相続登記とは

被相続人(お亡くなりになった人)が所有していた財産は、相続人たちで分割して取得します。この財産を相続財産といいますが、この中には土地や建物である不動産が含まれる場合があります。

相続登記とは、被相続人が名義人となっている不動産を、相続人の名義で登記することです。もちろん、相続人のなかの誰が取得するかを、遺産分割協議や遺言書の指定により決めておく必要があります。

しかし、相続登記をせずに被相続人の名義のままにしておく方もおられます。相続登記は、ご自身でされる場合もありますが、一般的には司法書士に任せる場合が多いでしょう。

相続登記を無料でしてくれるところは皆無なので、士業への報酬支払いと登録免許税の支払いが必要となります。金銭的、時間的な理由で相続登記をせず放置してしまうと、どうなるのかを解説します。

相続登記をしないデメリット

相続登記は義務化されている

2024年4月1日から、相続登記が義務化されました。それまでは義務にはなっていませんでした。義務になったからには履行しないと罰則があるということです。

不動産を相続によって取得したことを知った日から3年以内に相続登記をしないと、10万円以下の過料に処せられます。

しかも、法律改正は施行日(この日からスタート)以前には影響されないことが多いですが、この義務は違います。2024年3月31日以前に相続した不動産も対象となります。

売却したり担保にできない

相続登記をしていない不動産を売却したり、担保に供したりすることはできません。何故なら、その不動産の所有者は亡くなった人だからです。

固定資産税は支払い続ける必要がありますし、放置しておくと老朽化、雑草問題などにより思わぬデメリットを発生させることもあります。

1年以上誰も住んでいない状態で、ほとんど管理がされていない状態になっていると、自治体などの行政が特定空き家に指定する恐れがあります。

特定空き家に指定され、勧告に従わないと、住宅用地の特例措置の対象から除外されて固定資産税は更地の状態と同等、最大6倍の金額になります。さらに、命令を出されてこれに違反すると50万円以下の過料に処せられます。

差押えのリスクがある

もし、相続人の中の誰かに多額の借金があった場合、債権者が法定相続分を差押えてしまうリスクがあります。

こうなってしまうと、遺産分割を使用としても円滑にはいかず、大変なことになってしまう恐れもあります。

数次相続・代襲相続で高額の費用がかかる

遺言書が無い相続の場合、相続人全員で遺産分割協議をして、「誰が・何を・どれだけ」相続で取得するかを決めます。その結果を遺産分割協議書にして分割の手続きに用います。

相続登記をせずに放置している間に、相続人の誰かが亡くなってしまうと、相続が重なることになります。これを数次相続といいます。

また、相続人の子が相続人となる代襲相続が発生するかもしれません。このように通常ではない特殊な相続になってしまうと、恐らくご自身で手続きすることは不可能だと思われます。

士業に依頼するしかありませんが、相続が重なって手間が掛かったり、相続人の人数が激増したりすると支払う報酬額も一気に跳ね上がります。

 

相続の手続きは他にも多岐にわたりますので、やらなければならないことがたくさんあります。相続登記は3年以内なので、猶予期間は長いです。

他の手続きを差し置いてまで急ぐ理由はありませんが、忘れずに登記することをおすすめします。なお、ここまで記述しておいてなんですが、相続登記は司法書士の業務管轄です。

 

今回の記事はここまでです。

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