農地転用を承ります

農地転用の専門家、滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所です。初回無料相談、特定行政書士、土日祝もご予約OKなど「8つの安心」が特長です。米原市からも抜群のアクセスです。

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農地法第3条の許可

農地法第3条は、農地を耕作目的で売買、贈与、貸借する場合は農業委員会の許可が必要ということです。農地を農地のままで他人に使わせるということです。

日本の農業を保護し、一定の農作物の収穫量を把握するために許可が必要ということです。

 

農地法第3条の許可要件

1.全部効率利用要件

申請農地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作することです。

2.農地所有適格法人要件

法人の場合については、農地所有適格法人の要件を満たす必要があります。ただし、解除条件付の貸借契約であれば、一般の法人でも借りられる場合もあります。

3.農作業常時従事要件

申請者または世帯員等が農作業に常時従事することが必要です。

4.地域との調和要件

申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないことが必要です。
第3条は、農地のままで利用するので現状と大きな変更をしない限り大丈夫なことが多いです。

行政書士かわせ事務所では農地転用の申請や届出を承ります。今回のテーマである農地法3条許可申請についても当事務所にお任せください。

 

 

では、今日のところはこのへんで

 

 

当ブログ記事は日頃の行政書士業務からピンポイントで抜き出しているにすぎません。行政書士かわせ事務所では、惜しげもなく公式ホームページの業務別ページにかなり詳しく記述しており、公式ホームページをご覧いただければ行政書士業務についての役立つ知識を得られると思います。

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