事務所概要、取扱業務、報酬額案内、お問合せフォームなどは公式ホームページから
遺言書を有効に作成できるか確認する
まずは、遺言書を有効に作成できる人であるかを確認します。遺言書を有効に作成できるとは「遺言能力がある」ということです。
遺言能力が認められなければ遺言書の法的効力は認められません。遺言能力は以下の点を確認します。
- 年齢は15歳以上
15歳以上であれば単独で遺言をすることができます - 被保佐人・被補助人
遺言に関する制限の規定はありません。単独で遺言をすることができますが、状況によっては直前に医師の診断をうけて診断書を用意したり、遺言者の生活・病気の状況等を詳細に記録しておくことを推奨します - 成年被後見人
成年被後見人が事理弁識能力を一時回復したときに医師2名以上の立会いで遺言できます。立ち会った医師は、遺言をするときにおいて事理弁識能力を欠く状態ではなかった旨を遺言書に付記して署名押印します
遺言書の方式を決める
遺言書には以下のように大きく分けて3つの方式があります。これらは法で厳格に定められていますので、要件を満たしていなければ遺言書自体が無効になってしまいます。
遺言書の作成は下記のいずれかの方式を選択しなければなりません。
- 自筆証書遺言
全文、日付、氏名をすべて自筆で書き上げる方式です。もっとも手軽に作成できますが、遺言書案は専門家に依頼して作成してもらうことを推奨します。財産目録部分を登記簿謄本や預貯金通帳コピーを利用できる「自筆証書遺言の緩和策」、法務局で遺言書を保管してくれて検認手続きも不要になる「遺言書保管法」を併せて利用することが望まれます - 公正証書遺言
遺言書案を作成し、公証役場で遺言書にしてもらう方式です。この場合でも専門家に依頼して遺言書案を作成してもらうことが肝要です。紛争の危険があろうと法的にグレーであろうとそのまま公正証書遺言になってしまうことも防げるからです - 秘密証書遺言
遺言者が書いた遺言書を封書に入れて封印し、公証役場へ持参してする方式ですが、利用件数が少なく割愛します
財産と相続人を確定します
遺言書に書く財産(遺産)と相続人を確定します。財産については遺言者に属するすべてであり、マイナス財産(借金など)も含みます。
相続人については、ご自身がわかっているとはいえ、相続人になる人の法的な定めを理解していることが大前提です。ケースによっては相続人がモレることも大いに考えられます。
誰に何をどれだけ相続させるかを考える
遺言書には、「誰に(相続人・受遺者)」「何を(相続財産)」「どれだけ(相続分)」相続させるかを書きますので、これを考えなければなりません。
ここで遺言書の作成で最も重要な「遺留分」を考慮する必要があります。遺留分を無視した遺言書は、遺言者の死後、相続開始になった時点で紛争となる危険があるからです。
遺言書を作成したほうがよいケースとも重なりますが、下記の状況の場合はご自身のみで考えるのではなく専門家に相談することを推奨します。
- 法定相続分とは異なる分け方をしたい
- 相続人の人数や遺産が多い
- 配偶者と兄弟姉妹が相続人
- 相続人以外に遺産を分け与えたい
- 先妻と後妻に子がいる
- 相続人の関係が希薄
事務所概要、取扱業務、報酬額案内、お問合せフォームなどは公式ホームページから
遺言書の書き方
遺言書の書き方で注意すべき点
では、自筆証書遺言を例にして遺言書の書き方について記述します。
遺言書に文字や用紙、ペンの制限はありませんが遺言書保管法を利用する場合は余白に制限がありますので事前に調べておきましょう。
複数枚になる場合は契印は必須ではなく、全体として1通の遺言書であることがわかればOKです。自筆証書遺言の緩和策を利用の場合、毎葉に署名押印が必須です。
日付と押印については以下のとおりですが、本文の署名の下に押印することを推奨します。
- 日付の記入も自署です。日付印は不可
- 日付が「●月吉日」は不可
- 本文に日付がなく封印(本文と同じ印鑑)された封筒に日付を記入しても可
- 本文に押印が無く、封筒の封じ目に押印でも可
- 封筒に署名押印でも可
- 配偶者との連名は不可
遺言書に書く内容
遺言書に書いたことすべてが法的効力を持つというわけではありません。
法的効力が発生するのは「遺言事項」のみなので、遺言書には遺言事項だけを書いて、その他の法的効力に無関係なことはエンディングノートや相続人への個別の手紙に書くことをおすすめします。
遺言事項で主なものは、遺産の分割方法、未成年後見人・後見監督人の指定、遺言執行者の指定、認知、推定相続人の廃除とその取消、遺贈、祭祀承継者の指定などです。
言葉尻にも注意する
遺産分割の記載で「あげる」「譲る」「受け継がせる」などは使用せず、「相続させる」「遺贈する」を使用しなければなりません。
「相続させる」は法定相続人に対してのみ使用でき、「遺贈する」はそれ以外の人にも使用できます。この2つの文言の使い分けは非常に重要です。
遺言する時点では気に留めないかもしれませんが、相続手続きの際に大きな差が生じますので遺言書を作成する時点で明確にしておくことが肝要です。
遺言書作成の目的
遺言書は相続人に対する最後の意思表示となります。遺言書には様々な目的がありますが、ひとつだけと言われたら「相続手続きを円滑に揉めずにできるようにすること」です。
つまり、遺言書の作成は、遺言者自身のためであることに間違いはありませんが、遺言者の考えや思いだけを書くのではなく、この目的を理解して作成することが大事であり、「相続人のために作成する」ものが遺言書であるといえます。
行政書士かわせ事務所公式ホームページの「遺言書のページ」もご覧下さい
事務所概要、取扱業務、報酬額案内、お問合せフォームなどは公式ホームページから