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行政書士かわせ事務所 | 滋賀県長浜市・彦根市農地法第3条の許可
農地を耕作目的で売買、贈与、貸借する場合は農地法3条の許可が必要です。農地を農地のままで他人に使わせるということです。日本の農業を保護するために、譲受人もしっかり耕作ができるのか否かを重要視するわけです。
なお、全国的な耕作者の減少やなり手の減少により、近年では許可要件が緩和されています。移住を伴って農業従事者になろうとする若い方もおられるので、要件緩和はいいことだと思われます。
農地法第3条の許可要件
全部効率利用要件
申請農地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作することです。 この要件は、自ら効率的に利用して耕作をせずに、他人に転売したり、貸し付けたりして、効率的な利用をせず保有するために権利を取得しようとすることを防止するためのものです。
申請(農地法第3条許可申請)の際には譲受人が申請地に何を作付けするのかを明らかにしなければなりませんし、農機具(所有あるいはリース)の使用状況も明らかにしなければなりません。申請前にこれらの計画も立てておく必要があります。
農作業常時従事要件
申請者または世帯員等が農作業に常時従事することが必要です。常時従事の判断ですが、年間で150日以上農作業に従事している場合は常時従事していると認められます。
150日未満であっても必要な農作業がある限り農作業に従事していれば、短期間に集中的に処理しなければならない時期に、他に労働力を依存しても常時従事していると認められる場合があります。
申請時には農作業従事者全員の年間スケジュール(予定)を明らかにしなければなりませんので、農業従事者についても、計画を立てておく必要があります。
地域との調和要件
申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないことが必要です。第3条は、農地のままで利用するので現状と大きな変更をしない限り大丈夫なことが多いです。
ちなみに農地転用の場合は、農地が農地以外となるわけですので、水利に影響があると考えられるため、この要件が厳しく設定されています。
また、水利を阻害するか否かのみならず、調和要件ですので、地域の農地の利用調整に協力すること、また、農薬の使用方法については、地域の防除基準に従うことが要件として考えられます。
この要件は、譲受人が所有する農地に隣接する農地を取得するケースと、離れている土地を取得するケースとでは若干異なることになります。
農地中間管理機構の農地売買制度
当記事に記述したとおり、農地を農地のままで売買する場合には農地法3条許可申請が必要です。ただし、農地売買にはもうひとつ方法があります。
買い手が認定農業者の場合には、農地中間管理機構の制度を利用できる可能性があります。この制度は「許認可」ではないので許可申請は不要です。
農地の相続の場合は例外
農地を相続した場合も所有者が変わりますが、農地法3条許可申請は不要です。この場合は、相続登記を済ませてから届出をすればOKです。
まとめ
- 農地を耕作目的で売買、贈与、貸借する場合は農地法3条許可が必要
- 農地法3条許可の要件は、①全部効率利用要件②農作業常時従事要件③地域との調和要件
- 農作業常時従事要件は、原則、申請者または世帯員等が農作業に常時従事することが必要で、年間で150日以上農作業に従事していると認められる
- 買い手が認定農業者の場合等、一定の要件を満たすと農地中間管理機構の制度を利用できる
- 相続による農地取得は農地法3条許可申請は不要、代わりに届出をすればよい
農地法
(農地又は採草放牧地の権利移動の制限) 第三条
農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合及び第五条第一項本文に規定する場合は、この限りでない。(以下省略)引用元: e-Gov 法令検索
今回の記事はここまでです。
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