取引のリスクを減らすには

古物商許可は、中古品の売買を行うために必要な許可です。古物の売買等を目的とする事業を始めるためには、都道府県公安委員会(窓口は警察署)で古物商許可を取る必要があります。

ネット販売で中古品を購入したり、中古商品業者と取引をしようとする場合、お互いに顔が見えないので不安が伴います。取引のリスクを減らすためには、相手が古物商許可業者であることが必須だといえます。

古物商許可番号を確認する意味

古物売買事業に必須の古物商許可を取得していない業者とは取引をしないことが重要だといえます。古物売買事業のサイトには古物商許可番号を記載しなければならないのでサイトを探せば古物商許可番号が掲載されていると思います。

古物商許可番号が掲載されているからといって安心はできません。この番号が本物であるかどうかを確認する必要があります。取引の安全のための最低限のチェックをしておきましょう。

また、古物商許可が必要だと知らなかったために、古物商許可を取得せずに営業をしている業者も存在します。一見、知らなかったのだから致し方ないと思われるかもしれませんが、自身が行う事業に関する法律さえ知らない者と取引することが間違いです。

古物商許可番号の検索方法

古物商許可番号は許可権者である各都道府県の公安委員会や警察本部が公表しています。以下のリンクの公安委員会のサイトで一覧を確認できます。

なお、リンク切れの場合はご容赦ください。

北海道・東北地方

関東地方

中部地方

関西地方

中国地方

四国地方

九州・沖縄地方

古物商許可番号検索の注意事項

  1. 古物商届出一覧で検索できる許可業者は、URLを届け出た古物商を掲載しており、許可を取得した古物商のすべてが掲載されているわけではありません
  2. 一覧に掲載されるまでには、掲載までタイムラグがあります。掲載されていないからといって、直ちにその業者が無許可業者というわけではありません
  3. 一覧に掲載されている業者の取引上の信用性を保証するものではありません

古物営業法
(定義)
第二条 この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。
2 この法律において「古物営業」とは、次に掲げる営業をいう。
一 古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの
二 古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場をいう。以下同じ。)を経営する営業
三 古物の売買をしようとする者のあつせんを競りの方法(政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法その他の政令で定めるものに限る。)により行う営業(前号に掲げるものを除く。以下「古物競りあつせん業」という。)
3 この法律において「古物商」とは、次条の規定による許可を受けて前項第一号に掲げる営業を営む者をいう。
4 この法律において「古物市場主」とは、次条の規定による許可を受けて第二項第二号に掲げる営業を営む者をいう。
5 この法律において「古物競りあつせん業者」とは、古物競りあつせん業を営む者をいう。

今回の記事はここまでです。

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当事務所の営業許可の業務(代表例)
  1. 飲食店営業許可
  2. 古物商許可
  3. 解体工事業登録
  4. 電気工事業者登録
  5. 金属屑商申請・金属屑行商届出
  6. 土地売買等届出
  7. HACCP導入サポート
  8. 軽貨物運送事業の届出

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