相続と遺言書作成を承ります
長浜市、彦根市を中心に滋賀で相続・遺言書作成を承っている行政書士かわせ事務所です。相続や遺言書のご相談とご依頼はお任せください。当事務所は初回無料相談、上位資格の特定行政書士、土日祝もご予約OKなど「8つの安心」が特長です。
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相続土地国庫帰属制度とは
令和5年4月27日施行の相続土地国庫帰属制度とはどんなものでしょうか。土地を相続したが、他府県に住んでいて利活用できず、固定資産税の支払や草刈り等でマイナス資産だから売ってしまいたいと思う方がおられます。市街地であれば売買も可能ですが、売買に不向きな場所ではずっと所有地としてあり続けることになります。
相続土地国庫帰属制度は、申請人が法務大臣(管轄の法務局)に対して承認申請をし、認められれば負担金の納付して国庫に帰属させる制度です。名称通り、相続によって土地を取得した場合に限られますが、制度施行日以前に相続で取得した場合も可能です。
誰が承認申請できるか
承認申請は、法定代理人がする場合を除き、申請人本人がしなければならず、代理人による申請は認められません。また、土地が共有の場合は、共有者全員で申請しなければなりません。
なお、承認申請は代理人不可ですが、申請書類の作成を認められているのは弁護士、司法書士、行政書士の3士業です。書類作成・図面作成の難易度が高めのため、パソコンでの画像資料作成に不慣れな方にとってはハードルが高いと思われます。申請書や必要書類の作成については当事務所にお任せ下さい。
申請手数料は土地一筆あたり14,000円です。この申請手数料の納付後は、申請を取り下げた場合や、審査結果が却下、不承認の場合でも返還されません。
却下・不承認となるケース
通常に管理または処分をするにあたって過大な費用や労力が必要となる土地については対象外とされ、申請後に法務局職員等により書面審査や実地調査が行われます。また、あらかじめ却下要件と不承認要件が公表されています。詳しくは当事務所ホームページや法務省ホームページをご覧ください。
却下要件の代表的なケースは、建物がある土地、担保権や使用収益を目的とする権利が設定されている土地、他人による使用が予定されている土地、境界が明らかでない土地などです。
不承認要件の代表的なケースは、一定の崖がある土地、工作物や車両、樹木等がある土地、地下に除去しなければならない有体物がある土地などです。
負担金の納付
国庫帰属が承認されると、通知後30日以内に納付金を支払わなければなりません。「国に買い取ってもらうんやろ」とおっしゃる方が多いですが、逆です。なお、隣接する二筆の土地はひとつとみなして申請できます。
宅地の場合、面積に関わらず20万円。ただし、市街化区域または用途地域が指定されている地域の宅地は面積に応じて算定されます。例えば50㎡超100㎡以下の宅地の場合は「面積に2,720円/㎡を乗じた金額に276,000円を加算した金額」となります。
田畑の場合、面積に関わらず20万円。ただし、市街化区域または用途地域が指定されている地域の田畑、農用地区域、土地改良事業の施行区域にある農地は面積に応じて算定されます。例えば250㎡超500㎡以下の農地の場合は「面積に850円/㎡を乗じた金額に298,000円を加算した金額」となります。
森林の場合は面積に応じた算定です。例えば750㎡超1,500㎡以下の森林の場合は「面積に24円/㎡を乗じた金額に237,000円を加算した金額」となります。
その他(雑種地や原野など)の場合、面積に関わらず20万円です。
今日のところはこのへんで。
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