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建設業許可の電子申請が開始
令和5年1月10日、建設業許可の申請が電子申請で出来るようになりました。
JCIPというシステムを利用して電子申請するのですが、当事務所も電子申請に対応しておりますので、今後は原則として電子申請となりますが、従来通りの書面申請も可能です。
JCIPで出来る申請
建設業許可の新規、更新、業種追加、般特新規、決算変更届、各種変更届などが電子申請対応です。
JCIPを利用した電子申請が出来ないのは、法人成、承継、認可です。これらは書面申請のみということになります。
ご依頼の場合はGビズIDが必須
JCIPはGビズIDアカウントが必須です。当事務所で承る場合は行政書士による代理申請です。委任者(申請人)と代理人(行政書士)の双方がGビズIDアカウントを取得していなければなりません。
GビズIDには種類があります。その中でJCIPで使えるのはGビズIDプライムのみなので、アカウント取得の際には注意が必要です。
GビズIDプライムの取得には証明書類が必要です。法人の場合は印鑑証明書(法務局発行)、個人事業主の場合は印鑑登録証明書(役所発行)です。これらは発行から3か月以内のものに限られます。
なお、GビズIDの取得は、マイナンバーカードを利用してスマホから申請できますので、原則即日発行というスピーディーさです。
代理申請の前に委任状を作成する
JCIPから代理申請するので、申請前に委任状を作成しなければなりません。書面申請のように紙面による委任状ではなく、電子で委任状を取り交わさなければなりません。当事務所に建設業許可の申請をご依頼の場合、もちろん委任状作成も業務に含みますのでGビズIDプライムにログインできる状態になってから当事務所にお越しいただき委任状の作成をいたします。委任状作成のあとは、当事務所で申請書類作成と申請をすすめて参ります。委任状作成の流れは以下のとおりです。
- 【委任者がする/GビズID】委任者から受任者へ委任申請をします。ワンタイムパスワードが必要ですので実際にスマートフォンからGビズIDにログインして申請します。申請すると受任者へメール通知されます。
- 【受任者がする/GビズID】受任者が委任を承認します。
- 【受任者がする/JCIP】受任者がJCIPで受任者情報を入力して委任状を作成します。委任者へメール通知されます。
- 【委任者がする/JCIP】委任者が委任状を承認します。JCIP画面上で委任状の承認依頼の通知を選択して内容を確認し「承認」します。受任者へメール通知されます。
- 【受任者がする/JCIP】受任者は委任状承認を確認します。「委任状一覧」から該当する承認済委任状について、状態欄が承認なら「作成」へと進みます。
当事務所に建設業許可の申請をご依頼の場合、必要書類等をご持参いただければ、GビズIDアカウント作成から委任状作成までを一緒に行うこともできますのでご安心ください。
添付書類は都道府県で扱いが異なる
JCIPは必要事項を申請サイト上に入力しますが、証明資料として書面も添付しなければなりません。
この際の書面添付について、JCIPは全国統一のシステムですが、各都道府県によって扱いが異なりますので、当事務所では滋賀県のルールに沿って申請します。
滋賀県独自の申請上のルールは以下のとおりですが、これら以外にも独自ルールがありますので、ご自身で電子申請される場合は滋賀県ホームページのマニュアルをご確認ください。
- 第1号別紙2(営業所の実態確認資料)については、滋賀県ホームページから「写真台紙外観」「写真台紙内観」をダウンロードし、必要事項を記載して営業所画像とともに添付します。
- 第2号(工事経歴書)については、滋賀県では工事経歴を証する資料は不要ですので、ダミーとして、別紙「工事経歴を確認する資料【電子申請_ファイル添付用】」を添付します。なお、建設業許可更新許可申請および決算変更届の際には不要です。
- 第3号(直前3年の各事業年度における工事施工金額)については、滋賀県では工事経歴を証する資料は不要ですので、ダミーとして、別紙「工事経歴を確認する資料【電子申請_ファイル添付用】」を添付します。なお、建設業許可更新許可申請および決算変更届の際には不要です。
- 第7号(経営業務の管理責任者等証明書)については、証明者が「申請人以外」のときは必要事項の入力ができないシステム上の仕様となっています。この場合は様式第7号をダウンロードして証明者が作成し、添付します。また、過去に経営業務の管理責任者であった者については、滋賀県マニュアルを確認して必要資料を添付します。
- 第9号(実務経験証明書)については、実務経験期間の合計欄には記載した工期の合計が自動計算で反映されるため実際の経験年数を上書き入力しなければなりません。
電子申請になっても、従来の書面申請の場合とルールは同じです。要件はもちろんのこと必要事項も同じです。(正直、従来通りの紙申請の方が行政書士からみると手間はかかりませんが)
これを申請人が行うとなると結構ハードルが高い印象です。申請したものの、行政庁から補正等を求められ、きちんと対応しなければ不許可で終わる可能性もあります。
建設業許可の電子申請は許可までが早いので、特に新規許可申請の場合はおすすめです。当事務所は電子申請にも対応しているのでお任せください。
行政書士かわせ事務所公式ホームページの「建設業許可のページ」もご覧下さい
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