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協議離婚の失敗しない進め方

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離婚の方法は4種類

日本での離婚の方法は4種類あります。協議離婚の進め方の解説の前に、他の離婚の方法についても知っておく必要があります。

何故なら、協議離婚が合意に至らない場合は他の離婚の方法によりますが、これらはすべて家庭裁判所の手続きになるからです。

離婚の方法の中で唯一、協議離婚だけは裁判所が関与せずに、夫婦双方が離婚に合意できれば、離婚届を提出して離婚ができます。では、4つの方法をご紹介します。

協議離婚

協議離婚は、夫婦で話し合って離婚に合意し、取り決めについて決めます。この協議は「離婚協議」といわれるものです。

離婚協議が整った場合は、離婚に関する取り決め事項を記載した離婚協議書を作成し、離婚届に署名して役所に提出し、受理されたら協議離婚が成立します。

離婚届が受理されると法律上の夫婦関係は終了します。その後に財産分与や養育費などについて改めて協議することもできますが、離婚後に合意することが難しくなる場合もあるため、できる限り離婚前に取り決めておくことが重要です。

離婚全体のおよそ90%を占めるのが協議離婚です。ちなみに裁判離婚はおよそ1%しかありません

調停離婚

離婚協議がまとまらない場合、夫婦のいずれかが家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。裁判のように判決が出て決定するのではありません。

離婚調停は、裁判官1名と調停委員2名以上で構成される調停委員会によって進められます。調停期日では、主に調停委員が申立人と相手方からそれぞれ事情や意見を聴き、双方の話し合いを調整します。

一般的には双方から個別に話を聴くことが多いですが、裁判所や事件の状況によっては双方が同時に調停室へ入る場合もあります。

調停離婚で離婚する夫婦は約9%といわれています。調停でも夫婦双方が同意できない場合、「不調」となって離婚調停は終了し、調停申し立て前の状態に戻るということになります。

離婚には合意してもいいが、取り決めのなかに納得できない部分があれば離婚自体にも同意しないことになるので親権や養育費、財産分与などがひっかかると調停離婚では整わないことになるわけです。

審判離婚

離婚調停が成立しない場合でも、家庭裁判所が相当と認めるときには、調停に代わる審判によって離婚を成立させる場合があります。ただし、審判の告知を受けた日から2週間以内に当事者から適法な異議申立てがあると、その審判は効力を失います。

審判離婚は、協議離婚や調停離婚と比べると利用件数が非常に少ない離婚方法です。

裁判離婚

裁判離婚は、家庭裁判所に離婚訴訟を提起して離婚を求める方法です。離婚については調停前置主義が採られているため、原則として離婚訴訟を提起する前に離婚調停を申し立てる必要があります。

離婚訴訟では、判決によって離婚が成立する場合のほか、訴訟の途中で和解が成立したり、被告が離婚請求を認諾したりして離婚が成立する場合があります。

離婚訴訟は費用もかかり、(訴訟費用というより弁護士への報酬です)期間も1年以上かかったり、法廷に出廷して根掘り葉掘り聞かれたりといったことがあるので、これらを回避するために訴訟にはせずに協議離婚に回帰したり、期間をおいて調停を再度申し立てるといったこともあります。

協議離婚の進め方

1.離婚の正しい知識を得る

協議離婚の進め方は、まず第一に離婚についての正しい法的知識を得ることです。夫婦の一方が「すべてあなたの言うとおりにしますよ」という状態であればいいのですが、離婚自体には合意しているものの、離婚の諸条件の取り決めをする段階になると、なかなか簡単ではありません。

離婚の諸条件には、養育費、財産分与、慰謝料、年金分割などといった金銭の支払いが発生するものがありますので、法律のことが何もわからず希望だけを主張すると上手くいきません。

これらの取り決め事項は、法律、判例、実務、学説により導かれるものです。取り決め事項のすべてに合意ができたら離婚協議書を作成します。

離婚についてネット検索したり友人・知人に相談することと思いますが、これでは正解には辿り着けません。友人・知人は素人ですが親身になって助言をしてくれるかもしれません。

