農地転用を承ります

農地転用の専門家、滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所です。初回無料相談、特定行政書士、土日祝もご予約OKなど「8つの安心」が特長です。米原市からも抜群のアクセスです。

農地転用に関する業務の詳細や最新情報は行政書士かわせ事務所公式ホームページにてご紹介しています。当事務所にご相談・ご依頼の場合は必ず公式ホームページをご確認ください。

行政書士かわせ事務所公式ホームページ「農地転用のページ」はこちらから

 

農地を売りたい方

農地を売りたいというご相談は多いです。耕作者が高齢になったが、後を継ぐ人がいないため非耕作地のまま放置せざるを得ず、固定資産税だけ払っているので売ってしまいたいというケースが多いです。

また、相続のご相談のなかで、農地を相続したものの、自分は滋賀県には住んでおらず農業もできないので売ってしまいたいというケースも多いのです。

意外にもご存じない方もいらっしゃいますが、そのままでは農地は売れません。農地を保護するために農地法という法律によって制限があるからです。では、農地を売るためにはどうすればよいでしょうか?

農地のまま売る場合

農地を農地のまま売る場合は、なかなか難しく、条件がすべて揃うことが少ないものです。農地のままで売るということは、その土地には手を加えずに所有者だけ変わることになります。

つまり、売る相手が現状で農家の人に限られているわけです。法的には農地法3条の手続きが必要です。このケースはご近所さんである農家の人が耕作面積を増やそうとして買ってくれるといったケースが一般的です。

売る相手を探すことになりますが、ご自身で近隣の農家の方に問い合わせたり、農協に相談することになると思われます。

 

農地以外にして売る場合

農地を農地以外の利用目的にして売る場合です。これは農地転用という手続きが必要です。農地以外、いわゆる転用目的といいますが、住宅・駐車場・太陽光発電・資材置場として使いたいから買いたいという方に売るといったケースです。

農地は青地と白地に区分されており、青地の場合は原則として転用不可なため農振除外という手続きをしてから農地転用になります。

流れとしては、買ってくれる人が見つかったら、まずは農地転用の許可申請もしくは届出をします。許可が下りたら、実際に転用目的のとおりにします。住宅を建築したり、駐車場にしたりです。

転用目的のとおりになったら、地目を変更します。農地だったので地目は田や畑になっているはずですが、これを現況通りの宅地や雑種地といった地目にするということです。地目が変更になったら、もう農地ではないので売買の手続きをし、土地の移転登記をします。これが農地を売る場合の大まかな流れです。

どうやって買い手を探すか

ご近所さんや友人・知人だけでは、買ってくれる人を見つけるのは難しいとおもいます。そこで、土地の売買に強い不動産会社にご相談することをおすすめします。

店内に掲示したり、ネット上に公開したり、チラシ広告に掲載したり、フリーペーパーに掲載したりして広く購入希望者を探してくれます。

運よく買ってくれる人が見つかって、農地転用や地目変更、移転登記の手続きは専門家が必要ですが、その手配もやってくれます。個人間売買ではないので売買手続きも安心できると思います。

農地売買に必要な専門家

先述の専門家は、農地転用は行政書士、地目変更は土地家屋調査士、移転登記は司法書士です。2~3名の専門家が関わることになりますが、不動産会社が手配してくれることが多いと思われます。これをご自身で探すのは困難です。当事務所は一般の方から直接に農地転用のご依頼をいただくこともありますし、不動産会社を経由したご依頼をいただくこともありますので、どちらも対応できます。

また、いつも一緒に仕事をしている土地家屋調査士、司法書士と連携して業務を遂行いたしますのでスムーズに手続きをすることができます。

 

 

 

では、今日のところはこのへんで

 

 

当ブログ記事は日頃の行政書士業務からピンポイントで抜き出しているにすぎません。行政書士かわせ事務所では、惜しげもなく公式ホームページの業務別ページにかなり詳しく記述しており、公式ホームページをご覧いただければ行政書士業務についての役立つ知識を得られると思います。

行政書士かわせ事務所公式ホームページ「トップページ」へ


協議離婚のページへ

男女問題のページへ

相続手続きのページへ

遺言のページへ

建設業許可のページへ

農地転用のページへ

ビザ申請のページへ

営業許可のページへ

長浜市の車庫証明のページへ

米原市の車庫証明のページへ

彦根市の車庫証明のページへ

車の名義変更のページへ

契約書作成のページへ

内容証明のページへ

パスポート申請のページへ