引越しの後は自動車の手続きを忘れずに

自動車を所有している方が引っ越した場合に必要な手続きをご紹介します。本記事は普通自動車についての記述ですので軽自動車の場合は異なります。引っ越した場合、所有している自動車の車検証に記載されている住所を変更しなければなりません。

引っ越してから15日以内にしなければならないとされていますが、その前に車庫証明を取る必要があり、5日ほどかかります。当記事では運輸支局窓口で行う手続きについて記述しています。変更登録は、オンライン申請も可能ですが状況によっては少々困難を伴います。

引っ越しをするということは自動車の使用の本拠の位置が変わりますので、まずは車庫証明の申請をしなければならず、車庫証明は1週間ほどかかるので急いで手続きを始める必要があります。

車庫証明書を取得し、次に車検証の住所変更をします。これは変更登録といわれるもので、運輸支局で行います。滋賀県は滋賀運輸支局が一か所で、守山市にあります。

なお、友人・知人から車を譲り受けた(売買・譲渡)場合は変更登録ではなく移転登録になります。軽自動車の場合は手続き名が移転登録ではなく名義変更といいます。

車検証の住所変更(変更登録)

変更登録は必要書類を運輸支局へ提出して手続きをしますが、ナンバープレートの管轄が変わる場合と変わらない場合とでは手続きが異なります。

例えば、滋賀ナンバーの自動車を所有していて滋賀県内に引っ越しをした場合は、引っ越し後も滋賀ナンバー管轄ですので、ナンバープレートの変更は不要です。

普通車には封印制度がある

滋賀県以外の都道府県から滋賀県に引っ越した場合は、滋賀ナンバーに変更しなければなりません。普通車(登録車)は封印制度がありますので自分でナンバーの取り換えはできません。

運輸支局での住所変更(変更登録)の際に旧ナンバープレートを返納し、住所変更できた新しい車検証を受け取り、滋賀ナンバーを取り付けて、運輸支局の職員に封印してもらわなければなりません。つまり、自動車を運輸支局に持ち込むことになります。

住所変更の変更登録 必要書類

住所変更の変更登録に必要な書類は以下のとおりです。ケースによってはこれら以外にも書類提出を求められる場合もあります。手数料は350円です。

  1. 車検証
  2. 申請書(OCR)
  3. 委任状(ご自身で手続きするなら不要)
  4. 車庫証明書
  5. 手数料納付書
  6. 税申告書
  7. 住所の繋がりがわかる住民票等(法人は履歴事項証明書)
  8. 旧ナンバープレート(ナンバー変更を伴う場合)

なお、年度末である3月最終週は、運輸支局がものすごく混み合います。3~4時間待ちといった場合もありますので、お早めの手続きを推奨します。

今回ご紹介しているのは車検証の住所変更についてです。この手続きの前には運転免許証の住所変更も必要ですし、自賠責保険と任意保険の住所変更も忘れずにしておく必要があります。

道路運送車両法
(変更登録)
第十二条 自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があつたときは、その事由があつた日から十五日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。ただし、次条の規定による移転登録又は第十五条の規定による永久抹消登録の申請をすべき場合は、この限りでない。
2 前項の申請をすべき事由により第六十七条第一項の規定による自動車検査証の変更記録の申請をすべきときは、これらの申請は、同時にしなければならない。
3 第一項の変更登録のうち、車台番号又は原動機の型式の変更に係るものについては、第八条(第三号及び第四号に係る部分に限る。)の規定を、その他の変更に係るものについては、同条(同号に係る部分に限る。)の規定を準用する。
4 第十条の規定は、変更登録をした場合について準用する。

今回の記事はここまでです。

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