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農地法第3条の許可
農地法第3条は、農地を耕作目的で売買、贈与、貸借する場合は農業委員会の許可が必要ということです。
農地を農地のままで他人に使わせるということです。日本の農業を保護するために、譲受人もしっかり耕作ができるのか否かを重要視するわけです。
なお、全国的な耕作者の減少やなり手の減少により、近年では許可要件が緩和されています。
移住を伴って農業従事者になろうとする若い方もおられるので、要件緩和はいいことだと思われます。
農地法第3条の許可要件
全部効率利用要件
申請農地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作することです。
この要件は、自ら効率的に利用して耕作をせずに、他人に転売したり、貸し付けたりして、効率的な利用をせず保有するために権利を取得しようとすることを防止するためのものです。
申請(農地法第3条許可申請)の際には譲受人が申請地に何を作付けするのかを明らかにしなければなりませんし、農機具(所有あるいはリース)の使用状況も明らかにしなければなりません。
申請前にこれらの計画も立てておく必要があります。
農地所有適格法人要件
法人の場合については、農地所有適格法人の要件を満たす必要があります。
ただし、解除条件付の貸借契約であれば、一般の法人でも借りられる場合もあります。
農作業常時従事要件
申請者または世帯員等が農作業に常時従事することが必要です。常時従事の判断ですが、年間で150日以上農作業に従事している場合は常時従事していると認められます。
150日未満であっても必要な農作業がある限り農作業に従事していれば、短期間に集中的に処理しなければならない時期に、他に労働力を依存しても常時従事していると認められる場合があります。
申請時には農作業従事者全員の年間スケジュール(予定)を明らかにしなければなりませんので、農業従事者についても、計画を立てておく必要があります。
地域との調和要件
申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないことが必要です。第3条は、農地のままで利用するので現状と大きな変更をしない限り大丈夫なことが多いです。
ちなみに農地転用の場合は、農地が農地以外となるわけですので、水利に影響があると考えられるため、この要件が厳しく設定されています。
また、水利を阻害するか否かのみならず、調和要件ですので、地域の農地の利用調整に協力すること、また、農薬の使用方法については、地域の防除基準に従うことが要件として考えられます。
この要件は、譲受人が所有する農地に隣接する農地を取得するケースと、離れている土地を取得するケースとでは若干異なることになります。
農地法施行令第1条(農地又は採草放牧地の権利移動についての許可手続)
農地法(以下「法」という。)第三条第一項の許可を受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を記載した申請書を農業委員会に提出しなければならない。
引用元:e-Govポータル
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