希望ナンバーとは

車を新規登録や移転登録をする際に発行されるナンバープレートは、通常は申請者が選べません。これは一連ナンバーといわれる通常のナンバープレートです。

希望ナンバーなら、大きな数字部分の4ケタを好きな番号にできます。一連ナンバーで個人的に不吉な番号だったり、覚えにくい番号だったりすることを未然に防げます。

また、特に軽自動車で大人気のご当地ナンバープレートや図柄入り(いわゆる白ナンバー)ナンバープレートと併せて申し込むと、好きな番号で好きな図柄のナンバープレートにすることができます。

なお、ナンバープレートの正式な名称は以下のとおりです。申請書などは正式な名称で記載されていることもありますので、手続きに関わるときだけでも覚えておきましょう。

  • 軽自動車は「車両番号標」
  • 普通車(登録車)は「自動車登録番号標」

ナンバープレートを変えるときの手続きの名称

希望ナンバーや図柄入りナンバーなどナンバープレートを変えるときの手続き名称は以下のとおりです。ナンバープレートを変えたい場合の理由に合わせて手続きを選択する必要があります。

  1. 交換(旧ナンバーを返却できる場合のみ)
    番号を変えることなく図柄入りナンバーなどナンバーの種類を変えることです
  2. 再交付(旧ナンバーを返却できる場合のみ)
    き損、汚損により同じ種類のナンバープレートで同じ番号で交付を受けること。希望ナンバー申込みとして申請します
  3. 番号変更(旧ナンバーを返却できない場合)
    紛失、盗難などの場合

希望ナンバーの対象車両

対象となる車両は以下のとおりです。

  • 普通車(登録自動車)は自家用車(白ナンバー)と事業用車(緑ナンバー)
  • 軽自動車は自家用車(黄色ナンバー)

普通車(登録自動車)とは、自動車検査証に記載されている自動車の種別が「普通」「小型」「大型特殊」のいずれかの車両のことです。

軽自動車とは、乗車定員4名以下または最大積載量350kg以下で、自動車検査証に記載されている自動車の種別が「軽自動車」の車両です。

軽自動車の事業用車、二輪車については対象外ですので申込みすることはできません。なお、ご当地・図柄入りナンバーの手続きは別記事をご覧ください。

希望できる番号

4ケタ以下のアラビア数字の部分のみ選べます。一番大きく表示されてる部分です。ただし、人気があるナンバーについては抽選対象となっております。ご自身で手続きをされる場合は最新の対象番号をご確認の上で手続きをしてください。

この抽選対象の希望ナンバーは都道府県によって異なります。全国統一の希望番号だけではなく、その地域で特に人気がある番号については独自に抽選対象としています。下にご紹介するのは滋賀県の抽選対象希望ナンバーです。

希望ナンバーの抽選番号

普通車の場合

  • 「・・・1」「・・・3」「・・・7」「・・・8」
  • 「・・88」「・358」
  • 「・333」「・555」「・777」「・888」
  • 「1111」「3333」「5555」「7777」「8008」「8888」

軽自動車の場合

  • 「・・・1」「・・・3」「・・・7」[・・・5]「・・・8」
  • 「・・11」「・・88」「・358」
  • 「1111」「2525」「3333」「5555」「7777」「8008」「8888」

希望ナンバーの申込み方法

希望ナンバーの申込みは、希望番号予約センターの窓口で直接申し込みする方法と、インターネットによる申込み、郵送、FAXでの方法があります。

希望ナンバーではない通常ペイントナンバーの場合は手続き後に窓口ですぐに購入できますが、希望ナンバーの場合は注文後に作成するので事前に申し込みが必要です。

通常の希望ナンバーの場合は出来上がるまでに、土日を除く5~6日程度かかります。希望ナンバーは全ての番号が払い出されない限りは取得することができます。

ご自身で手続きされる場合は希望番号申込みサービスのサイトで全て払い出された番号を随時公表されていますのでご確認をお願いします。

抽選番号の場合、毎週日曜日21時までの申し込み受付分を、翌日の月曜日に抽選となります。毎日抽選が行われるわけではありません

通常ナンバーより時間がかかりますので、この期間も計算に入れなければなりません。交付手数料については予約の際に支払うことになります。

インターネット申込時は、抽選結果メール、申込み完了メール受信後、3業務取扱日以内に振り込まなければ申し込み自体が失効してしまいます。

あとは滋賀運輸支局や軽自動車検査協会での移転登録や名義変更などの手続きをします。受付票(のような書類を印刷して持参する)を見せて所定のナンバープレートを受け取ります。

希望番号申請の手数料と支払方法

普通車(登録車)の申請手数料

  • ペイント式大板1組 5,630円(非課税)
  • ペイント式中板1組 5,200円(非課税)
  • 字光式大板1組 10,930円(非課税)
  • 字光式中板1組 9,830円(非課税)

軽自動車の申請手数料

  • ペイント式中板1組 5,720円(税込み)
  • 字光式中板1組 11,710円(税込み)

交付手数料の支払方法

メールに記載されている振込先(滋賀銀行の指定口座)に振り込んで支払います。

なお、振込時のご依頼人名は、メールに記載されている受付番号申込者氏名のカナにしなければなりませんので注意が必要です。(例:989898キタコレバンゴウ)

普通車は封印が必要

封印とは、後ろのナンバープレートの左側に各都道府県の封印をはめ込んで取付ビスが外せないようにすることです。普通車には封印制度がありますが、軽自動車には封印制度はありません。

通常、運輸支局ですべての手続きが完了したら駐車場の一角にある「封印場」へ新ナンバープレートを取付した状態で車両ごと行って、係員に封印をしてもらわなければなりません。つまり平日の開庁時間内に車両を持ち込まなければなりません。

しかし、行政書士の中でも「出張封印」に対応している行政書士であれば、行政書士が運輸支局で手続きし、封印を受領して、申請車両のもとへ戻って封印すること(出張封印といいます)ができますので車両を運輸支局に持ち込む必要はありません。

今回の記事はここまでです。

行政書士かわせ事務所は民事・刑事の書類作成や手続き、許認可の申請や届出を承ります。ご相談・ご依頼をご希望の方はホームページをご覧いただき、お電話かWEB問合せからご予約願います。

当事務所の車の名義変更に関する業務(代表例)
  1. 車の名義変更
  2. 車の廃車手続き
  3. 出張封印(普通車のみ)
  4. 軽自動車の図柄入りナンバー

行政書士かわせ事務所の公式HP「車の名義変更」ページはこちらから