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離婚調停とは
離婚調停とは、夫婦間の離婚協議がまとまらなかった場合、家庭裁判所に申し立ててする家事調停です。もちろん夫婦のどちらか一方から申し立てできます。
調停で離婚する調停離婚は1割といわれており、9割は協議離婚です。裁判所の手続きなので敷居が高いと感じる方が多いのかもしれません。家庭裁判所に提出するのは夫婦関係事件調停申立書です。
離婚調停の申し立て
申立ての趣旨
円満調停(戻りたい)と夫婦関係解消(別れたい)とに分かれます。調停は、離婚したい場合だけではなく、また元の夫婦としてやり直したいといった場合にも利用できます。
申立ての実情
夫婦関係が不和になった事情を記入します。調停が始まると調停委員に詳しく話すことになるので、ここは簡単・簡潔に記入をすればいいです。
申立ての動機
申し立てができる理由は特に制限はありません。記載されている項目を選択すればいいと思います。複数も十分ありえると思います。項目についてもご紹介します。
1 性格が合わない
2 異性関係
3 暴力を振るう
4 酒を飲みすぎる
5 性的不満
6 浪費する
7 異常性格
8 病気
9 精神的に虐待する
10 家族を捨ててかえりみない
11 家族と折り合いが悪い
12 同居に応じない
13 生活費を渡さない
14 その他
となっています。よく見ると、法定離婚原因、つまり離婚訴訟で扱う離婚の原因も含まれます。
離婚訴訟というのは、いきなり提起することはできなくなっています。調停前置主義といい、まず離婚調停をしてからでなければ訴訟提起できないのです。
調停が成立(=合意できる)するとは思えない、離婚訴訟を視野に入れて離婚調停を申し立てる方もいらっしゃいます。そのような場合は調停が裁判離婚への第1ラウンド、前哨戦となるのです。
調停の期日
申立書が受理されると、1か月後~1か月半後に第1回目の調停が始まります。事案にもよりますが、調停は数回行われることが多いようです。
月に1回のペースなので半年ぐらいはかかるといったところでしょうか。
調停では、夫婦お互いに「申立人控え室」と「相手方控え室」に分かれます。順番が来て呼ばれると調停室で調停委員2名と話します。調停は夫婦で話をすることはありません。
調停委員
調停委員はあくまでも中立の立場です。どちらかの言うことに偏った意見をすることはありませんが、解決へと導くように話をしてくれます。
夫婦間で話し合っても平行線を辿ってまとまらない状態なので調停委員が代わりに聞いて、代わりに話してくれるイメージです。
ただし、士業で調停委員をしているケースは少ないです。離婚に関する法的知識が十分といえる人は少ないことがポイントです。
自分の意見や周りの人の意見に凝り固まって解決への道標を見失っている人もいるので、このような第三者の意見を聞くことは非常に有益だと思います。
調停で合意できれば調停成立となり、調停調書が作成されます。ここにか調停の中で取り決めされた約束事もしっかり記載されます。
調停成立と調停不調
調停成立後10日以内に申立人が離婚届、調停調書などを役所に提出して離婚成立です。調停が成立しない(=不調)場合は離婚調停を申し立てる前の状態に戻ります。
離婚調停の費用
申立て手数料
家庭裁判所に離婚調停の申立てをするときの手数料です。これは収入印紙で1,200円です。(2)の切手も必要なので一緒に郵便局で購入をして申立て時に持参します。
申立書にこの収入印紙を貼付するのですが、申立ての時になって記入間違い等がある可能性も考えて貼付せずに持参した方がいいと思います。
予納切手
手数料としての収入印紙と、裁判所から郵便物を送付する際に使用する定められた枚数と額面の切手を持参しなければなりません。
管轄の裁判所に詳細を確認して準備しなければなりません。
戸籍謄本取得費用
離婚調停ですから、申立時点ではまだ夫婦のはずです。よって、戸籍謄本は1部提出すればいいことになります。戸籍謄本の取得費用は450円です。
以上です。想像していたよりは安いのではないでしょうか?ただし、これはご自身で申し立ててご自身で調停をする場合です。
ただし、離婚調停を弁護士に代理してもらう場合は弁護士への報酬が必要です。
相手方が先に弁護士に委任した場合や、離婚訴訟になることが確実な場合は離婚調停から弁護士に委任することもありますが、離婚調停については双方の合意がなければ何も決まらないという性質上、ご自身がご自身の言葉で主張したほうがよいことも多いです。
家事事件手続法第244条(調停事項等)
家庭裁判所は、人事に関する訴訟事件その他家庭に関する事件(別表第一に掲げる事項についての事件を除く。)について調停を行うほか、この編の定めるところにより審判をする。
家事事件手続法第257条(調停前置主義)
第二百四十四条の規定により調停を行うことができる事件について訴えを提起しようとする者は、まず家庭裁判所に家事調停の申立てをしなければならない。
2 前項の事件について家事調停の申立てをすることなく訴えを提起した場合には、裁判所は、職権で、事件を家事調停に付さなければならない。ただし、裁判所が事件を調停に付することが相当でないと認めるときは、この限りでない。
3 裁判所は、前項の規定により事件を調停に付する場合においては、事件を管轄権を有する家庭裁判所に処理させなければならない。ただし、家事調停事件を処理するために特に必要があると認めるときは、事件を管轄権を有する家庭裁判所以外の家庭裁判所に処理させることができる。
引用元:e-Govポータル
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