引っ越した場合の自動車の手続き

自動車を所有している方が引っ越した場合に必要な手続きをご紹介します。本記事は普通自動車についての記述ですので軽自動車の場合は異なります。

引っ越した場合、所有している自動車の車検証に記載されている住所を変更しなければなりません。これは引っ越してから15日以内にしなければならないとされています。

引っ越しをするということは自動車の使用の本拠の位置が変わりますので、まずは車庫証明の申請をしなければならず、車庫証明は1週間ほどかかるので急いで手続きを始める必要があります。

車庫証明書を取得し、次に車検証の住所変更をします。これは変更登録といわれるもので、運輸支局で行います。滋賀県は滋賀運輸支局一か所で、守山市にあります。

車検証の住所変更(変更登録)

変更登録は必要書類を運輸支局へ提出して手続きをしますが、ナンバープレートの管轄が変わる場合と変わらない場合とでは手続きが異なります。

例えば、滋賀ナンバーの自動車を所有していて滋賀県内に引っ越しをした場合は、引っ越し後も滋賀ナンバー管轄ですので、ナンバープレートの変更は不要です。

普通車には封印制度がある

ところが、滋賀県以外の都道府県から滋賀県に引っ越した場合は、滋賀ナンバーに変更しなければなりません。普通車(登録車)は封印制度がありますので自分でナンバー変更はできません。

運輸支局での住所変更(変更登録)の際に旧ナンバープレートを返納し、住所変更できた新しい車検証を受け取り、滋賀ナンバーを取り付けて、運輸支局の職員に封印してもらわなければなりません。つまり、自動車を運輸支局に持ち込むことになります。

当事務所のように出張封印が可能な行政書士に委任する場合は、行政書士が運輸支局へ行って変更登録の手続きをして新ナンバープレートを受け取り、自動車に新ナンバープレートを取り付けて封印します。

この方法なら自動車を運輸支局へ持ち込む必要はなく、独特な書類作成や手続きもすべて行政書士にお任せいただけます。

住所変更の変更登録 必要書類

住所変更の変更登録に必要な書類は以下のとおりです。ケースによってはこれら以外にも書類提出を求められる場合もあります。手数料は350円です。

  1. 車検証
  2. 申請書(OCR)
  3. 委任状(ご自身で手続きするなら不要)
  4. 車庫証明書
  5. 手数料納付書
  6. 税申告書
  7. 住所の繋がりがわかる住民票等(法人は履歴事項証明書)
  8. 旧ナンバープレート(ナンバー変更を伴う場合)

なお、年度末である3月最終週は、運輸支局がものすごく混み合います。3~4時間待ちといった場合もありますので、お早めの手続きを推奨します。

今回ご紹介しているのは車検証の住所変更についてです。この手続きの前には運転免許証の住所変更も必要ですし、自賠責保険と任意保険の住所変更も忘れずにしておく必要があります。

 

今回の記事はここまでです。

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