農地転用を承ります

農地転用の専門家、滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所です。初回無料相談、特定行政書士、土日祝もご予約OKなど「8つの安心」が特長です。米原市からも抜群のアクセスです。

農地転用に関する業務の詳細や最新情報は行政書士かわせ事務所公式ホームページにてご紹介しています。当事務所にご相談・ご依頼の場合は必ず公式ホームページをご確認ください。

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農地を農地以外の使用目的にする場合の手続き

農地の確保、耕作者の地位の安定を実現するために制定されたのが農地法という法律です。日本は鉱物資源が少ない国であり、古の頃から農業を生業とする人口が多いのです。

農地を農地以外にするいうことは、その分だけ耕作面積が減ることになり、何の定めもなく自由に農地以外にできる状態では、農業の存続も危ぶまれます。

そこで、農地を農地以外にする、これが農地転用なのですが、この場合は農業委員会の許可が必要ということになります。この許可を得る手続きを農地転用と呼んでいます。

 

農地転用の種類

農地転用には種類があります。農地の所有者が変更されるかどうか、農地なのか農地以外なのかで変わるわけです。なお、農地法3条は農地のままなので転用するわけではありませんが農地転用に含めたご説明とさせていただきます。

農地法3条 ⇒ 農地を耕作目的で売買、贈与、賃借する場合。農地のままだが所有者が変わる

農地法4条 ⇒ 自分名義の土地を農地以外に転用。所有者はそのままで農地ではなくなる

農地法5条 ⇒ 他人の土地を農地以外に転用。所有者も変わり、農地ではなくなる

 

農地転用の制約

農地転用には、制約があります。これは4条、5条のように農地以外になる場合です。農地は、農振法という法律で区分分けされています。大きくは青地と白地です。

青地 ⇒ 原則、転用は認められません

白地 ⇒ 下記の区分によって判断されます

(1)甲種農地 ⇒ 特に良好な営農条件を備えている土地で、原則転用不可です

(2)第一種農地(乙種) ⇒ 原則転用不可です

(3)第二種農地(乙種) ⇒ 市街化が見込まれる土地。代替性の検討が必要

(4)第三種農地(乙種) ⇒ 市街化の区域など。原則、許可されます

また、市街化区域は許可申請ではなく届出ですのでハードルが下がります。市街化区域でない農地は上記の土地区分によって転用を模索することになります。

 

行政書士かわせ事務所では農地転用の申請や届出を承ります。農地の利用目的を変更したい場合や農地の売買を計画されている方はホームページをご覧頂き、お問合せ下さい。なお、不動産業者や太陽光発電業者からのご依頼も承っています。

 

 

では、今日のところはこのへんで

 

 

当ブログ記事は日頃の行政書士業務からピンポイントで抜き出しているにすぎません。行政書士かわせ事務所では、惜しげもなく公式ホームページの業務別ページにかなり詳しく記述しており、公式ホームページをご覧いただければ行政書士業務についての役立つ知識を得られると思います。

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