離婚調停とは

離婚調停とは、夫婦間の離婚協議がまとまらなかった場合や協議ができない状態の場合に、家庭裁判所に申し立ててする家事調停です。夫婦のどちらか一方から申し立てできます。

調停で離婚する調停離婚はわずか1割ほどで、残りのおよそ9割は協議離婚です。裁判所の手続きなので敷居が高いと感じる方が多いのかもしれません。

離婚調停の申立てと費用

家庭裁判所に申立書を提出して離婚調停を申し立てます。費用としては収入印紙で1,200円、封書による連絡用の切手(予納切手といわれるもので最後に余った分は返却されます)です。

予納切手は額面と枚数が決められているので申立てする前に確認して購入しておきましょう。収入印紙は貼らずに持参し、申立書を受理できることを確認できたらその場で貼ることをおすすめします。

あとは、夫婦であることを証するため戸籍謄本取得費用の450円です。これも事前に取得しておきます。調停は訴訟ではありませんので費用はかなり抑えられています。

離婚調停申立書の記載方法

離婚調停の申立書は裁判所ホームページからダウンロードできます。もちろん事前に家庭裁判所へ行ってもらうこともできます。

申立書の記載方法は少々独特ですが、離婚したい理由やいきさつなどは調停のなかで話すことになるので、文章で記載するところはありません。申立書は2枚になっており、以下に記載方法をご紹介しておきます。

離婚調停 申立書1枚目の書き方

まず、書式があっているかの確認も含めて右上の書式タイトル(収入印紙貼付欄の上)が「夫婦関係等調整調停申立書 事件名(    )」となっていることを確認します。カッコ内には「離婚」と記載します。

添付書類欄には、「戸籍謄本(全部事項証明書)」にチェック、年金分割を含む調停ならその下の「年金分割のための情報通知書」にもチェックします。情報通知書は事前に年金事務所で取得します。

離婚調停の当事者ですが、申立てをする人が「申立人」、その配偶者の人は「相手方」です。申立て以降はすべてこの呼称となるので慣れましょう(慣れてしまいます)。

申立人欄、相手方欄に本籍地、住所、氏名、生年月日、年齢をそれぞれ記載します。一番下の「対象となる子」欄は、2枚目に記載することにもなりますが、離婚自体と併せて子に関係する取り決めをする場合に記載します。

具体的には「親権者」「面会交流」「養育費」になります。これらを調停で取り決めたい場合は「対象となる子」欄に氏名、生年月日、年齢、申立人or相手方のどちらと同居しているかを記載します。

離婚調停 申立書2枚目の書き方

申立書の2枚目は「申立ての趣旨」欄と「申立ての理由」欄です。

「申立ての趣旨」欄

「申立ての趣旨」欄は左右に分かれています。左側はいわゆる「円満調停」の場合なので、右側の「関係解消」欄に記載することになります。法律婚の場合は「離婚する」に○をします。

その下は、「付随申立て」欄になります。ここは、離婚と併せて取り決めたい事柄を記載します。離婚だけで付随申立ては無いということはほぼ無いと思われます。この辺りは法律、判例、学説、実務の知識があれば有利にすすめることができます。

離婚調停の前に専門家に相談をして知識を得ておくことを強く推奨します。また、離婚調停を弁護士に代理人として委任することもできますが、自分で対応した方が有利なこともあるので慎重に考えて判断する必要があります。

離婚訴訟になっても戦うつもりであれば離婚調停の段階から弁護士に委任するメリットがあります。付随申立て欄は以下の項目です。

  • 親権者
    父か母かを子ごとに記載します
  • 面会交流
    面会交流権を有するのが申立人なのか相手方なのか、いずれかにチェックしますが、面会交流権を有するのは非親権者です。「親権者にならなかった人が離婚後に子と面会する」のが面会交流です
  • 養育費
    養育費を請求する子と、1人あたりの金額を記載します
  • 財産分与
    金額なのか相当額なのかにチェックします。財産分与について事前に協議をしていない場合、財産分与算定の基礎となる金額が不明なので相当額でいいケースが多いです
  • 慰謝料
    慰謝料を請求する場合は金額か相当額にチェックします。慰謝料は、離婚の際に必ず請求できるものだと思っている方が多いですが、これは間違いです
  • 年金分割
    年金分割の按分割合を記載しますが、0.5でよいでしょう。争いとなった場合でも終局的には0.5で決することとなります。

「申立ての理由」欄

「申立ての理由」欄は上部に「同居・別居の時期」を記載します。同居を始めた日と別居を始めた日の年月日を記載します。

下部は「申立ての動機」欄ですが、該当するものに○をします。そのなかで最も重要だと思うものには◎をします。選択肢は以下のとおりです。

  1. 性格が合わない
  2. 異性関係
  3. 暴力をふるう
  4. 酒を飲みすぎる
  5. 性的不調和
  6. 浪費する
  7. 病気
  8. 精神的に虐待する
  9. 家族をすててかえりみない
  10. 家族と折合いが悪い
  11. 同居に応じない
  12. 生活費を渡さない
  13. その他

これらの項目には離婚訴訟の際に必要となる「法定離婚事由」も含まれています。離婚調停は裁判ではないので法定離婚事由がなくても合意できれば離婚は成立します。

 

今回の記事はここまでです。

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