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相続した不要な土地は国に引き取ってもらえる?
親から土地を相続したものの、遠方に住んでいるため利用する予定がない、売却しようとしても買い手が見つからない、草刈りなどの管理が負担になっているというケースがあります。
このような土地は、所有している限り管理を続けなければならず、固定資産税などの費用が毎年発生するので手放したいと考える方は少なくありません。
そこで、令和5年4月27日から始まったのが相続土地国庫帰属制度です。相続などによって取得した不要な土地について、一定の条件を満たせば、負担金を納付して国に引き取ってもらうことができます。
国に引き取ってもらえる土地の条件
この制度を利用できるのは、相続または相続人に対する遺贈によって土地を取得した人です。制度が始まる前に相続した土地も対象となり、取得してから何年も経過している場合でも申請できます。
また、土地が共有の場合は共有者全員で申請する必要がありますが、共有者のうち少なくとも1人が相続などによって持分を取得していれば、他の共有者が売買などで取得していても共同申請できます。
引き取ってもらえない土地もある
国が引き取るのは、通常の管理や処分に過大な費用や労力がかからない土地です。例えば、次のような土地は対象外となる場合があります。この時点で直ちには申請できないこともあると思います。
建物が残っている土地
抵当権などが設定されている土地
境界が明らかでない土地や境界について争いがある土地
土壌が汚染されている土地
管理に大きな負担がかかる崖がある土地
管理や処分の妨げになる工作物や樹木などがある土地
なお、山林や農地であるという理由だけで、制度を利用できないわけではありません。土地の状況によって判断されるため、申請前に法務局へ相談することをおすすめします。
国に土地を引き取ってもらう費用
この制度は、不要な土地を国に無料で引き取ってもらえる制度ではありません。申請時には土地1筆につき14,000円の審査手数料が必要です。審査手数料は、申請を取り下げた場合や不承認となった場合でも返還されません。
さらに、国への帰属が承認された場合には、土地の管理費用に相当する負担金が原則20万円から必要になります。
負担金は土地の種類、所在地、面積などによって異なります。例えば、一部の宅地や農地、森林などでは面積に応じて算定されます。承認後、負担金の通知が届いた日の翌日から30日以内に納付しなければ、承認は失効します。
土地を国に引き取ってもらう申請方法
申請先は、土地が所在する都道府県の法務局・地方法務局の本局です。滋賀県内の土地であれば、大津地方法務局が窓口になります。主な申請書類は次のとおりです。
承認申請書
土地の位置や範囲を示す図面
土地の境界点がわかる写真
土地の形状がわかる写真
申請者の印鑑登録証明書
このほか、相続によって土地を取得したことを証明する戸籍謄本等が必要になる場合もあります。申請は本人が行う必要があり、任意代理人に申請そのものを任せることはできません。ただし、弁護士、司法書士、行政書士に申請書類の作成を依頼することは可能です。
申請後は法務局による書面審査や実地調査などが行われます。なお、大津地方法務局では標準処理期間を8か月としていますが、土地の状況や補正の有無などによって、さらに時間がかかることもあります。
不要な土地でも必ず手放せるわけではない
相続土地国庫帰属制度は、売却が難しい土地や、今後利用する予定のない土地を手放すための選択肢の一つです。しかし、申請には費用がかかり、審査によっては国に引き取ってもらえない場合もあります。
そのため、制度を利用できる土地なのか、費用を負担してでも手放すメリットがあるのかを、事前に検討することが大切です。詳しい申請条件や負担金の計算方法は、法務省の「相続土地国庫帰属制度」の公式案内で確認できます。
相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律
(目的) 第一条
この法律は、社会経済情勢の変化に伴い所有者不明土地(相当な努力を払ってもなおその所有者の全部又は一部を確知することができない土地をいう。)が増加していることに鑑み、相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)(以下「相続等」という。)により土地の所有権又は共有持分を取得した者等がその土地の所有権を国庫に帰属させることができる制度を創設し、もって所有者不明土地の発生の抑制を図ることを目的とする。引用元: e-Gov 法令検索
今回の記事はここまでです。
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