農地転用はどんな土地でも許可がでるのか

農地転用とは、農地を農地以外の目的で使用する場合に必要な手続きです。例えば、畑をやめて住宅を建築する場合や、田をやめて太陽光発電施設にしたりするようなケースです。

農地転用の許可申請をする場合、許可の要件をすべて満たせるかを確認しなければなりません。書類を作成して申請しても不許可になるのでは意味がありません。

では、農地転用ができない(=転用が認められない)とされているのはどんな土地なのでしょうか?許可要件を満たせるかを確認する際に、最初に確認すべきなのはこの点です。

青地と白地

青地とは

農振法という法律で農地は「青地」と「白地」に区別されます。青地とは、農用地区域として指定されている農地で、耕作条件が非常によい土地です。

マップで上から見て周りが農地で広大なら青地の可能性が高いでしょう。役所の農政課や農業委員会事務局に確認をすればわかります。

青地は原則として農地転用は不可です。農振除外という手続きをして青地から離脱できれば農地転用が可能となります。しかし、農振除外は年に2回しか受付期間がなく、(0回の年もあります)手続き自体のハードルも高いです。転用までには1年半ぐらいみておきたいところです。

白地とは

白地とは、青地以外の農地です。白地は、以下のようにさらなる区別があります。

  • 甲種農地
    市街化調整区域内の土地改良事業等の対象となった農地(8年以内)など、特に良好な営農条件を備えている農地です。甲種農地は原則として農地転用は不可です。
  • 乙種第一種農地
    10ha以上の規模の一団の農地、土地改良事業等の対象となった農地など良好な営農条件を備えている農地です。こちらも原則として農地転用は不可です。
  • 乙種第二種農地
    市街化が見込まれる農地または生産性が低い農地です。駅が500m以内にある等の条件が基本です。こちらは代替性の検討が必要であり、証明する資料を添付して認められたら農地転用は可能です。
  • 乙種第三種農地
    市街地の区域または市街地化の傾向が著しいところです。駅が300m以内にある等の条件が基本です。こちらは原則農地転用は可能です。

農地転用が可能な農地

原則として農地転用が可能な農地は乙種第三種のみということになります。乙種第二種農地については、代替性の検討が必要ですが、これは「他にも土地を探してみたが、ここしか無理だ」ということが認められるかどうかがポイントになります。

特に太陽光発電が転用目的の場合、受光障害の有無(日照条件)、地盤の状況、送電線までの距離等、交通利便性などの要因につき選定比較表を作成して添付しなければならない場合もあります。

また、農地転用が可能な農地であっても、農地転用許可申請で許可処分がされなければ転用はできません。農地区分以外にも重要な要件があるので、これらの要件全てを満たし、所定の必要書類や資料をきちんと揃えて申請しなければなりません。

 

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