事務所概要、お問い合わせなどはホームページからご覧ください

離婚調停の申立てからの流れ

目次[閉じる]

離婚調停は家庭裁判所で行う

夫婦での離婚協議ができない状態や、協議したものの合意に至らない場合は、協議離婚はできないことになります。このような場合、家庭裁判所に離婚調停を申立てすることができます。

離婚調停は家庭裁判所で行う家事調停です。離婚訴訟とは異なり、裁判官が判決によって離婚を命じる手続きではなく、調停委員会が双方から事情や意見を聴きながら話し合いを進め、双方の合意による解決を目指します。

離婚については調停前置主義が採用されており、原則として、離婚訴訟を提起する前に離婚調停を申し立てる必要があります。
 
ただし、相手方が行方不明で調停をすることができない場合などには、例外的に最初から離婚訴訟を提起できる場合があります。

離婚調停の代理人

離婚調停の代理を専門家に依頼する場合は、基本的に弁護士へ依頼します。なお、家事事件手続法上は、家庭裁判所の許可を得た場合に、弁護士以外の者が手続代理人となることが認められる場合もあります。

離婚調停で合意できない場合は離婚訴訟をするつもりなら、最初から弁護士に委任するメリットはあります。弁護士に依頼するか、自分で離婚調停に対応するかは、争点の内容、相手方との関係、財産分与や親権などの問題の複雑さ、将来的に離婚訴訟へ進む可能性などを踏まえて判断します。離婚調停は弁護士に依頼せず、自分自身で手続きを進めることもできます。

こうなると離婚調停では法律の話に終始し、離婚訴訟へと進む可能性が高いでしょう。ご自身で対応するメリットも十分あるので慎重に判断しなければなりません。

離婚調停の流れ

離婚調停は以下のような流れです。

家庭裁判所への申立て

家庭裁判所へ調停の申立書を提出して離婚調停を申し立てます。申立てに必要な収入印紙、予納切手、添付書類も併せて提出します。

予納切手は額面と枚数が決められているので事前に確認が必要です。 離婚調停の正式な手続名は「夫婦関係調整調停(離婚)」です。申立書など必要書類を家庭裁判所に提出して申立てをすると、家庭裁判所が第一回調停期日を指定し、申立人と相手方に期日を知らせます。

なお、調停では申し立てた人を「申立人」、その配偶者を「相手方」と呼称することになりますので覚えておきましょう。(すぐ慣れます)

家庭裁判所から申立人と相手方に調停期日が通知され、相手方には原則として申立書の写しも送付されます。なお、DVなどの事情により相手方に住所を知られたくない場合には、住所の非開示等に関する手続きを利用できる場合があります。

離婚調停 第一回期日

調停期日に家庭裁判所へ行きます。ご自身で対応する場合、この日を迎える前に事前準備をしておくことを強く推奨します。

もちろん、最も重要な事前準備は専門家への相談です。 主張したいこと、想定される相手方主張に対する反論や時系列でまとめた事柄をノートにまとめ、必ず持参しましょう。

より具体的に主張をするためにもノートや資料は必要です。 家庭裁判所の受付に申し出ると、「申立人控室」へ案内されます。反対に相手方は「相手方控室」へ案内されます。

申立人と相手方は別の控室なのでご安心ください。 調停開始になると調停委員が控室に迎えに来てくれ、「調停室」へ案内されます。調停委員は通常2名です。

離婚調停では、一般的には申立人と相手方から個別に事情や意見を聴き、調停委員を介して話し合いを進めます。DVなどの事情があり相手方と顔を合わせることに不安がある場合には、ウェブ会議の利用や呼出時間をずらすなどの配慮がされる場合がありますので、事前に家庭裁判所へ相談しておきましょう。

家事調停は、裁判官1名と調停委員2名以上で構成される調停委員会によって進められます。調停委員には、弁護士などの専門的な知識を持つ人が選ばれる場合もあれば、社会生活上の豊富な知識や経験を持つ人が選ばれる場合もあります。

