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建設業許可の要件は大きく6つ
建設業許可の新規許可申請をして許可を得るために満たさなければならない要件が6つあります。これらを満たしていれば無事に許可を取得できますが、満たしていることを書面で証明し、申請書を作成して提出しなければなりません。
建設業許可の6つの要件は以下のとおりです。
- 経営業務管理の要件
- 適切な社会保険への加入の要件
- 営業所技術者等(専任技術者)の要件
- 誠実性の要件
- 財産的基礎の要件
- 欠格要件等
では、これらの6つの要件をもう少し掘り下げてご紹介しておきます。
1.経営業務管理の要件
経営業務管理を担う「常勤役員等(経営業務の管理責任者)」になれるのは個人事業の場合は個人事業主または支配人、法人の場合は常勤の役員です。
そして、経営業務に携わった期間は以下のとおりで、常勤である必要があります。経営業務に携わった期間ですので、会社員として現場作業に終始しているようなケースは該当しません。
- 建設業に関し5年以上、経営業務の管理を経験
- 建設業に関し5年以上、常勤役員等に準ずる地位にある者
- 建設業に関し6年以上、常勤役員等に準ずる地位にあるものとして常勤役員等を補佐する業務に従事した経験
なお、「常勤役員等」とは、以前の「経営業務の管理責任者(経管)」のことで、名称が変更になったものです。
2.適切な社会保険への加入
この要件は、適切な社会保険に加入していることです。一定の個人事業主など、適用除外の場合もあります。健康保険と厚生年金保険、雇用保険に区別されていますので加入しておきます。
社会保険(健康保険、厚生年金保険)
個人事業所は常時従業員を5名以上雇用している場合、法人はすべての事業所に加入義務があります。お問合せ先は年金事務所です。
雇用保険
1 週間の所定労働時間が 20 時間以上であり、かつ 31 日以上の雇用見込みがあれば必ず加入しなければなりませんが、法人の役員や個人事業主と同居の親族などは除きます。
原則として労働者(パートバイトを含む)を一人でも雇っていれば、適用事業所となります。お問合せ先はハローワークです。
3.営業所技術者等(専任技術者)の要件
営業所技術者等(専任技術者)は、経営業務の管理に関する常勤役員等(経営業務の管理責任者)に対して技術的なことを管理する人です。営業所技術者等は許可を取得する業種に関し、営業所ごとに専任で配置しなければなりません。
また、常勤役員等(経営業務の管理責任者)と同じく常勤である必要があります。営業所技術者等(専任技術者)になれる人は以下のとおりです。
なお、常勤役員等(経営業務の管理責任者)は個人事業主、支配人、法人役員でしたが、営業所技術者等は一般職の方でもなれます。
- 申請する建設業について定められた国家資格を持っている
- 申請する建設業について指定された学科を卒業し、かつ実務経験がある
- 申請する建設業について10年以上の実務経験がある
営業所技術者等(専任技術者)も常勤である必要があるので、他の会社で営業所技術者等(専任技術者)として登録されている人は、抹消してもらってから申請しなければなりません。
また、実務経験10年で取得する場合は1業種につき10年なので2業種だと20年必要ということになり、かなり満たすのが厳しくなります。
資格を有する者がいれば、他の業種にも適合するかもしれません。そうであればいきなり新規許可申請の時点で複数業種の許可を狙えます。手数料を考えると新規許可申請の際に、可能な限りの業種で申請することを推奨します。
なお、「営業所技術者等」とは、以前の「専任技術者(専技)」のことで、名称が変更になったものです。
4.誠実性の要件
「請負契約について不正な行為、不誠実な行為をするおそれがある者ではないこと」を求められます。対象となる人は、法人の場合は、法人またはその役員等もしくは一定の使用人(支配人および営業所の代表者)です。
個人の場合は本人または一定の使用人です。実務としてはこの要件を満たすために誓約書を作成して申請の添付書類とします。
5.財産的基礎の要件
次のように資金があることを証明しなければなりません。以下は一般建設業の場合です。
- 500万円以上の自己資本がある
直前の決算書で貸借対照表の純資産合計が500万円以上 - 500万円以上の資金調達力がある(通常こちら)
金融機関発行の残高証明書で預貯金残高が500万円以上 - 申請直前の過去5年間継続して許可業者として建設業を営業した
業種追加や更新の場合のみです
6.欠格要件等
建設業法第8条および第17条に定められている欠格要件にすべて該当しないことです。
- 成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ない者
- 不正の手段により許可を受けたこと等により、許可を取り消されてから5年を経過しない者
- 許可の取り消しを逃れるために廃業の届出をしてから5年を経過しない者
- 法第28条第3項または第5項の規定により営業の停止を命ぜられ、停止期間が経過しない者
- 法第29条の4の規定により営業を禁止され、禁止期間が経過しない者
- 禁錮以上の刑に処され、刑の執行を終わり、または刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 建設業法、建築基準法、労働基準法等の建設工事の施工もしくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令のうち政令で定めるもの、もしくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反したことにより、または刑法第204条(傷害)、第206条(現場助勢)、第208条(暴行)、第208条の2(凶器準備集合及び結集)、第222条(脅迫)、第247条(背任)の罪もしくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金刑に処され、刑の執行を終わり、または刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員または同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下、暴力団員等という)
- 暴力団員等がその事業活動を支配する者
自分が要件を満たしているかどうか等、よくわからないことも多いと思います。当ブログではすべては記述しきれませんが、建設業法は非常に厳しいです。当事務所は初回無料相談なのでお気軽にご相談ください。
今回の記事はここまでです。
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