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軽自動車の車庫証明は届出制(彦根市)
軽自動車の車庫証明は届出制です。正確には車庫証明ではなく、自動車保管場所届出といいます。保管場所の許可を取るのではなく「ここが保管場所です」と届け出るのです。
当ブログでは便宜上、軽自動車も車庫証明と記述している部分があるのでご了承ください。また、軽自動車の車庫証明は管轄警察署によってルールが少々異なることが少なくありません。ご自身で届出される場合は管轄警察署にお問合せください。当記事は滋賀県彦根市を想定とした記述です。
軽自動車の新車を購入する際の新規登録や、中古車を購入するときの名義変更の手続きで、普通車のように車庫証明書が必要ということはありません。
警察署長が保管場所として許可するということ自体がないので、車庫証明書そのものがありません。よって、軽自動車を購入する際は、新規登録や名義変更の手続きが完了し、自分名義の記載になった車検証をもらったあとで管轄の警察署へ届け出ればいいわけです。
軽自動車の車庫届出が必要な地域
滋賀県で軽自動車の車庫届出が必要な地域は「彦根市、草津市、大津市(旧志賀町のぞく)」です。
当事務所が中心としている地域の中では彦根市が軽自動車保管場所届出適用地域です。届出適用地域以外の場合、軽自動車の車庫届出は不要です。
軽自動車の車庫届出の方法(彦根市)
軽自動車の車庫届出も普通車の車庫証明とほとんど同じ手続きで、管轄の警察署に届出します。普通車の車庫証明と異なる点は以下のとおりです。
- 普通車の車庫証明に使用する様式とは異なり、届出の様式です
- 手数料が異なります。普通車の車庫証明の場合は証明手数料2,250円(滋賀県)が必要ですが、軽自動車の車庫届出は手数料不要です
- 普通車の場合は車台番号の記載が無くても申請できますが(交付までに記載の必要あり)、軽自動車の場合は車台番号の記載がなければ届出できません
軽自動車の車庫届出の書き方(彦根市)
自動車保管場所届出書の書き方(彦根市)
車検証を見ながら記入するところがあるので車検証を準備しましょう。
- 届出の種別です。軽自動車の車庫届出の場合は「新規」に○をします。「変更」は引越しなどによる住所等の変更の場合です
- 自動車の区分です。軽自動車の車庫届出の場合は「軽」に○をします。
- 車名です。車検証に記載のとおりに記入します。車名とあるので「ジムニー」と書きたいところですがメーカー名の「スズキ」が正解です
- 形式です。ここも車検証に記載のとおりに記入します
- 車台番号です。ここも車検証に記載のとおりに記入します。軽自動車の車庫証明はここに記載がなければ届出できません
- 自動車の大きさです。実際にメジャー等で測るのではなく、車検証に記載されている大きさを記入します
- 軽自動車を使用する場所です。個人の場合はほとんどが自宅です
- 軽自動車を保管する場所です。自宅であれば⑦と同じ住所を記入しますが「同上」はNGです。なお、賃貸駐車場など自宅から離れているところに保管する場合は⑦からの直線距離が2km以内でなければなりません
- 管轄の警察署名を記入しましょう
- 申請者の住所や氏名などを記入しましょう
- 届出日を記入しますが、警察署の窓口担当者が、届出に問題が無ければ「日付を記入してください」と言ってきますので、その場で記入しましょう
- 乗換え車両の有無です。有る場合は登録番号(ナンバープレート番号)と車台番号を記入します。また、今はない古い車両が警察署データに残っている可能性があります。届出の際に台数オーバーと言われた場合はデータを削除してもらいましょう
- 連絡先欄に記入しましょう
自認書・保管場所使用承諾証明書の書き方(彦根市)
保管場所の使用権限を証明する書類です。保管場所の所有者が申請人の場合は自認書、申請人以外の場合は保管場所使用承諾証明書です。
- 自認書(申請人本人が保管場所の所有者)もしくは保管場所使用承諾証明書(申請人本人以外が保管場所の所有者)のいずれかにチェックします。保管場所使用承諾証明書の場合は申請人本人が記入するのではなく、所有者である大家さんや不動産会社に作成してもらいます。一定の事項が記載されている賃貸借契約書の写しを使うこともできますが条件を確認しましょう
- 保管場所の住所/所在地を記入します
