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行政書士かわせ事務所離婚協議書とは
離婚協議書とは、離婚に関する取り決めを条項にして夫婦で合意したことを証する文書です。離婚に伴う給付には、財産分与、慰謝料、養育費などがあります。財産分与は離婚に伴う制度であり、離婚後に履行する内容として離婚協議書に定めることが一般的です。
なお、財産の移転や金銭の支払いについては、その名目だけではなく実質によって税務上の取扱いが判断されます。離婚に伴う通常の財産分与であれば、原則として贈与税は課税されませんが、分与額が過大である場合や、贈与税・相続税を免れる目的で離婚したと認められる場合などには、贈与税が課税されることがあります。
離婚協議書は、離婚届を提出する前に作成しておくことを強く推奨します。離婚後でも合意書を作成することはできますが、離婚成立後に条件について争いが生じることを避けるため、できる限り離婚前に合意内容を書面化しておくことが重要です。
離婚の種類
離婚の方法は4種類ありますが、その中で離婚協議書を作成するのは協議離婚の場合です。協議離婚は離婚全体のおよそ9割を占めており、圧倒的に一般的だと言える離婚の方法です。逆に、裁判所が関与しないため、取り決めは法に従った内容にする必要があります。
調停や裁判で離婚する場合
夫婦での離婚協議で合意できず、または、離婚協議自体ができない場合は家庭裁判所に離婚調停を申立てします。離婚調停で合意に至った場合は「調停調書」が交付されます。
離婚調停は調停委員を挟んだ離婚協議と言い換えることができるものであって、裁判所が離婚自体や離婚に伴う取り決めを決定する手続きではありません。
よって、離婚調停で合意できなければ離婚訴訟を提起して裁判で離婚を争うことになります。このように離婚調停や離婚訴訟で離婚する方法では、離婚協議書を作成しません。
ひな形を使って離婚協議書を作成するリスク
自分で作成した離婚協議書であっても、当事者双方が合意した内容を明確に記載し、法令に反しない内容であれば、その合意に応じた法的効力が生じます。
ところが、実はここが怖いポイントです。離婚協議書は、当事者間で成立した合意として法的効力を持つため、内容を十分に理解しないまま署名すると、後から不利な内容であったことに気付いても簡単には変更できない場合があります。
この記事をご覧になっている方は、離婚協議書を自分で作成できるか?法的効力はあるのか?が気になっていることでしょう。「法的な効力があるなら自分で作成しよう」と判断してしまうかもしれませんが、 法的効力がある方が問題なのです。
離婚後にトラブルが発生し、「離婚協議書に書いてあるだろ」と言われてしまうと反論もできないことになり、あまりにも辛い自己責任という結果になってしまうわけです。
結論としては、離婚協議書を自分で作成できるかと問われると、「ごく一部の状況を除き、相当厳しい」と答えざるを得ません。「ごく一部」というのは、子がいない場合、婚姻期間がかなり短い、ローンがない、夫婦のいずれかが有責ではなく完全に性格の不一致等による円満な離婚などが重なった場合です。
離婚についての法律は六法やネットで調べることは困難です。離婚協議書の作成には、法律の条文だけではなく、判例や学説、実務の知識が必須だからです。このような知識が無い状態で、ひな形を使って離婚協議書を作成することは困難です。
誤解がないように記述しておきますが、弁護士や行政書士のサイトで離婚協議書のひな形を公開していても、ひな形をそのまま使用することを推奨しているわけではありません。あくまでも参考程度です。
ひな形では作成できない理由
特にひな形を使用するリスクが高いと考えられるのは以下のような点ですので、参考にしていただければと思います。
- 選択肢がない
違う取り決めも可能なのにひな形記載の1つの方法しか選択しかできない - 他のサイトに公開されているひな形を使い回している
間違っていたり内容不足だとそれが拡散されているだけということになる - 金額などの内容で意見が合わないとき手詰まりになる
意見・主張がぶつかったとき、法律・判例・学説に照らした落としどころがわからない - 数字部分(年数や年齢、金額等)が伏せてある条項
一方にとって著しく不利で不公平な数字を記載してしまうと、離婚後に紛争へと発展する可能性がある。数字だけ入れるのはとてもハイリスク - 逆に数字(年数や年齢、金額等)が記載されている条項
その数字の根拠が不明なのでそのままでいいのか判断できない - 何パターンか用意されている
いくつかの選択肢が用意されているひな形は、知識がないと選択できない
生成AIで離婚協議書を作成するリスク
生成AIを利用すると、離婚協議書の条項案を短時間で作成することはできます。しかし、生成された内容が最新の法令や判例、当事者の具体的な事情に適合しているとは限りません。また、一見もっともらしい内容でも、重要な条項が抜けていたり、当事者に不利な内容が含まれていたりする可能性があります。
生成AIを利用する場合には、その内容が法的に正しいか、自身のケースに適しているかを確認できる知識が必要です。もっとも、ネット上にあるのは一般的な情報が多く、個別具体的な事例については個人情報に関することにつき、ほぼ無いと考えた方がいいです。
公正証書にも注意が必要
「公正証書が一番間違いがない書類だ」と勘違いされる方がものすごく多いです。公正証書は「法的に間違いがないものを公証人の指導の下で作成する」といったものではありません。
公正証書は、公証人が当事者の意思を確認し、法律上有効な内容として公文書にするものです。ただし、公証人が当事者の一方の立場に立って、どの条件が最も有利か、将来どのような紛争が起こり得るかまで個別に判断して離婚条件を設計してくれるものではありません。
そのため、公正証書を作成する場合でも、財産分与、養育費、慰謝料などについて、あらかじめ当事者間で十分に内容を検討しておくことが重要です。
当事者がそう言っているのだから、そのまま書類になっても当たり前なのです。重要なのは、公正証書にする内容を専門家と一緒に考えて決定しておくことです。
公証人に公正証書の内容や作成方法について相談することはできますが、公証人は当事者の一方だけの利益を図る代理人や交渉人ではありません。
そのため、離婚条件そのものについて争いがある場合には、公証役場で解決してもらうことはできません。公正証書を作成する場合には、あらかじめ当事者間で取り決める内容を整理し、必要に応じて専門家に相談したうえで原案を準備しておくと手続きを進めやすくなります。
令和8年4月1日施行の改正により、一定の要件を満たす養育費については、公正証書ではない離婚協議書などの私文書に基づいても、先取特権により差押えを申し立てることができるようになりました。ただし、この先取特権が認められる養育費には上限があります。
一方、強制執行認諾文言のある公正証書は債務名義となるため、取り決めた金銭債務について訴訟や調停を経ずに強制執行を申し立てることができます。この点で、公正証書と私文書が完全に同じ効力になったわけではありません。
離婚協議書や公正証書を作成する場合、まずは離婚相談をすることを推奨します。離婚が自分の思い通りにすすめられることは珍しく、そして離婚をした後のことも考えておく必要があるからです。
民法
(協議上の離婚) 第七百六十三条
夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。引用元: e-Gov 法令検索
今回の記事はここまでです。
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