しかし、その助言の結果が望んでいたものとは違うことになっても責任を取ってはくれません。 このように不正確な知識をもって自分の希望・要望を要求することによって、合意できなくなることが多いようです。

特に離婚経験がある人に相談すると、「たまたまその人の状況では上手くいっただけ」ということが多いものです。 離婚の専門家(弁護士、一部の行政書士)に相談をすることを強く推奨します。

2.離婚協議は夫婦のみで行う

離婚協議で合意できずに決裂するケースで多いのが、夫婦以外の方が参加することです。両親や兄弟姉妹に相談することや、経緯や状況を連絡することも重要ですが、離婚協議自体に当事者以外が参加することは避けた方が賢明です。

もちろん、相手方との協議ではないところで両親や兄弟に相談することはいいことですが、相手方が親兄弟を同席させる場合は話が別で、人数で負ける状況は不利になる恐れがあります。

少しでも不利にならないように相手方に要求していると互譲の精神が薄れてしまうのです。離婚するのは夫婦である当事者2名、離婚後に支払ったり支払いを受けるのも当事者2名です。

ただし、当事者同士だと冷静に話ができない、激昂してしまうなどの可能性がある場合はこの限りではありません。離婚協議は、離婚に伴う取り決めをするものです。

法律の知識が無いと「何をどのように取り決めればいいのか」がわからず、大きく不利になる取り決めや、取り決め事項がモレたり、ひどい場合には公序良俗違反で無効になってしまう恐れもあります。

当事務所に離婚協議書の作成をご依頼いただいた場合は、「かわせ式」に沿って離婚協議をしていただけますので、記載する条項のモレがなく、円滑に協議がまとまる可能性が高まります。

3.離婚協議書を作成する

離婚協議が整い、諸条件すべてに合意できれば、これらを証するために離婚協議書を作成します。この離婚協議書には金銭の支払いに関する条項だけではなく、他にも重要なことを条項にします。

「もう取り決め事項は決めてきたので書類にしてもらえますか」とご依頼の方で、必要であろう条項についてきちんと合意できている夫婦は過去に一組もありませんでした。

このようなケースはネット上のひな形を使用しているものです。ネット検索は便利ですが、情報が古かったり間違った内容だったりすることが多いものです。

離婚後でも財産分与や養育費などについて取り決めることはできますが、離婚後に協議が難しくなる場合があります。そのため、協議離婚では、できる限り離婚届を提出する前に離婚協議書を作成しておくことを推奨します。

また、夫婦間で合意できれば、離婚協議書を公正証書にすることも可能です。公正証書は「離婚給付等契約公正証書」という名称で公証役場で作成します。

養育費、慰謝料、財産分与などの金銭の支払いについて、債務者が「支払いをしない場合には直ちに強制執行を受けても異議がない」旨の強制執行認諾条項を公正証書に記載すると、その公正証書を債務名義として、訴訟や調停を経ずに強制執行を申し立てることができます。

ほとんどのサイトでは公正証書を推奨していますが、当事務所では公正証書のデメリットもお伝えした上で決めていただきます。どんなケースでも公正証書がベストな選択だとは考えていません。

4.離婚届の提出

離婚協議書が作成できれば離婚届を提出します。離婚届はご本人の署名が必要なところは一か所です。他の部分についてはもう一方の配偶者がまとめて記入しても構いませんが、内容はしっかり確認しましょう。

なお、協議離婚の場合は、成年の証人2名の署名が必要です。また、自分の意思に反して離婚届を提出されるおそれがある場合には、市区町村役場に離婚届の不受理申出をしておくことができます。

不受理申出をした後に協議離婚をすることになった場合には、不受理申出の取下げなど必要な手続きについて、離婚届を提出する市区町村役場に確認しておきましょう。

 

民法
(協議上の離婚) 第七百六十三条
夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。

今回の記事はここまでです。

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