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副業・兼業を認めるときに作成する合意書

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副業・兼業を認めるリスク

近年、副業・兼業を望む人が増加傾向にあります。 一方、雇用主である会社側からみると、副業・兼業を認めるにあたっては以下のようなリスクがあります。

  1. 秘密漏洩の危険性
  2. 副業・兼業による本業への支障
  3. 副業先・兼業先でも雇用される場合、労働時間を通算すると長時間労働になる

これらを確認し、合意書を交わし、できる限りこれらのリスクを低減させる必要があります。合意書は厚生労働省のガイドラインを参考に作成します。合意書は、当事者が甲と乙の契約書スタイルです。

しかし、就業規則に規定を置き、副業・兼業を禁止又は制限している会社もあります。厚生労働省のガイドラインでは、判例を踏まえ、原則として副業・兼業を認める方向で検討することが適当であるとされています。

厚生労働省のモデル就業規則でも、勤務時間外に他の会社等の業務に従事できることを原則とし、労務提供上の支障、企業秘密の漏洩、会社の名誉・信用を損なう行為、競業によって企業の利益を害する場合などには禁止又は制限できる形とされています。

副業・兼業に関する合意書

副業・兼業に関する合意書に記載する主な条項と留意すべき点は以下のとおりです。

  • 副業・兼業の内容等
  • 遵守事項
  • 報告
  • 届出
  • 健康管理
  • 有効期間

副業・兼業の内容確認

副業・兼業の内容を双方で確認します。副業・兼業の形態、副業・兼業先の名称・所在・事業内容、従事する業務内容などを確認します。

副業・兼業先でも雇用され、労働時間通算の対象となる場合には、契約期間、所定労働日、所定労働時間、始業・終業時刻、所定外労働の有無や見込み時間数などについても確認しておきます。

遵守事項

副業・兼業に関する判例では、労働者が労働時間以外の時間をどのように利用するかは、基本的には労働者の自由であり、各雇用主においてそれを制限することが許されるのは以下のようなケースで該当すると解されています。

  1. 労務提供上支障がある場合
  2. 業務上の秘密漏洩
  3. 競業により自社の利益が害される場合
  4. 自社の名誉や信用を損なう行為等がある場合

これらのことから、ガイドラインに沿って一定の禁止・制限事由に該当する場合を除き副業・兼業を認める場合の遵守事項等を定めておきます。

副業先・兼業先での実労働時間の報告

副業先・兼業先でも雇用され、労働時間通算の対象となる場合には、副業先・兼業先における実労働時間を把握するため、労働者から報告を受ける方法などを定めておきます。

例えば、①一週間分をその週末に報告をする、②所定外労働があった場合のみ報告をする、③時間外労働の上限規制の水準に近づいてきた場合に報告する等が考えられます。

健康管理面

使用者が労働者の副業・兼業を認めている場合は、健康保持のため自己管理を行うよう指示し、心身の不調があれば相談を受けることを伝えることなどを実施することが適当であるとされています。

また、副業・兼業を行う者の長時間労働や不規則な労働による健康障害を防止する観点から、必要に応じて時間外・休日労働の免除や抑制などを行い、働き過ぎとならないよう適切な措置を講じることが考えられます。

副業・兼業による健康への影響を把握するためにも、労働者自身による健康管理や心身に不調が生じた場合の報告・相談について、合意書に記載しておくことを推奨します。

有効期間

合意書には有効期間を定めておき、さらに副業・兼業を継続する場合には、改めて届出をし、改めて合意書を取り交わさなければならないと記載します。

 

労働基準法
(労働時間) 第三十二条
使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
② 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。

今回の記事はここまでです。

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