農地転用・農地法手続きを承ります

長浜市、米原市を中心に滋賀で農地転用を承っている行政書士かわせ事務所です。田畑を農地以外として利用する場合の農地転用や農地法3条の手続きはお任せください。当事務所は初回無料相談、上位資格の特定行政書士、土日祝もご予約OKなど「8つの安心」が特長です。

農地転用についての詳細や最新情報は下記ホームページにてご紹介しています。当事務所にご相談・ご依頼の場合は必ずホームページをご確認ください。

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農地法第3条の許可

農地法第3条は、農地を耕作目的で売買、贈与、貸借する場合は農業委員会の許可が必要ということです。農地を農地のままで他人に使わせるということです。

日本の農業を保護し、一定の農作物の収穫量を把握するために許可が必要ということです。

 

農地法第3条の許可要件

1.すべて効率利用要件

申請農地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作することです。

2.農地所有適格法人要件

法人の場合については、農地所有適格法人の要件を満たす必要があります。ただし、解除条件付の貸借契約であれば、一般の法人でも借りられる場合もあります。

3.農作業常時従事要件

申請者または世帯員等が農作業に常時従事することが必要です。

4.下限面積要件(令和5年4月1日 下限面積要件は撤廃)

農地取得の経営面積が規定の面積以上になることが条件となっています。この規定を下限面積といいます。面積はお住まいの管轄の農業委員会にお問合せすればわかります。当事務所所在地の場合は、市内40アールを基本とし、地区によって20~50アールの定めがあります。

5.地域との調和要件

申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないことが必要です。
第3条は、農地のままで利用するので現状と大きな変更をしない限り大丈夫なことが多いです。

行政書士かわせ事務所では農地転用の申請や届出を承ります。今回のテーマである農地法3条許可申請についても当事務所にお任せください。

 

 

では、今日のところはこのへんで

 

 

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