農地転用・農地法手続きを承ります
長浜市、米原市を中心に滋賀で農地転用を承っている行政書士かわせ事務所です。田畑を農地以外として利用する場合の農地転用や農地法3条の手続きはお任せください。当事務所は初回無料相談、上位資格の特定行政書士、土日祝もご予約OKなど「8つの安心」が特長です。
農地転用についての詳細や最新情報は下記ホームページにてご紹介しています。当事務所にご相談・ご依頼の場合は必ずホームページをご確認ください。
隣地者承諾書とは
農地転用の許可申請をする場合、その中の必須書類として隣地者承諾書という書類があります。隣地者承諾書とは、隣地者に対して農地転用の転用目的を書類や図面をもとにご説明をし、承諾していただく書類です。
なお、隣地者承諾書は求めないようにする旨の通達が国から出ています。遵守する自治体もあれば、従来通りとする自治体もあります。本来はこのようなローカルルールをなくすために国が通達を出しているのですが、県民・市民の利益を最大限に尊重する役所ばかりではないということでしょうか。
隣地者の対象となる方とは
隣地者の対象となる方は、申請地に接する土地が田や畑といった農地である場合の土地所有者です。実務としては、公図を取得して申請地に接する土地を確認し、さらにその土地の登記簿を取得して地目を確認します。
登記簿上の地目が農地なら隣地者の対象とする、登記簿上の地目は農地ではないが現況は農地になっている土地は隣地者の対象とするなど、市町村によって異なります。農地転用はローカルルールが多いことも特徴です。
隣地者に説明して押印してもらう
農地であれば水利が関係しているわけです。隣地者が所有している農地の隣が農地ではなくなるので、水利に影響があることが考えられます。
特に排水の流れが遮断されてしまうようになると重大な影響があります。そこで、隣接する農地の所有者に、農地転用の転用目的や転用計画をご説明して農地転用を承諾してもらい、署名・押印していただく書類が隣地者承諾書というわけです。
当事務所にご依頼いただいた場合は、隣地者へのご説明と押印取得もいたします。農地転用の許可申請に必要な書類と図面を持参し、転用目的と転用計画をご説明します。農地転用5条の場合、申請地の譲渡人(旧所有者)と申請地の譲受人(新所有者)の委任状も持参します。
長浜市の場合は隣地者承諾書に自治会長の署名・押印が必要です。すべての隣地者に承諾をいただいてから、自治会長にもご説明をして署名・押印をいただきます。
わかりやすく言い換えると「あとで揉めないように事前に問題がないか確認しなさい」ということです。
ちなみに農地転用の許可申請にはこれらの他に申請者、推進委員、農業委員、組合長の署名・押印が必要な書類もあります。申請地が土地改良区の受益地の場合はさらに改良区担当総代の署名・押印も必要となります。農地転用はこのように署名・押印が必要な書類が多く、図面作成も必要なため、取り扱う行政書士も少なくなっています。
行政書士かわせ事務所では農地転用の申請や届出を承ります。農地の利用目的を変更したい場合や農地の売買を計画されている方はホームページをご覧頂き、お問合せ下さい。なお、不動産業者や太陽光発電業者からのご依頼も承っています。
では、今日のところはこのへんで
各業務については、当事務所ホームページに最新版・フルサイズでご紹介しています。