農地転用を承ります

農地転用の専門家、滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所です。初回無料相談、特定行政書士、土日祝もご予約OKなど「8つの安心」が特長です。米原市からも抜群のアクセスです。

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農地の所有者が変わる場合

田や畑といった農地を、農地のままで売買する場合は農地の所有者が変わることになります。この場合は農地法3条の許可申請が必要です。所有者が変わるということは移転登記をしなければならず、移転登記をするには農業委員会の許可が必要だからです。

この農地法3条の許可申請は、農地の新所有者が農業従事者であることが必要で、さらに取得した農地とすでに所有している農地とを合わせて下限面積以上であることが許可要件となっています。

つまり、農地を農地のままで売ろうとする場合は、4,000㎡や5,000㎡以上の農地を耕作する農家ということになるわけです。ちなみに下限面積は地域によって異なります。

 

相続によって農地を取得した場合

では、売買ではなく農地を相続した場合も農地法3条許可申請が必要なのでしょうか?答えは、許可は不要です。農地の所有者から相続で農地取得した場合、農業委員会へ届出をすることになります。

農地を相続によって取得した方は、相続で権利を取得したことを知ったときから10か月以内に農業委員会に農地法第3条の3の届出をしなければ罰則もあります。

届出なので許可申請とは異なり、許可要件等がありません。農地を相続で取得した方は忘れずに届出をしましょう。手続きが面倒な方は当事務所で承ります。

 

農地相続の届出

では、農地を相続した場合の届出はどうすればいいか。農業委員会への届出の前に、農地の相続登記をしなければなりません。

相続登記をした後で、法務局で登記事項証明書を取得します。登記事項証明書には旧所有者から新所有者へ相続によって所有権が移転されたことが記載されています。

この登記事項証明書を届出書に添付して農業委員会へ届け出ます。

 

では、今日のところはこのへんで

 

 

当ブログ記事は日頃の行政書士業務からピンポイントで抜き出しているにすぎません。行政書士かわせ事務所では、惜しげもなく公式ホームページの業務別ページにかなり詳しく記述しており、公式ホームページをご覧いただければ行政書士業務についての役立つ知識を得られると思います。

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