離婚協議書とは

離婚協議書とは、離婚に関する取り決めを条項にして夫婦で合意したことを証する文書です。離婚に伴う給付(現金の支払いや不動産の移転など)は離婚後、つまり離婚届を提出したあとで行います。

離婚届を出す前に支払いをすると「財産分与」ではなく、「贈与」になってしまい、贈与税が課せられる恐れがあります。離婚協議書は必ず離婚届を出す前に作成(署名押印まで)します。

離婚届を出して他人に戻っても、取り決めた約束を履行してもらえるように(お互いにですが)、法的効力があって間違いがない内容で離婚協議書を作成しておくのです。

離婚協議書は協議離婚の場合に作成する

離婚の方法は3種類あります。離婚協議書の作成が必要な離婚は「協議離婚」の場合です。協議離婚とは裁判所は関与せず、夫婦で離婚協議をして離婚をする方法です。

協議離婚は離婚全体のおよそ9割をしめており、圧倒的に一般的だと言える離婚の方法です。逆に、裁判所が関与しないため、取り決めは法に従った内容にする必要があります。

調停や裁判で離婚する場合

夫婦での離婚協議で合意できず、または、離婚協議自体ができない場合は家庭裁判所に離婚調停を申立てします。離婚調停で合意に至った場合は「調停調書」が発行されます。

離婚調停は調停委員を挟んだ離婚協議と言い換えることができるものであって、裁判所が離婚自体や離婚に伴う取り決めを決定する手続きではありません。

よって、離婚調停で合意できなければ離婚訴訟を提起して裁判で離婚を争うことになります。このように離婚調停や離婚訴訟で離婚する方法では、離婚協議書を作成しません。

離婚協議書を自分で作成できるか

離婚協議書を自分で(夫婦で)作成できるかと問われると、「ごく一部の状況を除き、相当厳しい」と答えざるを得ません。

「ごく一部」というのは、子がいない場合、婚姻期間がかなり短い(婚姻中に資産形成ができていない)、ローンがない、夫婦のいずれかが有責(離婚の原因を作った)ではなく完全に性格の不一致等による円満な離婚などが重なった場合です。

そもそも円満なら離婚には至らないと思われます。自分で作成できそうなケースは、離婚協議書に条項として記載する項目がほぼ無く、相手方を離婚後も信頼できる場合といえます。

離婚協議書のひな形に辿り着く

離婚についての法律は六法やネットで調べることは困難です。法律の条文だけではなく、判例や学説、実務の知識が必須だからです。

このような知識が無い状態で、ゼロから離婚協議書を作成することは限りなく無理だと言えます。ゼロからではないスタートを考えた結果、ネット上にある離婚協議書のひな形をダウンロードして使用することに辿り着くでしょう。

ネット上にある離婚協議書のひな形を検証

ネット上にある離婚協議書書のひな形を上位表示される5つのサイトからダウンロードして、その内容を検証してみました。離婚協議書をはじめとする書類作成の専門家の眼で見た結果です。

条項ひな形1ひな形2ひな形3ひな形4ひな形5
離婚の合意
親権者
養育費×
面会交流
財産分与××××
年金分割
清算条項
慰謝料

○はそのまま使用できる条項です。△は手直し・文言差し替えで使用できる条項です。×はそのまま使用できない条項です。これらを公開しているサイトはいずれも弁護士のサイトです。

誤解がないように記述しますが、サイト管理者である弁護士も公開しているひな形をそのまま使用することを推奨しているわけではないと思われます。

そのまま使える条項

「離婚の合意」のついての条項はどのひな形も問題なく使用できます。「親権者」についてはひな形4を除き、使用できます。親権については養育・監護があり、この記述をしておいた方が安心です。

「慰謝料」についても問題はないと思われます。慰謝料の条項は発生原因を記載せず金額と支払方法の記載になるのでバラつきはありませんでした。

「清算条項」については、落とし穴的な文言がありますが、今回検証した4つのサイトまではOKでした。清算条項は一番最後に条項にしますが、非常に重要な条項です。

そのままでは使えない条項

「養育費」はほぼひとつのパターンしか用意されていません。金額はさておき、支払終期や支払方法には他にも有用な方法があります。

「面会交流」はシンプルでよいのですが、月に面会する回数だけが引っ掛かります。「財産分与」については、金銭のみのパターンでは不足でとてもそのままでは使用できません。

財産分与は子がないご夫婦でも取り決めするので重要度が高いものです。財産分与の対象は金銭だけではないので、その他財産を分与する記述方法に困ることになるでしょう。

特に持ち家が財産分与の対象になるケースでは、ひな形には記載できなくて当たり前です。当事務所なら動産の財産分与だけで30パターンを超える記載方法を用意しています。

「年金分割」については、記載しないこともありますが、ひな形の例では少々不安が残ります。基礎年金番号の記載はする方がよいこともあり、実際の手続き方法を考慮した記載がベストです。

当事務所の条項と比較

当事務所で作成する離婚協議書に記載していく条項はひな形に準備されている数より多いです。用意している条項全てを使用するわけではありませんが、明らかに10条項不足しています。

金銭の支払い以外にも重要な条項があります。どの条項をどのように記載するかはケースバイケースなのでひな形には記載しきれないのです。

もちろん、当事務所の離婚協議書の書式は、いかにもひな形といったような簡易なものではなく、将来に証拠・資料として利用する場合に心証が異なるでしょう。

ひな形では作成できない理由

離婚協議書は公正証書でなくとも法的効力が発生します。当事者双方の署名押印、作成年月日があれば立派な文書です。

特に子がいる場合は離婚後も養育費の支払いが継続し、面会交流もあるので、離婚協議書に記載した条項には権利と義務が残り続けます。

つまり、人生の中でトップクラスに重要な決断・決定をひな形で解決しようとすることに無理があるという点は否定できません。特にひな形を使用するリスクが高いと考えられるのは以下のような点ですので、参考にしていただければと思います。

  • 選択肢がない
    他にも違う取り決めが可能であるのにひな形記載の1つの方法しか選択しかできない
  • よく見ると他のサイトに公開されているひな形を使い回している
    間違っていたり内容不足だとそれが拡散されているだけということになる
  • 金額などの内容で意見が合わないとき手詰まりになる
    意見・主張がぶつかったら法律・判例・学説に照らした公平な落としどころがわからない
  • 数字部分(年数や年齢、金額等)が伏せてある条項
    一方にとって著しく不利で不公平な数字を記載してしまうと、離婚後に紛争へと発展する可能性がある。数字だけ入れるのはとてもハイリスク
  • 逆に数字(年数や年齢、金額等)が記載されている条項
    その数字の根拠が不明なのでそのままでいいのか判断できない
  • 何パターンか用意されている
    いくつかの選択肢が用意されているひな形は、知識がないと選択できない。専門的な条項は特に解説なしで選ぶのは困難

法的に間違っていたり、もっとよい方法があったり、一方にとって著しく不利な内容であったりする場合、記載してしまうと少しの文言の違いでも「不利益をもたらす条項」として法的効果が発生してしまいます。離婚協議書は「ひな形で作成できるほど簡単なことではない」というのが当職の見解です。

今回の記事はここまでです。

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