調停期日では、主に調停委員が当事者から事情や意見を聴き、双方の合意に向けた調整を行います。

離婚調停は裁判官を話をするのではなく、社会経験が豊富で様々な知見をお持ちの方(調停委員)と話をするのです。つまり離婚に関する法律や判例に精通している人とは言い切れません

申立人と相手方が交代で主張と反論などを繰り返し、一般的には2セットないし3セットで第一回期日は終了です。1セットあたりの所要時間によって何セットするかは異なります。

第二回期日の日時を双方に確認の上で決定し、この日は終わります。DV案件などは駐車場で相手方の待ち伏せなどがありかもしれませんので不安なら事前に裁判所に相談しておきましょう。

離婚調停 第二回期日以降

第二回期日も第一回期日と同様に主張や反論を繰り返します。このように離婚調停はおおむね月に一回のペースで行われます。

調停の中で、資料や書面を調停委員から提出するように言われた場合は提出をします。特に財産分与や養育費を含む場合は証明資料として提出するように言われることが多いです。

調停委員会から必要な資料の提出を求められた場合には、内容を確認して適切に対応します。また、相手方の主張について客観的な資料による確認が必要だと考える場合には、その旨を調停委員に伝え、必要な資料の提出について調整してもらうことが考えられます。

離婚調停の終結(合意と不調)

離婚調停の成立

調停を何度か行ったなかで、申立人と相手方の双方が合意できた場合には調停は成立します。調停は月に一度が原則ですが、極端に言えば1回目の調停で合意できれば1度で終わりということになります。

この場合、合意できた内容について「調停調書」という書面が発行されます。また、調停成立をもって離婚も成立とされます。

調停調書に記載された合意事項には、確定判決と同一の効力があります。養育費、財産分与、慰謝料などの金銭の支払いについて調停調書に定められている場合には、相手方が支払わないときに、調停調書を債務名義として強制執行(いわゆる差押え)を申し立てることができます。

調停離婚は調停が成立した日に離婚が成立します。申立人は、調停成立の日から10日以内に、調停調書謄本を添付して市区町村役場へ離婚届を提出する必要があります。この届出は離婚を成立させるためのものではなく、すでに成立した離婚を戸籍に記載するための届出です。

離婚調停の不調

一方、何度か調停を行っても合意できる見込みが無いと裁判所が判断した場合は離婚調停は何も取り決めることがないままで終結します。(不調といいます)

離婚調停が不成立となっても、それだけで離婚が成立したり、離婚条件が決まったりすることはありません。その後も離婚を求める場合には、離婚訴訟を提起する方法があります。また、状況によっては改めて夫婦間で協議をしたり、再度調停を申し立てたりすることも考えられます。

 

家事事件手続法
(調停前置主義) 第二百五十七条
第二百四十四条の規定により調停を行うことができる事件について訴えを提起しようとする者は、まず家庭裁判所に家事調停の申立てをしなければならない。
2 前項の事件について家事調停の申立てをすることなく訴えを提起した場合には、裁判所は、職権で、事件を家事調停に付さなければならない。ただし、裁判所が事件を調停に付することが相当でないと認めるときは、この限りでない。
3 裁判所は、前項の規定により事件を調停に付する場合においては、事件を管轄権を有する家庭裁判所に処理させなければならない。ただし、家事調停事件を処理するために特に必要があると認めるときは、事件を管轄権を有する家庭裁判所以外の家庭裁判所に処理させることができる。

今回の記事はここまでです。

ご相談・ご依頼をご希望の方はホームページをご覧いただき、ご予約願います。

当事務所の離婚に関する業務(代表例)
  1. 離婚相談(初回無料・時間無制限)
  2. 離婚協議書の作成
  3. 離婚公正証書の作成

 

行政書士かわせ事務所の公式HP「離婚」ページへ

記事一覧へ戻る