車庫証明の距離制限は2km

車庫証明に距離制限があることはご存知でしょうか。ディーラーや販売店は当然ご存知だと思いますが、距離は2km以内と定められています。

この2kmという距離は、経路の距離ではなく直線距離です。そして、どこからどこまでの距離かといいますと、使用の本拠の位置から保管場所までです。

当たり前だと思われるかもしれませんが、使用の本拠の位置から保管場所までが直線距離で2km以内であること、この大原則が車庫証明を理解する上でとても重要なのです。

車庫証明申請書に記載する3つの住所

車庫証明の申請書には、住所(所在地)を記載するところが3か所あります。この3か所の記載がすべて同じ住所・所在地の場合は何の問題もありませんので当記事は読まなくてもOKです。3つの住所とは以下のとおりです。

  1. 申請者の住所
    ここは申請する車の使用者名義となる方の住所です
  2. 使用の本拠の位置
    ここは実際に申請する車を使用する本拠となるところです
  3. 保管場所
    ここは申請する車を保管する場所です。車検証上の車のサイズ以上の面積が必要です

一般的な、3つの住所がすべて一致するケースは、「申請者の住所が使用の本拠であり、ここに申請する車を保管する」という場合です。

3つの住所が同じだとはいえ、実際に車庫証明書に記載する場合は少々勝手が違います。記載方法もご紹介しておきます。

  1. 申請者の住所の記載
    住民票(印鑑証明書)のとおりに記載すればOKです。交付される車庫証明書は自動車登録の際に添付書類として提出します。印鑑証明や住民票も添付するので住所が同じである必要があります
  2. 使用の本拠の位置の記載
    申請者住所と同じなので、申請者住所に記載したとおりでOKです
  3. 保管場所の記載
    申請者住所と同じであっても記載が異なる場合があります。自宅建物に保管する訳ではありません。マンション等の集合住宅の場合はマンション名や部屋番号は不要です。また、厳密にいえば建物の番地表記と土地の番地表記は異なる場合が多いです。例えば、住所表記は「318番地15」であっても土地表記は「318番15」です。「番地ではなく地」が正解です。よくわからない場合は「318-15」と記載すれば一発解決です

車の保管場所が異なる場合

先述しました申請者住所、使用の本拠の位置、保管場所の3つの住所が同じではない場合についてそれぞれ解説いたします。

申請者住所と使用の本拠が異なる場合

自動車登録の際は、名義人住所と使用の本拠は別に登録することができます。申請人住所は住民票のとおりなのでそのまま記載すればOKです。

使用の本拠が異なる場合は、そこが実際に使用する場所としての実態がある必要があります。よって、車庫証明の申請後に現地調査員が調査をします。申請時点では所在証明の書類を添付する必要があります。

所在証明の書類は、水道や電気などの公共料金領収書(名義に注意)、3か月以内を目安とする消印がある郵便物、法人の場合は支店登記がある登記簿謄本などです。申請人住所と使用の本拠が異なる代表的なケースは以下のとおりです。

  • 本店・支店(従たる営業所)の関係
    申請する車の名義が法人名義の場合、申請者は法人なので住所は本店所在地です。使用の本拠の位置は支店や営業所なので、そこの所在地です。例えば東京本社と滋賀営業所のケースです
  • 単身赴任
    住民票は自宅にあるが、単身赴任で離れたところに居所を置くケースです。住所を変更した場合は原則14日以内に住所を移さなければなりませんが、住宅ローンの関係等により住民票を移していないこともあります。この場合、所在証明の書類を添付し、車庫証明の申請窓口で勤務先の名称・所属部署・所在地、住民票を異動できない理由等を申し出ます。署によって対応が異なるので事前確認が必要です

