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専任技術者とは
専任技術者とは、専技と略されることもあり、経営管理面で経営業務の管理責任者が必要であるのに対し、専任技術者は技術面で必要とされる人です。
専任技術者は営業所ごとに専任で配置され、その営業所の常勤であることが求められます。
なお、建設業許可業者になった後は建設工事現場に主任技術者を配置しなければならなくなりますが、この主任技術者は専任技術者の資格と同等である必要があります。
専任技術者は、経営業務の管理責任者と並んで建設業許可の取得には欠かせない人です。専任技術者は経営業務の管理責任者とは異なり、一般職の者でもなることができます。
個人事業主のように一人で経営業務の管理責任者と専任技術者を兼任することもできます。
個人事業で事業主以外の方のみが専任技術者の場合、退職されると期日までに新たな専任技術者を雇用しなければならず、建設業許可を失効させてしまうことになる恐れがあります。
専任技術者の要件とは
専任技術者の要件を記述しておきます。一般建設業(建設業法第7条第2号)の場合で、下記のいずれかに該当する者が専任技術者になれます。
所定学科卒業者等
- 学校教育法による高等学校もしくは中等教育学校を卒業後、5年以上実務の経験を有する者
- 学校教育法により専修学校の専門課程を卒業後、5年以上実務の経験を有する者
- 学校教育法による大学もしくは高等学校を卒業後、3年以上実務の経験を有する者
- 旧実業学校卒業程度検定規定による検定で一定の学科に合格した後5年以上実務の経験を有する者
- 専門学校卒業程度検定規定による検定で一定の学科に合格した後3年以上実務の経験を有する者
10年以上の実務経験者
実務経験とは、建設工事の施工に関する技術上のすべての職務経験をいい、単に建設工事の雑務をしていた経験は含みません。
建設工事の発注に当たって設計技術者として設計に従事し、または現場監督技術者として監督に従事した経験、見習い中の技術的経験者等も含めて取り扱われます。
なお、実務経験は1業種につき10年以上が必要で、2業種の場合は20年以上の実務経験が必要となります。
資格免許等を有する者
取得しようとする業種と、認められる資格の種類が定められています。
資格があればOKのものと、資格と併せて実務経験が5年、3年、1年必要なものがあります。
専任技術者の確認資料
専任技術者の要件を満たしていることの確認資料は以下のとおりです。
契約書等については、実務経験証明書に記載した工事に係る工事請負契約書、発注者からの注文書、発注者証明書(指定書式)です。
所定学科卒業者等の確認資料(1と2)
- 卒業証明書等(写し)または合格証明書(写し)
- 実務経験証明書+契約書等(写し)
実務経験を有する者(10年以上)の確認資料
実務経験証明書+契約書等(写し)
資格免許を有する者の確認資料
- 合格証明書、免許証等(写し)または監理技術者資格者証
- 実務経験が必要な場合は、実務経験証明書+契約書等(写し)
- 他に指導監督的実務経験を有する者、国土交通大臣特別認定もありますが割愛します。
実務経験証明書とは
実務経験証明書とは、実務経験を有することを必要な年数分について証明するものです。(様式第9号)
実務経験証明書はその年に請け負った工事実績を1件記載、これを必要年数分記載して実務経験証明書とします。
実務経験証明書に記載した工事について、工事請負契約書または発注者からの注文書を指定年数分、添付します。これらが無い場合は指定様式の発注者証明書を発注者に作成してもらいます。
単に実務経験証明書に記載するだけではなく工事請負契約書等で証明しなければなりません。
実務経験証明書の証明者は雇用主になりますが、個人事業主の場合は自己証明でも構いません。必要な実務経験の年数は以下のとおりです。
要件 | 実務経験証明書 | 工事請負契約書等 |
資格免許(実務経験1年必要) | 1年分記載 | 1年分 |
資格免許(実務経験3年必要)、所定学科卒業者等(大学等) | 3年分記載 | 1年分 |
所定学科卒業者等(高校、中学) | 5年分記載 | 2年分 |
実務経験のみ | 10年分記載 | 3年分 |
専任技術者の常勤確認資料
経営業務の管理責任者と同様に専任技術者についても常勤が求められます。
専任技術者についての常勤確認資料のうち個人事業主、支配人、法人役員については経営業務の管理責任者と同じです。従業員等の場合は下記の3つのパターンのいずれかを提出します。
- 社会保険で被保険者が特定できるもの+雇用保険で被保険者が特定できるもの
- 国民健康保険被保険者証+所得証明書+雇用保険+源泉徴収票(所得証明と同一年)+源泉徴収簿
- 国民健康保険被保険者証+雇用保険+住民税特別徴収税額通知書+源泉徴収簿
専任技術者が配置される営業所の要件
専任技術者は、営業所ごとに配置され、しかも常勤である必要がありますが、この「営業所」にも要件があります。
建設業法でいう営業所とは、常設建設工事の請負契約(見積も含む)を締結する事務所のことです。この営業所には専任技術者と令3条使用人(所長クラス)を必ず配置しなければなりません。
営業所には該当しない例としては、建設業自体に無関係である支店、単なる登記上の本店、事務連絡所、工事事務所、作業所が挙げられます。これらは営業所とはみなされません。
行政書士かわせ事務所公式ホームページの「建設業許可のページ」もご覧下さい
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