記事項証明書を添付する変更事項の場合は20日以内)に変更届出書を提出しなければなりません。また、変更事項に合致する必要な書類を添付しなければなりません。
- 商号、名称又は氏名及び住所
- 営業所の名称及び所在地並びに営業所の種別
- 広告又は宣伝をする場合に使用する名称
- 法人の場合は、その役員の就退任、氏名及び住所
探偵業の廃止届
探偵業の廃業の日から10日以内に廃止届出書を提出しなければなりません。
探偵業の義務
契約締結前後における探偵業者の義務として、代表例を以下に挙げます。
- 書面の交付を受ける義務(調査目的確認書:契約前)
- 重要事項の説明義務等(重要事項説明書:契約前)
- 契約内容を明らかにする書面の交付(探偵業務委任契約書:契約後)
標識の備え付け
探偵業者は、公安委員会に届出したことを示す内閣府令で定める標識を営業所の見やすい場所に掲示するとともに、一定の場合を除き、ウェブサイトにも掲載しなければなりません。(法第12条第2項)
ウェブサイトに標識を掲載しなくてよい場合は、常時使用する従業者の数が5人以下である場合、探偵業者が管理するウェブサイトを有していない場合です。
今回の記事はここまでです。
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