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行政書士かわせ事務所離婚により除籍になる
婚姻中の夫婦は同じ戸籍に入っています。戸籍とは、原則として夫婦とその子の「ユニット単位」だからです。よって、離婚すると夫婦は別々の戸籍になります。
例えば、一般的な例で言うと、結婚して夫の姓を夫婦の姓として称する場合、夫を筆頭者とした戸籍を新たに編製し、妻はこの戸籍に入ります。
そして、離婚すると妻はこの戸籍から除籍されるため、結婚前の親の戸籍に戻るか、新しく自分の戸籍を作ることになります。なお、夫の戸籍には妻が離婚によって除籍された記録が残ります。
本記事は夫が戸籍の筆頭者で、妻が婚姻によってその戸籍に入っている、最も多いであろうケースを想定した記述をします。筆頭者はそのまま戸籍に残るので、特に何かをしなければならないことはありません。
離婚後の妻の戸籍
先述したように離婚すると妻は夫の戸籍から除籍されます。では、そのあと妻の戸籍をどうするかを以下にご紹介します。
婚姻前の元の戸籍に戻る
離婚届を提出し、特に新しい戸籍を作る届出をしない場合は、原則として婚姻前の戸籍に戻ります。これを復籍といいます。
ただし、婚姻前の戸籍がすでに除籍されているなど、戻るべき戸籍が存在しない場合には、新しい戸籍が編製されます。また、子を自分と同じ戸籍に入れたい場合には、自分を筆頭者とする新しい戸籍を作っておく必要があります。
日本の戸籍制度では、ひとつの戸籍には2世代しか入れないからです。「親・自分・子」となると3世代になってしまうため、同じ戸籍に入れないことになっています。
新しく戸籍を作る
新しく戸籍を作るのは前述のようなケースです。戻る戸籍がなくなっている場合と、子を自分の戸籍に入れたい場合などです。
婚姻前の姓に戻る場合、離婚届の「婚姻前の氏にもどる者の本籍」欄で「新しい戸籍をつくる」を選択し、新しい本籍を記入します。元の戸籍に戻る場合も、この欄で選択します。
新しく戸籍を作る場合、本籍は日本国内の地番がある場所など、戸籍上本籍を置くことができる場所から自由に定めることができます。必ずしも離婚後の住所地を本籍にする必要はありません。
結婚していた時の姓のままで新しく戸籍を作る
先述したとおり、離婚後に特に何も手続きをしない場合、妻の姓は自動的に婚姻前の元の姓に戻ることになります。離婚後も婚姻中の姓を称したい場合は、離婚成立後3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を役所に提出しなければなりません。
この届出は離婚届と同時に提出することもできます。元配偶者の承諾は不要で、証人も不要なので妻が単独で届出することが可能です。
離婚届と同時に提出する場合、離婚届の「婚姻前の氏にもどる者の本籍」欄には何も記載する必要がありません。婚姻中の姓を使用して、妻を筆頭者とする新しい戸籍が編製されます。
なお、3か月を過ぎてしまうと、この届出はできなくなり、家庭裁判所に「氏の変更許可の申立て」を行って許可を得る必要があります。また、一度この届出をして婚姻中の姓を継続したあと、婚姻前の姓に戻したい場合も、原則として家庭裁判所の許可が必要です。
離婚届は誰が提出する?