- 月極駐車場等で駐車場名がある場合は記入します。アパートやマンションなどの集合駐車場で枠番号がある場合は記入します
- 使用者の住所・氏名・電話番号を記入します
- 使用期間を記入します。短すぎる期間はNGの恐れがあります。開始日は届出日よりも前になるはずです。届出日より後だと権限が無い場所を届け出ることになるからです
- 警察署名を記入します
- 記入年月日を記入します。5.の開始日でOKです
- 保管場所の所有者・管理者の住所・氏名・電話番号等を記入します。自認書(保管場所の所有者が申請人本人)の場合はここ(⑥)だけを記入すればOKです。また、所有者が共有の場合もあります。例えばご主人が申請人だが所有者は奥様と共有という場合です。この場合は「ご主人の自認書と奥様の保管場所使用承諾証明書」が必要となります
保管場所の所在図・配置図の書き方(彦根市)
いわゆる車庫証明の地図のことです。所在図と配置図に分けて書きます。
- 左側は所在図です。保管場所と、公共の施設や交差点など目立つ建物を書き入れます。Googlemapなどを使用することもできますが使用権原に注意しましょう。独特のタッチの方や絵心に自信が無い方はマップを利用しましょう
- 右側は配置図です。北を上にし、自宅敷地線や接する道路の幅員を記載し、車両の出入り口の幅員、保管場所の寸法も記入します。様式の枠線を利用して書くのはNGです。これだと保管場所の敷地がどこまでなのかわからないからです。販売店でもこれは非常に多いです
車庫証明の代行(長浜市・米原市・彦根市)
詳細は当事務所ホームページ「車庫証明のぺージ」をご覧ください。
■ 車庫証明の管轄
管轄警察署 | 管轄する地域 |
木之本警察署 | 長浜市の木之本町・高月町・西浅井町・余呉町 |
長浜警察署 | 木之本署管轄以外の長浜市 |
米原警察署 | 米原市全域 |
彦根警察署 | 彦根市・犬上郡 |
彦根市は軽自動車の車庫届出が必要な地域です
■ 車庫証明の報酬額(オプションなし)
当事務所への報酬額 | 証紙代 |
6,600円(税込) | 2,250円(軽自動車不要) |
当事務所はインボイス登録しています
■ 車庫証明のオプション料金
オプション項目 | 追加料金 | 備考 |
申請書作成 | 2,200円(税込) | 警察署名と連絡先欄以外の記入 |
所在図・配置図作成 | 4,400円(税込) | Googlemapで特定できる場合のみ承ります |
送料 | 実費 | 返信用レターパックの同封が無い場合のみ |
レターパックは、プラスかライトのご指定がなければプラスを使用します
■ 送付していただく書類
送付物 | 備考 |
車庫証明申請書 | 代替車があれば車台番号をご記入ください |
自認書または使用承諾証明書 | 前回申請時からの土地所有者変更の有無をご確認ください |
所在図・配置図 | 土地敷地線、方位マーク、車庫の位置と寸法をご記入ください |
返信用レターパック | 返送先をご記入ください |
返信用封筒 | 納品先が異なる場合は請求書・領収書の返信用封筒(切手貼付)を同封願います。同封なき場合はメール・FAXで送信します |
■ 書類等の送付先
郵便番号 | 〒526-0021 |
所在地 | 滋賀県長浜市八幡中山町318番地15 |
宛名 | 行政書士かわせ事務所 |
電話番号 | 0749-53-3180 |
土日祝の受け取りも可能。レターパックプラスの場合は宛先住所欄の末尾に「不在時宅配BOX希望」とご記入ください
■ 申請・交付・発送・お支払い
申請 | 12時締め即日申請ですが、窓口が16:30までのため翌日以降になることもあります |
交付 | 警察署が受付票に記載する交付予定日は祝日を除く7日後ですが、交付予定日前日の受取りを試みます ※軽自動車は交付物がありません |
発送 | 交付を受けた日に即日発送いたします |
お支払い | 請求書を同封しますので5営業日以内にお振込みください。遅れる場合は振込予定日を必ずご連絡ください |
当事務所は車庫証明業務のすべてを特定行政書士が対応しますので安心してご依頼ください
今回の記事はここまでです。
行政書士かわせ事務所は民事・刑事の書類作成や手続き、許認可の申請や届出を承ります。ご相談・ご依頼をご希望の方はホームページをご覧いただき、お電話かWEB問合せからご予約願います。
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