使用の本拠の位置と保管場所が異なる場合

使用の本拠の位置と保管場所が異なることは少なくありません。この間の距離が直線距離にして2km以内である必要があります。

車庫証明の申請書にはそれぞれの所在地を記載すればOKですが、所在図を記載する際には使用の本拠の位置と保管場所を直線で結び記入して距離を記載しておきます。

つまり、直線距離が2kmを超えるような記載はあり得ないことになります。もちろん申請者住所と使用の本拠の位置が異なる場合でも距離を記載する必要など一切ありません。よくある例としては以下のとおりです。

  • 月極駐車場を借りている
    自宅が台数オーバー等のため申請する車が保管できないため、近隣で月極駐車場を借りて保管場所とする場合です。自宅から直線距離で2km以内のところを契約し、使用権原疎明書類として自動車保管場所使用承諾証明書を管理者に作成してもらいましょう
  • 自宅以外に土地をもっている
    自宅には台数オーバー等で申請する車が保管できないが、直線距離で2km以内に保管できる土地を所有している場合です。この場合の使用権原疎明書類は自認書です

 

車庫証明の代行(長浜市・米原市・彦根市)

詳細は当事務所ホームページ「車庫証明のぺージ」をご覧ください。

■ 車庫証明の管轄

管轄警察署管轄する地域
木之本警察署長浜市の木之本町・高月町・西浅井町・余呉町
長浜警察署木之本署管轄以外の長浜市
米原警察署米原市全域
彦根警察署彦根市・犬上郡

彦根市は軽自動車の車庫届出が必要な地域です

■ 車庫証明の報酬額(オプションなし)

当事務所への報酬額証紙代
6,600円(税込)2,250円(軽自動車は不要)

当事務所はインボイス登録しています

■ 車庫証明のオプション料金

オプション項目追加料金備考
申請書作成2,200円(税込)警察署名と連絡先欄以外の記入
所在図・配置図作成4,400円(税込)Googlemapで特定できる場合のみ承ります
送料レターパック実費返信用レターパックの同封が無い場合のみ

レターパックは、プラスかライトのご指定がなければライトを使用します

■ 送付していただく書類

送付物備考
車庫証明申請書代替車があれば車台番号をご記入ください
自認書または使用承諾証明書前回申請時からの土地所有者変更の有無をご確認ください
所在図・配置図土地敷地線、方位マーク、車庫の位置と寸法をご記入ください
返信用レターパック返送先をご記入ください
返信用封筒納品先が異なる場合は請求書・領収書の返信用封筒(切手貼付)を同封願います。同封なき場合はメール・FAXで送信します

■ 書類等の送付先

郵便番号〒526-0021
所在地滋賀県長浜市八幡中山町318番地15
宛名行政書士かわせ事務所
電話番号0749-53-3180

土日祝の受け取りも可能。レターパックプラスの場合は宛先住所欄の末尾に「不在時宅配BOX希望」とご記入ください

■ 申請・交付・発送・お支払い

申請12時締め即日申請ですが、窓口が16:30までのため翌日以降になることもあります
交付警察署が受付票に記載する交付予定日は祝日を除く7日後ですが、交付予定日手前の受取りを試みます ※軽自動車は交付物がありません
発送交付を受けた日に即日発送いたします
お支払い請求書を同封しますので5営業日以内にお振込みください。遅れる場合は振込予定日を必ずご連絡ください

当事務所は車庫証明業務のすべてを特定行政書士が対応しますので安心してご依頼ください

 

今回の記事はここまでです。

行政書士かわせ事務所は民事・刑事の書類作成や手続き、許認可の申請や届出を承ります。ご相談・ご依頼をご希望の方はホームページをご覧いただき、お電話かWEB問合せからご予約願います。

当事務所の車庫証明に関する業務(代表例)
  1. 車庫証明の申請代行
  2. 車庫届出の代行(軽自動車)
  3. 車庫証明申請書の作成(オプション)
  4. 所在図・配置図の作成(オプション)

行政書士かわせ事務所の公式HP「車庫証明(長浜市)」ページはこちらから

彦根市の車庫証明ページはこちらから  米原市の車庫証明ページはこちらから