協議離婚の場合、離婚届には夫婦双方の署名と、成年の証人2人の署名が必要です。ただし、夫婦がそろって市町村役場へ行く必要はありません。夫または妻の一方が持参して提出することができます。
離婚届の提出先は、夫婦の本籍地または所在地の市区町村役場です。届書に不備があると訂正が必要になるため、提出前に記入内容を確認しておくとよいでしょう。
離婚届を誰が提出するかは、夫婦で決めることができますが、妻が提出する方が都合のよいケースもあります。婚姻中の姓を引き続き使用する届出や、住所変更、健康保険などの手続きが必要であれば、離婚届の提出とあわせて役所で手続きを進めることができるからです。
なお、当事務所で離婚協議書の作成をする場合は、離婚届をどちらが提出するか、どれぐらいの期間までに提出するかを記載します。
離婚届と一緒にできる手続き
離婚の際には、戸籍に関する届出以外にも必要となる手続きがあります。状況によって異なりますが、代表的なものは以下のとおりです。
婚姻中の姓を継続するための届出
転入届、転居届などの住所変更
マイナンバーカードの氏名や住所の変更
国民健康保険、国民年金に関する手続き
児童手当の受給者変更などの手続き
児童扶養手当の申請
ただし、離婚届を提出するだけですべての手続きが完了するわけではありません。児童扶養手当などは支給要件があり、必要書類も異なります。
また、離婚によって新しい戸籍が編製されるまでには日数がかかるため、戸籍謄本が必要な手続きなどは同じ日に完了できない場合があります。役所へ行く前に、必要な手続きを確認しておくとよいでしょう。
離婚後の子の戸籍
離婚の際に子がいる場合、両親が離婚しただけでは子の戸籍は変わりません。本記事の例では、子は父の戸籍にそのまま残ることになります。
そのため、母が親権者となって子と同居していても、子の戸籍と姓は父と同じということになります。2026年4月から導入された離婚後の共同親権を選択した場合も、離婚だけで子の戸籍が移るわけではありません。
夫婦の離婚は親と子の法律上の親子関係には影響しません。夫婦が離婚しても親子であることは変わりません。
子の戸籍と姓を母と同じにする
子が旧姓に戻った母と同居する場合、子の戸籍も姓も母と異なることになります。そこで、子の戸籍と姓を母と同じにしたい場合には、家庭裁判所へ「子の氏の変更許可」を申し立てます。
申立先は、子が住んでいる住所を管轄する家庭裁判所です。子の戸籍謄本、母の戸籍謄本、申立書などが必要になり、子1人につき収入印紙800円と連絡用の郵便切手が必要です。
子が15歳以上の場合は、子本人が家庭裁判所に申し立てます。15歳未満の場合は法定代理人が申し立てます。
単独親権の場合は親権者が申し立てますが、共同親権の場合は、原則として父母が共同で申し立てる必要があります。父母の意見が一致しない場合には、親権行使者の指定を求める調停や審判が必要となることがあります。
家庭裁判所から子の氏の変更許可を得たあと、市区町村役場に「入籍届」を提出することで、子を母の戸籍に移すことができます。共同親権の父母が共同で子の氏の変更許可を申し立てた場合には、入籍届も父母が共同で行う必要があります。
なお、離婚届を提出した当日に子の氏の変更許可や入籍届まで完了するとは限りません。まずは母の新しい戸籍が編製され、その戸籍謄本などを用意して家庭裁判所へ申し立てるという流れになります。
母が結婚していたときの姓を名乗る場合
離婚後に母が「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出して婚姻中と同じ姓を名乗る場合でも、子を母の戸籍に入れるためには、原則として家庭裁判所の子の氏の変更許可を得たうえで入籍届を提出する必要があります。
この場合、母と子の姓が同じであっても、法律上は母の氏と子の氏が同一として当然に扱われるわけではありません。文字上は同じ姓ですが法律上は違う姓というイメージです。
つまり、母と子が同じ姓を名乗っていても、戸籍まで同じとは限らないということです。子を母の戸籍へ移したい場合には、姓が同じでも手続きが必要になる点に注意しましょう。
離婚後の戸籍手続きの流れ
妻が新しい戸籍を作り、子供もその戸籍に入れる場合の一般的な流れは、次のようになります。
夫婦で離婚届の記載内容を確認して署名する
妻が市町村役場へ離婚届を提出する
妻の新しい戸籍が編製される
子供の氏の変更許可を家庭裁判所へ申し立てる
許可を得たあと、市町村役場へ子供の入籍届を提出する
子供が妻の戸籍に入り、手続きが完了する
離婚届を出せば子供も自動的に母の戸籍へ移ると勘違いされることがありますが、実際にはこのように別々の手続きが必要です。離婚の際には、親権や養育費などの取り決めとともに、戸籍や姓についても事前に確認しておくと円滑です。
民法
(離婚による復氏等)第七百六十七条
婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。
2 前項の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から三箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。
引用元:e-Gov 法令検索
今回の記事はここまでです。
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