事務所概要・お問合せ・報酬額など
内容証明とは
内容証明とは、日本郵便の内容証明郵便です。手紙の一種ですが、誰から誰に、いつ、どんな内容(文章)を届けたのかを日本郵便が証明してくれるので、とても証拠能力が高いものです。
内容証明自体には法的効力はありません。よって、内容証明を送付して相手方が受け取った場合でも、それ自体によって相手方がこちらの要求(意思表示)に対して義務を負うわけではありません。
内容証明は意思表示を相手方に対して行った確たる証拠として使うことが多くなります。また、心理的圧迫の効果があるので内容証明を送付しただけで相手方が履行してくれる可能性もあります。
なお、内容証明で資料などを一緒に送付することはできません。この点、勘違いが非常に多く、時々「コレを内容証明で送ってくれ」と請求書を送付したい旨のご相談があります。
何か資料や書面を送付したい場合には、一般書留に配達証明を付け、内容証明にもその旨記載することになりますが、意思表示の送達が目的なので内容証明だけを送付すれば足りることがほとんどです。内容証明に文章で記載して意思表示として請求をすればいいのです。
内容証明が不在で届けられなかったとき
内容証明を送付したものの、不在の場合には郵便受けに不在連絡票が投函され、一週間郵便局で保管されます。その間に受取人から連絡があれば再配達されますが、連絡がなければ保管期限後に差出人に不在として戻されます。
内容証明は郵便受けに投函されるものではなく、直接手渡しすることによって届けられます。手渡しは、本人でなくても家族や会社従業員に対しても手渡しすることができます。誰も受け取ってもらえない場合には不在となりますので、再度送付することも検討します。
内容証明の受取拒否の場合
一方、内容証明の受取を拒否されることもあります。郵便局員から渡されてもそのまま受取サインをせずに突き返すことです。受取拒否について理解するには少々法律知識が必要です。
先述したように、内容証明は意思表示の送達です。民法では、原則として意思表示は受取人に到達したことをもって効力を生じるとされています。
到達とは、意思表示が相手の勢力圏内に入ることです。この状態ですと、内容証明の内容を知ることができる状態であるといえるので、実際に開封して内容を知る必要までは求められません。
よって、受け取り拒否をしても内容を知ることができる状態であったとして、到達を認められることが多くなります。以下の2つの満たしている場合は実際の判例でも到達したと認められています。
- 受け取ろうとすれば受け取れた状態だった
海外旅行や入院などのように、本当に物理的に受け取れない状態であった場合以外、受け取れる状態だったと考えられます - 中身の内容を十分に予想できた場合
わかりやすく言うと、思い当たるフシがあった場合です。離婚で揉めていたり、電話でお金を返せと言われていた場合などです。いきなり内容証明を送付するのではなく、事前にメール等で意思表示をしておくと、この要件を満たしやすくなります(証拠が残る方法でします)
特定記録郵便を併用する手もある
内容証明の受取拒否に対する方法として、内容証明と特定記録郵便を併用する手もあります。特定記録郵便とは、郵便受けに投函されますが拒否できず、追跡サービスによって到達を証明できます。
特定記録郵便は、基本運賃+特定記録料金210円です。郵便局の窓口で「書留・特定記録郵便物差出票」に差出人と宛名を記入して郵便物と一緒に窓口に提出します。
料金を納め、追跡番号を記入された書留・特定記録郵便物差出票を受け取ります。封筒の切手の下あたりに「特定記録」と赤い文字で書いておきましょう。
特定記録郵便は、土日祝は配達されません。内容証明と併用ですので、内容証明に「同じ内容の特定記録郵便を同時に送る」旨の記載をしておきます。配達の日は異なっても問題ありません。
内容証明の受取拒否はおすすめできない
内容証明を受け取る方の立場で考えると、内容証明の受取拒否はおすすめできません。先述したように拒否しても到達とみなされたら同じことですし、内容によってはいち早く対応策を考えた方がいいからです。
とくに弁護士や行政書士の名前で送付された場合、無視することは危険を伴います。内容証明は「ジャブ」であり、その後に訴訟などの「ストレート」を食らう可能性が高いからです。
受取拒否や無視をされることはすでに想定された状態で内容証明を発送しているので、しっかり中身を確認し、然るべき対応をすることが問題解決につながると思われます。
今回の記事はここまでです。
行政書士かわせ事務所は民事・刑事の書類作成や手続き、許認可の申請や届出を承ります。ご相談・ご依頼をご希望の方はホームページをご覧いただき、お電話かWEB問合せからご予約願います。
事務所概要・お問合せ・報酬額など