車庫証明の必要書類

保管場所申請書

車庫証明申請書の様式は警察署でもらえます。または、行政書士かわせ事務所の車庫証明のページから車庫証明に必要な様式を無料ダウンロードすることもできます。

申請書は車検証を見ながら記入していきますので、車検証を準備しておきましょう。全国どこの地域の申請書様式でも使用できます。軽自動車の車庫証明(正確には車庫届出)は申請書ではなく届出書の様式です。

車庫証明申請書の書き方については別記事でピンポイント解説していますのでご覧ください。

滋賀県で軽自動車の車庫届出が必要な地域は彦根市、草津市、大津市(旧志賀町除く)です

保管場所の使用権原を証明する書類

(1)保管場所の所有者が車庫証明の申請者の場合
保管場所使用権原疎明書類(自認書)を提出します。申請者自身が所有者ですので自認書です。

(2)保管場所の所有者が車庫証明の申請者以外の場合
保管場所使用承諾証明書を提出します。土地の所有者に記入してもらいます。マンション・アパートや月極駐車場の場合は使用承諾証明書の発行が有料の場合もあります。

土地所有者により、自認書または保管場所使用承諾証明書が必要です。条件を満たしている賃貸契約書の写しでOKな場合もありますのでご確認下さい。

保管場所の所在図・配置図

左側は所在図です。公共施設や交差点などです。右側は保管場所の配置図です。指定された枠番があれば記入しましょう。所在図・配置図は車庫証明の地図ともいわれるものです。

また、車庫証明は使用の本拠の位置から保管場所までの距離は直線距離で2km以内で認められます。法人の場合に多いのが、例えば東京が本社所在地で長浜支店で自動車を使用するケースです。

東京から長浜市までは2kmどころの距離ではありませんが、この自動車の使用の本拠の位置は東京本社ではなく長浜支店ですので、長浜支店から保管場所までが直線距離で2km以内であればOKで、もちろん長浜支店の敷地内に自動車を保管することもOKです。

この場合、申請人は東京本社が所在地の代表取締役ですので、本社と支店の関係性を証する資料が必要です。使用の本拠の位置で当該法人が活動していることを証明しなければなりません。

公共料金書類で社名と支店名が印字されているものや、直近日付の郵便物、支店当期されていれば登記簿謄本も使えます。車庫証明の地図(所在図・配置図)の書き方は当ブログでもご紹介しています。

委任状

委任状があれば行政書士の職印による訂正が可能です。新車等で車台番号が未記入の場合、委任状は必須となります。

委任状があれば代理申請、委任状が無ければ使者による代行申請となります。

手数料

手数料は、申請のときに署内で納入します。

  • 証明手数料は2,250円
  • 保管場所届出の場合は不要

その他車庫証明の留意事項

車庫証明書は自動車登録の手続き(移転登録など)で必須の書類となります。車庫証明書の使用期限は土日祝を含む40日です。様式には「おおよそ1か月」などと記載されていますが、国交省からの通達により全国統一されています。

新車の場合は申請時点でまだ車台番号が出ていないこともありますが、申請は車台番号欄が空白でも可能です。しかし、交付と引き換えに車台番号を記入しなければなりません。申請が早すぎると、もう一度車庫証明を取り直さなければならない可能性があるので注意が必要です。

車庫証明の申請代行をご希望の場合

全国の自動車販売店様、行政書士事務所様からの車庫証明申請代行のご依頼を承っています。ご希望の場合は、下記リンクから行政書士かわせ事務所ホームページの車庫証明ページをご覧ください。報酬額、送付書類、ご依頼方法、書類無料ダウンロードなどをわかりやすくご紹介しています。

滋賀県長浜市の車庫証明のページへ

滋賀県米原市の車庫証明のページへ

滋賀県彦根市の車庫証明のページへ

 

まとめ

  • 申請書は車検証を見ながら記入するため、車検証を準備しておく
  • 軽自動車の車庫届出の場合は、申請書ではなく届出書の様式を使用する
  • 保管場所使用権原疎明書類は、申請者自身が所有者なら自認書を、申請者以外が保管場所の所有者なら保管場所使用承諾証明書を提出する
  • 所在図・配置図は車庫証明の地図といわれるもの。左側が所在図で右側が配置図
  • 新車等で車台番号が未記入の場合、委任状が必須となる
  • 証明手数料は2,250円(滋賀県の場合)だが、軽自動車の車庫届出は手数料不要
  • 自動車登録の提出書類に含まれる車庫証明書の使用期限は、土日祝を含む40日となっている

 

自動車の保管場所の確保等に関する法律
(保管場所の確保を証する書面の提出等)
第四条 道路運送車両法第四条に規定する処分、同法第十二条に規定する処分(使用の本拠の位置の変更に係るものに限る。以下同じ。)又は同法第十三条に規定する処分(使用の本拠の位置の変更を伴う場合に限る。以下同じ。)を受けようとする者は、当該行政庁に対して、警察署長の交付する道路上の場所以外の場所に当該自動車の保管場所を確保していることを証する書面で政令で定めるものを提出しなければならない。ただし、その者が、警察署長に対して、当該書面に相当するものとして政令で定める通知を当該行政庁に対して行うべきことを申請したときは、この限りでない。
2 当該行政庁は、前項の政令で定める書面の提出又は同項ただし書の政令で定める通知がないときは、同項の処分をしないものとする。

今回の記事はここまでです。

行政書士かわせ事務所は民事・刑事の書類作成や手続き、許認可の申請や届出を承ります。ご相談・ご依頼をご希望の方はホームページをご覧いただき、お電話かWEB問合せからご予約願います。

当事務所の車庫証明に関する業務(代表例)
  1. 車庫証明申請
  2. 軽自動車車庫届出
  3. 車庫証明申請書の作成(オプション)
  4. 所在図・配置図の作成(オプション)

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