農地法第3条の許可

農地法第3条は、農地を耕作目的で売買、贈与、貸借する場合は農業委員会の許可が必要ということです。農地を農地のままで他人に使わせるということです。日本の農業を保護するために、譲受人もしっかり耕作ができるのか否かを重要視するわけです。

なお、全国的な耕作者の減少やなり手の減少により、近年では許可要件が緩和されています。移住を伴って農業従事者になろうとする若い方もおられるので、要件緩和はいいことだと思われます。

農地法第3条の許可要件

全部効率利用要件

申請農地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作することです。子の要件は、自ら効率的に利用して耕作をせずに、他人に転売したり、貸し付けたりして、効率的な利用をせず保有するために権利を取得しようとすることを防止するためのものです。

申請(農地法第3条許可申請)の際には譲受人が申請地に何を作付けするのかを明らかにしなければなりませんし、農機具(所有あるいはリース)の使用状況も明らかにしなければなりません。申請前にこれらの計画も立てておく必要があります。

農地所有適格法人要件

法人の場合については、農地所有適格法人の要件を満たす必要があります。ただし、解除条件付の貸借契約であれば、一般の法人でも借りられる場合もあります。

農作業常時従事要件

申請者または世帯員等が農作業に常時従事することが必要です。常時従事の判断ですが、年間で150日以上農作業に従事している場合は常時従事していると認められます。150日未満であっても必要な農作業がある限り農作業に従事していれば、短期間に集中的に処理しなければならない時期に、他に労働力を依存しても常時従事していると認められる場合があります。

申請時には農作業従事者全員の年間スケジュール(予定)を明らかにしなければなりませんので、農業従事者についても、計画を立てておく必要があります。

地域との調和要件

申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないことが必要です。第3条は、農地のままで利用するので現状と大きな変更をしない限り大丈夫なことが多いです。ちなみに農地転用の場合は、農地が農地以外となるわけですので、水利に影響があると考えられるため、この要件が厳しく設定されています。

また、水利を阻害するか否かのみならず、調和要件ですので、地域の農地の利用調整に協力すること、また、農薬の使用方法については、地域の防除基準に従うことが要件として考えられます。

この要件は、譲受人が所有する農地に隣接する農地を取得するケースと、離れている土地を取得するケースとでは若干異なることになります。

農地の利用権設定(農業経営基盤強化促進法)

長浜市では、手続きを簡易にした農地の利用権設定の制度があります。賃貸借で貸すこともでき、売買の所有権移転も可能です。この制度では、先述したように本来必要となる農地法3条許可申請が不要ですので大きなメリットがあります。

契約期間終了時は自動的に貸し手の元に農地が返還され、農地を返還の際に離作料を支払う必要もありません。利用権の設定を受ける個人または農業生産法人については、耕作または養畜の事業に必要な農作業に常時従事すること、その農用地すべてについて耕作または養畜の事業を行うと認められることなど、基本構想で定められた要件を満たす必要があります。

対象となるのは市街化区域外の農地です。賃貸借の場合は制約はありませんが、売買の場合は買い手が「認定農業者」または「認定新規就農者」である必要があります。また、青地の場合、登録免許税、譲渡所得(800万まで)の控除、不動産取得税の減免の制度もあるので農政課にご相談ください。

登記を長浜市の嘱託に任せる場合は「有」、こちらでする場合は「無」と記載します。登記については司法書士の管轄業務ですが、本制度を利用する場合については長浜市の嘱託にお任せできます。

手続の流れ

  1. 双方の合意により申請書を市(農政課または各支所)へ提出します。締切は毎月15日ですが、15日が閉庁日の場合は次の開庁日までです。
  2. 農用地利用集積計画作成(市が作成します)
  3. 翌月10日に審議・決定(農業委員会)
  4. 翌月20日ごろ公告(市)
  5. 一週間ほどで農業経営改善計画認定書と申請書類が届きます

必要書類

  • 個人、法人の別や賃貸借、売買の別で指定された申請書
  • 対象農地の登記簿謄本の写し
  • 対象農地の位置図
  • 買い手となる方の過去3ヵ年の農家台帳の写し

(参考)農地中間管理機構の農用地利用配分計画

農地中間管理機構が、農用地について賃貸借または使用貸借による権利の設定又は移転を行おうとするときに作成する計画が農用地利用配分計画です。機構が農用地について賃貸借の設定を行う場合は、農地法3条許可によらず、機構が農用地利用配分計画を作成し都道府県知事の認可・公告を経ることで迅速に手続きできるのです。当該計画により設定された賃貸借は農地法17条が除外され、期間が終了すると自動的に農地が返ってくる仕組みです。

令和元年改正により、機構が賃貸借の設定を受ける農用地について、同時に賃貸借の設定を行う場合には、農用地利用配分計画によらず、農用地利用集積計画で賃貸借の設定ができるようになりました。

農地法施行令第1条(農地又は採草放牧地の権利移動についての許可手続)
農地法(以下「法」という。)第三条第一項の許可を受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を記載した申請書を農業委員会に提出しなければならない。
引用元:e-Govポータル

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