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相続放棄とは
相続放棄とは、相続開始時に遡って相続人ではなかったことにする手続きで、権利義務は一切承継されません。
相続放棄は相続手続きの中でも勘違いが多いものです。
多くの方は、「相続放棄すると相続人に言っている」とおしゃられて相続放棄したことになっていますが、そんな簡単なものではありません。
相続放棄は、熟慮期間内に家庭裁判所に申述し、認められることによって成立します。相続放棄は、相続人全員でするのではなく、単独で出来ます。
被相続人が多額の借金を残してお亡くなりになったとき、相続放棄をしなければ被相続人の遺産すべてを承継することになるので債務も承継します。よって相続人が借金を支払うことになるのです。
相続放棄の要件
では、相続放棄できる要件を見てまいりましょう。まず、自己のために相続が開始したことを知った日から3か月以内の相続放棄であることです。
最近では、遺産の存在を知ったときから起算するとされており、すぐに債務があるかどうかを確認した方がいいです。
次に、相続放棄する前に単純承認、限定承認、法定単純承認の事由がないことです。この2点がなければ期限内に相続放棄の手続きが可能ということになります。
相続放棄は取消しができない
相続放棄が家庭裁判所によって認められ、成立した場合、取消しは出来ません。
ただし、制限能力、詐欺、強迫など民法の規定によって無効と認められる場合はその限りではありません。
相続の選択
相続は3パターンの中から選択しなければなりませんが、これを相続の選択といいます。選択は3か月以内にしなければ単純承認とみなされます。
この期間を熟慮期間といいます。相続人や遺産が多い場合は、これらを確定させるのに時間がかかりますので、間に合わなくなる前に家庭裁判所に熟慮期間の伸長を請求しておくことをおすすめします。
単純承認
相続人は、被相続人の権利義務を包括的に承継します。申述や届出などの方式はありません。プラスもマイナスもすべて丸ごと承継するということです。
単純承認したとみなされると相続放棄も限定承認も許されません。
遺産の一部を処分すること、例えば被相続人(亡くなった方)名義の預金をおろすなどをすると、もはや相続放棄はできなくなります。
また、相続放棄をお考えの場合、相続人全員が最も注意しなければならないのが法定単純承認の制度です。
以下のような事由がある場合、単純承認したものとみなされるので、もはや相続放棄をすることもできなくなります。
- 相続財産の全部または一部の処分
- 熟慮期間の3か月を経過した場合
- 相続財産の全部または一部の隠匿
限定承認
相続した財産の範囲内で被相続人の債務を弁済し、残りがあれば相続することです。
すごく合理的でいい制度だと感じますが、手続きが煩雑ですし相続人全員で行う必要がありますので実際にはあまり利用されていないです。
熟慮期間内に財産目録を調整し相続人全員で家庭裁判所に申述します。債権者への債権の申出の催促や清算手続きも必要です。
相続放棄と同様に、限定承認も一度すると取り消すことができません。
相続放棄
マイナス財産の方が多い場合はこちらです。相続放棄をすると初めから相続人ではなかったものとみなされます。
熟慮期間内に家庭裁判所に申述をしなければなりませんが、限定承認とは異なり、相続人全員でせずとも単独でそれぞれが相続放棄できます。
民法第920条(単純承認の効力)
相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する。
民法第921条(法定単純承認)
次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
二 相続人が第九百十五条第一項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
三 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。
民法第922条(限定承認)
相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることができる。
民法第938条(相続の放棄の方式)
相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
民法第939条(相続の放棄の効力)
相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
引用元:e-Govポータル
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