告訴・告発とは

告訴とは

告訴とは、犯罪被害を被った被害者等の告訴権者が、捜査機関(通常なら警察署)に対し、犯罪事実を申告して犯人(被告訴人)の処罰を求める意思表示をすることです。

告訴は、口頭でもできる定めですが、通常は、告訴状を提出して行います。警察署は、告訴状を受理した後は必ず捜査を開始し、処罰へとすすめなければならないことになっています。

しかしながら、受理してもらうことは意外とハードルが高く、告訴状に不備があったり記載事項が不足しているなどの理由で受理してもらえないことがあります。

告発とは

告発は告訴とほぼ同様です。告発は、被害者以外の第三者が犯罪事実を知って、捜査や加害者(被告発人)の処罰を求める意思表示です。よって、告発は誰でもすることができます。

当記事では便宜上、または読みやすいように告訴・告訴状とだけ記載していますが、告発・告発状も含むを解釈していただくようお願いします。

被害届とは

最も一般的なものは「被害届」だと思われます。被害を被った被害者が警察署へ届け出るのは告発と同じですが、こちらは「犯罪があったことを警察に報告」するものだとお考え下さい。

警察署へ行って話を聞いてもらうだけでは被害届を出したことにはなりませんが、被害届を出したとしても、捜査するかどうかは警察の判断に委ねられますので、直ちに捜査をしてもらえるということにはなりません

刑事告訴の方法・手順

  1. 資料や記録を揃える
    被告訴人の情報、告訴の趣旨、事件詳細、証拠などは必須です。これらは告訴状を作成する上でも欠かせないものです。もちろん、被告訴人が見知らぬ者でも告訴は可能です。
  2. 告訴状の作成
    告訴状は刑法の知識も必要で、独特な文章なので、一般の方はとても困難だと思われます。警察署に対する告訴状の作成を業務とする士業は、弁護士・行政書士です。弁護士は警察署との相談・交渉、被告訴人と示談になった場合の相手方との交渉、民事訴訟もする場合の訴訟代理人など、すべてを委任できます。
  3. 告訴状の提出
    告訴状が完成したら警察署へ提出します。提出先は優先度順に、①犯罪が起きた場所、②被害者の居住地、③加害者の居住地を管轄する警察署です。(交番ではありません)

親告罪とは

親告罪とは、検察官が起訴するときに、被害者の告訴があることを必要とする種類の犯罪のことです。よって、捜査を行うためには被害者からの刑事告訴が必要とされます。

親告罪は「犯人を知った日から6か月を経過したときには、これをすることができない」と定められています。また、親告罪には「絶対的親告罪」と「相対的親告罪」の2つがあります。

  1. 絶対的親告罪
    告訴があることが公訴を提起するための条件となっている親告罪です
  2. 相対的親告罪
    通常は親告罪とされていないものが、犯人と被害者の間に一定の身分関係がある場合にのみ、親告罪とされる犯罪のことです

相対的親告罪で、配偶者、直系血族又は同居の親族との間で一定の財産犯を犯した者については、その刑を免除するという規定があります(親族相盗例)。そして、「配偶者・直系血族・同居の親族」以外の親族との間で同様の犯罪を犯した場合は、告訴がなければ起訴できないとされています。

刑罰の種類

前科は、有罪判決を受けた経歴をいいます。拘禁刑、罰金刑を受けると前科が付きます。これらは、実刑か執行猶予付きの判決かに関わらず前科が付きます。刑罰の種類は以下のとおりです。

  • 死刑…一定の法定刑のみ。もっとも重い刑罰
  • 拘禁刑…有期と無期があります
  • 罰金刑…1万円以上の刑罰
  • 拘留…1日以上30日未満の刑罰
  • 科料…1,000円以上1万円未満の刑罰。過料とは異なる
  • 没収…財産刑ですが、単独では科せません

詐欺罪(刑246)【相対的親告罪】とは

詐欺罪は人を騙し欺き、その結果として相手方を錯誤(勘違い)に陥らせて、その占有する財物を交付させることです。騙し欺くことを欺罔行為といいます。

また、行為者や第三者に財産上不法の利益を得させることでも成立します。 財産上不法の利益とは、財物以外の財産的な利益を得ることで、サービスを受けることなどです。

人を騙し欺くために、様々な策を講じて事実を捻じ曲げたりする行為のほか、相手方がすでに錯誤に陥っていることを知りつつも、その状態を継続させたりする場合でも成立します。

詐欺罪は10年以下の拘禁刑で、時効は7年です。また、詐欺罪は未遂についても罰せられ、相対的親告罪に該当する罪です。

詐欺罪は人を騙し欺こうとしていたという心の内が決め手となりますが、それを証明することが困難なケースも少なくありません。特に大きな金額の場合、警察に相談することを推奨します。

よく題材として挙げられるのが、無銭飲食のケースです。支払えるだけのお金がないのに注文して食べた場合、店員を欺いて飲食物(これが財物)を提供させたので詐欺罪となります。

しかし、飲食店で注文して食べたものの支払えるだけのお金が無いことに気付き、店員が見当たらないスキに逃げた場合は刑法上では何らの罪にも該当しません。何故なら、欺いたわけでも窃取したわけでもないからです。

この例は、きちんと支払うつもりだったのか、元から支払うつもりがなかったのかが、決め手というわけです。

告訴状(詐欺罪)の記載方法

告訴状の様式と記載内容

告訴状は法定の様式はありませんので、任意の様式で作成すればいいのですが、刑法自体が民法と比較すると馴染みがなく、独特ですので、まずは当事務所か弁護士に相談されることを推奨します。一般的に告訴状は以下のように作成します。

  1. 告訴人と被告訴人の記載
    書類名(告訴状または告発状)、提出年月日(受理時に記載)、宛先(警察署長)、告訴人の氏名・押印、告訴人の住所(正確には住居)・職業・氏名・生年月日・電話番号、被告訴人の住所(正確には住居)・職業・氏名などわかっていることを記載します
  2. 告訴の趣旨
    どんな罪に該当するか、処罰を求める意思を記載します
  3. 告訴事実
    犯行の事実を年月日と時間、場所、犯行内容、被った被害などを詳細に記載します
  4. 告訴の事情
    告訴事実に記載した内容の前後にあった事情を記載します。告訴人と被告訴人の関係性や、事実を時系列で記載します
  5. 立証方法
    犯罪の事実を証明できる資料等はある場合は記載します。証言してくれる人がいる場合は陳述書を作成する方法もあります
  6. 添付書類
    証拠となる書類があれば告訴状に添付しますので、書類名を記載します

告訴事実の記載ポイント

日時、場所と欺罔行為の具体的な状況を記載します。窃取した場合については「窃取した」と記載します。2人以上で複数犯の場合は、「●●は、▲▲と共謀の上」や「●●ら数名と共謀の上」などと記載します。

そして、欺かれた者が誰かを記載します。交付させられた財物(被害品)が複数ある場合には別紙で被害品一覧を添付することもあります。被害品は、品名、数量を中心に特定して、時価評価額を記載します。

次に、錯誤に陥れたことを記載し、その結果として、錯誤と財物の交付との間に因果関係があることを記載します。なお、要求された額に対して実際に交付した金額(金額相当)が少ない場合でも、詐欺罪が未遂になることはありません。

 

今回の記事はここまでです。

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  • 傷害罪・暴行罪・脅迫罪
  • 住居侵入罪・不退去罪
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  • 窃盗罪・恐喝罪
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  • 名誉毀損罪・侮辱罪
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