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技人国ビザとは?
技人国ビザとは、「技術・人文知識・国際業務」という在留資格を略した名称です。技人国ビザで認められる活動は、日本の公共機関や企業との契約に基づいて行うものです。
- 「技術」は、理学、工学、農学、医学、歯学、薬学その他の自然科学の分野。該当例はシステムエンジニア、設計など
- 「人文知識」は、法律学、経済学、社会学、文学、哲学、教育学、心理学、史学、政治学、商学、経営学その他の人文科学の分野。該当例はマーケティング、経理など
- 「国際業務」は、外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする。該当例は翻訳・通訳、デザイナーなど
なお、教授、芸術、報道、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、企業内転勤、介護、興行については、独立した在留資格があるため除きます。
技人国ビザについては、上陸基準省令1号~3号というものを満たさなければなりませんので、実務経験が問われるケースもあります。ビザ申請をした場合の許可見込みの判断は専門家にご相談されることを推奨します。
技人国ビザの在留期間
技人国ビザで認められる在留期間は「5年・3年・1年・3月」です。どの期間でビザを取得できるかは申請の結果を見るまでわかりません。
入国管理局での在留資格変更許可申請とは
在留資格変更許可申請とは、何らかの在留資格(ビザ)で日本に在留している外国人の方が、日本での活動を変更して別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合に、新しい在留資格に変更するために行う申請です。
在留資格変更は自動車の名義変更のような簡単なものではなく、新たな在留資格に該当するか否かの審査があるので、新規で在留資格を取得することと大差はありません。申請期間が定められており、在留資格変更の事由が発生したときから在留期間満了日以前とされています。
本来の在留資格に基づく活動を行っていない場合には、在留資格を取り消される恐れがあるので注意が必要です。
留学ビザで在留する留学生が日本で就職する場合にも在留資格変更許可申請で新しい在留資格を取得することになりますが、少々特殊な流れになります
申請提出者
- 申請人本人
- 申請者本人の法定代理人
- 地方出入国在留管理局長から申請等取次者として承認を受けている者で、申請人から依頼を受けたもの。申請人が経営している機関又は教育を受けている機関の職員など(取次者)
- 地方出入国在留管理局長に届出済の弁護士または行政書士(申請取次)で申請人から依頼を受けたもの(取次者)
- 申請人本人が16歳未満の場合又は疾病その他の事由により自ら出頭することができない場合には、その親族又は同居人若しくはこれに準ずる者で地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの(取次者)
在留資格変更許可申請(技人国ビザ)の必要書類
以下の書類が必要ですが、状況によってはこれら以外にも書類・資料が必要となることもあります。ご自身で申請される場合は詳細を出入国在留管理庁HPでご確認の上で申請してください。
- 在留資格変更許可申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
- パスポート及び在留カード(提示)
- 所属機関がどのカテゴリーに該当するかを証明する文書
- 専門士又は高度専門士の称号を付与されている者はこれを証明する文書
- 派遣契約で就労する者は雇用契約書か労働条件通知書の写し
カテゴリー3とカテゴリー4についてはさらに追加して以下の書類・資料が必要です。
- 活動内容等を明らかにする資料
- 学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書
- 登記事項証明書
- 事業内容を明らかにする資料
- 直近年度の決算文書の写し
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする資料(カテゴリー4のみ)
所属機関のカテゴリーとは
所属機関はカテゴリー1からカテゴリー4までの4つに区分されます。どのカテゴリーに該当するかによって必要となる書類・資料が異なりますので事前に確認が必要です。
技人国ビザは他のビザと異なり、日本に在留する外国人の方ではなく、その方が所属する公共機関や企業に対して要件調査をされることになります。
カテゴリーは簡単にまとめると以下のとおりです。(代表的な区分例)
- カテゴリー1 四季報に掲載又は日本の証券取引所に上場
- カテゴリー2 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人
- カテゴリー3 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2は除く)
- カテゴリー4 いずれにも該当しない団体・個人
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出入国管理及び難民認定法
(在留資格の変更)
第二十条 在留資格を有する外国人は、その者の有する在留資格(これに伴う在留期間を含む。以下第三項まで及び次条において同じ。)の変更(高度専門職の在留資格(別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イからハまでに係るものに限る。)を有する者については、法務大臣が指定する本邦の公私の機関の変更を含み、特定技能の在留資格を有する者については、法務大臣が指定する本邦の公私の機関又は特定産業分野の変更を含み、特定活動の在留資格を有する者については、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動の変更を含む。)を受けることができる。
2 前項の規定により在留資格の変更を受けようとする外国人は、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し在留資格の変更を申請しなければならない。ただし、永住者の在留資格への変更を希望する場合は、第二十二条第一項の定めるところによらなければならない。
3 前項の申請があつた場合には、法務大臣は、当該外国人が提出した文書により在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。ただし、短期滞在の在留資格をもつて在留する者の申請については、やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可しないものとする。
4 法務大臣は、前項の規定による許可をすることとしたときは、出入国在留管理庁長官に、当該外国人に対し、その旨を通知させるものとする。この場合において、その通知は、出入国在留管理庁長官が、入国審査官に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める措置をとらせることにより行うものとする。
一 当該許可に係る外国人が引き続き中長期在留者に該当し、又は新たに中長期在留者に該当することとなるとき 当該外国人に対する在留カードの交付
二 前号に掲げる場合以外の場合において、当該許可に係る外国人が旅券を所持しているとき 当該旅券への新たな在留資格及び在留期間の記載
三 第一号に掲げる場合以外の場合において、当該許可に係る外国人が旅券を所持していないとき 当該外国人に対する新たな在留資格及び在留期間を記載した在留資格証明書の交付又は既に交付を受けている在留資格証明書への新たな在留資格及び在留期間の記載
5 第三項の規定による法務大臣の許可は、それぞれ前項各号に定める措置があつた時に、その効力を生ずる。
6 第二項の規定による申請があつた場合(三十日以下の在留期間を決定されている者から申請があつた場合を除く。)において、その申請の時に当該外国人が有する在留資格に伴う在留期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、当該外国人は、その在留期間の満了後も、当該処分がされる時又は従前の在留期間の満了の日から二月を経過する日が終了する時のいずれか早い時までの間は、引き続き当該在留資格をもつて本邦に在留することができる。引用元: e-Govポータル
今回の記事はここまでです。
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