建設業許可の更新期限

許可を受けた建設業を引き続き営業しようとする場合は、5年間の有効期間満了の日の30日前までに許可の更新の申請をしなければならないことになっています。

有効期間満了日までに申請すれば間に合うと勘違いされている方もおられるかもしれませんが、許可までの標準処理期間はおおよそ30日です。よって、審査している間に有効期間は終了してしまうので許可更新できずに失効します。

建設業許可の更新許可申請は、滋賀県知事許可の場合は有効期間満了の日の3カ月前から、国土交通大臣許可の場合は6カ月前から出来ることになっているので、早めに準備をして申請をします。

建設業許可を更新する際の必要書類

建設業許可の更新に必要な書類は以下のとおりです。滋賀県知事・一般建設業の例ですが、状況によっては更に提出を要求される場合もあります。

  1. 建設業許可申請書
  2. 【法人のみ】役員等の一覧表
  3. 営業所一覧表
  4. 収入証紙貼付台紙(手数料は5万円)
  5. 営業所技術者等(旧専任技術者)一覧表
  6. 使用人数 ※変更がある場合のみ
  7. 誓約書
  8. 常勤役員等(旧経営業務の管理責任者)証明書
  9. 常勤役員等略歴書
  10. 健康保険等の加入状況
  11. 令3条使用人一覧表
  12. 許可申請者に関する調書
  13. 令3条使用人に関する調書
  14. 【法人のみ】株主(出資者)調書
  15. 【法人のみ】定款 ※変更がある場合のみ
  16. 【法人のみ】商業登記簿 ※変更がある場合のみ
  17. 営業の沿革
  18. 所属建設業者団体 ※変更がある場合のみ
  19. 主要取引金融機関 ※変更がある場合のみ
  20. 常勤役員等、営業所技術者等の常勤確認書類
  21. 事業主・令3条使用人・全役員の登記されていないことの証明書
  22. 事業主・令3条使用人・全役員の身分証明書

更新許可申請は、新規許可申請と比べると、提出しなければならない書類は少なくなっています。常勤役員等と営業所技術者等について注意しなければならないのは、要件確認資料の提出は不要ですが、常勤確認資料は提出しなければならない点です。

名義貸し等を防ぐために、常勤性は厳しく確認されます。つまり、健康保険証などで常勤である証明をしなければなりません。

登記されていないことの証明書は、成年被後見人および被保佐人に該当しないことを証明する書類です。窓口で発行できるのは滋賀県の場合は大津市の法務局本局のみです。郵送の場合は東京法務局に郵送申請することになります。

また、登記されていないことの証明書に似ているもので、身分証明書という書類も必要です。発行は本籍地の市町村役所です。

ここでいう「身分証明書」とは、運転免許証やマイナンバーカードのような「本人確認書類」とは違い、「身分証明書」という名称の書類のことです

この2つの必要書類は個人事業主、令3条使用人、法人の役員全員分について必要です。特に法人の場合は代表取締役だけではなく役員全員分を取りまとめていただくことになるので余裕をもって取り掛かることが肝要です。

適正な社会保険加入が要件に

令和2年10月1日の建設業法改正により、社会保険の適用事業所に該当するすべての営業所に関し、届出を提出していることが許可の要件になりました。

社会保険とは、健康保険、厚生年金保険、雇用保険であり、申請の際には加入を確認できる資料を提出しなければなりません。

社会保険に関する申請様式には、健康保険・年金・雇用保険のそれぞれ事業所番号を記載します。個人が加入しているというのではなく申請する事業所が加入しているか否かだからです。

健康保険と厚生年金が同じところなら健康保険欄と厚生年金保険欄の両方ともに通知書の整理番号を記載します。

健康保険・厚生年金保険

法人事業所はすべての事業所、個人事業所は常時従業員を5名以上雇用している場合に加入する義務があります。お問合せは年金事務所です。

雇用保険

1 週間の所定労働時間が 20 時間以上であり、かつ 31 日以上の雇用見込みがあれば必ず加入する義務があります。

法人の役員や個人事業主と同居の親族などは除きます。原則として労働者(パートバイトを含む)を一人でも雇っていれば、適用事業所となります。お問合せはハローワークです。

建設業許可の更新で注意する点

更新の申請の時点で、すべての変更届が完全に提出されている必要があります。国家資格者の追加・削除など必要な変更届は必ず提出しなければなりません。印鑑証明書については、実印の改印および住所の変更があった場合、添付します。

決算変更届などの届出しなければならない事項については、遅滞無く変更届を提出しておかなければ更新申請ができないことになっているのです。

決算変更届は、事業年度終了後4か月以内に届出をしなければなりませんが、毎年必要な届出です。決算だけでも大変なので、うっかり忘れていたという方も多いです。

 

建設業許可取得後に建設キャリアアップシステムの申請代行も承ります。行政書士かわせ事務所は「CCUS登録行政書士」なので、申請者はシステム操作をすることなく事業者登録と技術者登録の代行申請をすることができます。

今回の記事はここまでです。

行政書士かわせ事務所は民事・刑事の書類作成や手続き、許認可の申請や届出を承ります。ご相談・ご依頼をご希望の方はホームページをご覧いただき、お電話かWEB問合せからご予約願います。

当事務所の建設業許可の業務(代表例)
  1. 建設業許可申請(新規)
  2. 建設業許可申請(更新)
  3. 業種追加の申請
  4. 決算変更届
  5. 各種変更届
  6. 建設キャリアアップシステム(CCUS)の代行申請

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