古物商許可とは

古物商許可とは、中古品の売買を行うために必要な許可のことです。古物の売買等を目的とする事業を始めるためには、都道府県公安委員会(窓口は警察署の生活安全課、防犯係)で古物商許可を取る必要があります。

無許可で古物営業を行った場合、古物営業法違反として3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金に処せられます。古物商許可が必要なケースは「業」として古物を売買等する場合です。

「業」とは一定期間継続して古物営業によって利益を出そうとしているかどうかです。利益が出たのか出なかったのかではありません

古物商許可が必要かどうか

古物商許可が必要になるのは、以下の両方に該当する場合です。

  1. 取り扱い商品が「古物」に該当する
  2. 取引方法が「古物営業」に該当する

古物に該当する物と代表例

  • 美術品(絵画など)
  • 衣類(洋服など)
  • 時計・宝飾品(宝石・時計、貴金属)
  • 自動車・自動二輪車・自転車(部品も含む)
  • 写真機類(カメラ・レンズ)
  • 事務機器類(パソコン、コピー機)
  • 機械工具類(工作機械、スマートフォン、家電製品)
  • 道具類(家具、楽器、CD・DVD、トレーディングカード)
  • 皮革・ゴム製品(カバン、靴)
  • 書籍(コミックス・文庫本)
  • 金券類(商品券、切手など)

古物に該当しない物と代表例

  • 総トン数20トン以上の船舶
  • 航空機
  • 鉄道車両
  • 重量1トン超の機械(容易に運搬できない物)、重量5トン超の機械(自走や運搬できない物)
  • 庭石、石灯篭
  • 消費してなくなる物(化粧品、食品、薬品)
  • 本来の用途や性質を変化させた物(着物をリメイクして作製したバッグなど)
  • 原材料になる物(あき缶、古新聞)
  • 再利用せずに捨てる物(一般のごみ、廃品)
  • 実体がない物(電子チケット)

古物営業に該当するもの

古物の売買(委託を受けて売買する場合も含む)、交換(委託を受けて交換する場合も含む)を行う営業

古物商の種類

  1. 古物商
  2. 古物市場主 古物商同士で売買等の古物市場を営む場合
  3. 古物競りあっせん業 オークションの主催者が該当

古物商許可申請の必要書類

個人の場合

  1. 許可申請書(1通)
  2. 略歴書(1通)
  3. 住民票の写し(3か月以内、本籍地記載)
  4. 身元保証書(3か月以内、市町村長発行のもの)
  5. ネットでHP利用取引をする場合、URL使用権限の証明書類
  6. 誓約書 申請者用、管理者用の各1通
  7. 営業所の登記簿謄本 所有者と異なる場合は使用承諾書又は賃貸借契約書
  8. 申請手数料19,000円

※営業所の管理者についても2~4が必要

法人の場合

  1. 許可申請書(1通)
  2. 法人登記上の役員全員及び管理者についての「個人の場合の2~4と誓約書」
  3. 法人登記にかかる記載事項証明書
  4. 定款
  5. ネットでHP利用取引をする場合、URL使用権限の証明書類
  6. 営業所の登記簿謄本 所有者と異なる場合は使用承諾書又は賃貸借契約書
  7. 申請手数料19,000円

ホームページ等で古物営業する場合(ECサイト)

古物営業法に基づく表示、取り扱う古物に関する事項と、氏名又は名称、許可をした公安委員会の名称、許可証の番号を表示しなければなりません。当たり前ですが古物商許可を取得してから販売しなければなりません。

古物商許可申請の欠格事由(誓約書内容)

  1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  2. 拘禁刑以上の刑に処せられ又は古物営業法第 31 条に規定する罪若しくは刑法第 235条(窃盗)、第 247 条(背任)、第 254 条(占有離脱物横領)若しくは第 256 条第2項(盗品有償譲受け等)に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から5年を経過しない者
  3. 集団的に又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則第1条各号に定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
  4. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 12 条若しくは第 12 条の6の規定による命令又は同法第 12 条の4第2項の規定による指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しないもの
  5. 住居の定まらない者
  6. 古物営業法の規定によりその古物営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者(許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消に係る聴聞の期日及び場所が公示された日前 60 日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含む。)
  7. 古物営業法の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取消しをする日又は当該取消しをしないことを決定する日までの間に古物営業を廃止したとの理由により許可証の返納をした者(その古物営業の廃止について相当な理由がある者を除く)で当該返納の日から起算して5年を経過しないもの
  8. 心身の故障により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
  9. 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者。ただし、その者が古物商又は古物市場主の相続人であって、その法定代理人が前記1~8のいずれにも該当しない場合を除くものとする

なお、お問い合わせが多い「メルカリやヤフオクに古物商許可は必要か」については別記事をご覧ください。

まとめ

  • 古物の売買等を目的とする事業を始めるためには、都道府県公安委員会で古物商許可を取得する
  • 無許可で古物営業を行った場合、古物営業法違反として3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金に処せられる
  • 古物商許可が必要になるのは、取り扱い商品が「古物」に該当して取引方法が「古物営業」に該当する場合。古物営業とは「業」として行うことを指す
  • 古物商は3種類ある。古物商、古物市場主(古物商同士で売買等の古物市場を営む場合)、古物競りあっせん業(オークション主催者)
  • ホームページで営業等をする場合、古物営業法に基づく表示、取り扱う古物に関する事項と、氏名又は名称、許可をした公安委員会の名称、許可証の番号を表示しなければならない
  • 欠格要件が定められており、該当する場合は申請できない

 

古物営業法
(定義)
第二条 この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。
2 この法律において「古物営業」とは、次に掲げる営業をいう。
一 古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの
二 古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場をいう。以下同じ。)を経営する営業
三 古物の売買をしようとする者のあつせんを競りの方法(政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法その他の政令で定めるものに限る。)により行う営業(前号に掲げるものを除く。以下「古物競りあつせん業」という。)
3 この法律において「古物商」とは、次条の規定による許可を受けて前項第一号に掲げる営業を営む者をいう。
4 この法律において「古物市場主」とは、次条の規定による許可を受けて第二項第二号に掲げる営業を営む者をいう。
5 この法律において「古物競りあつせん業者」とは、古物競りあつせん業を営む者をいう。

今回の記事はここまでです。

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当事務所の営業許可の業務(代表例)
  1. 飲食店営業許可
  2. 古物商許可
  3. 解体工事業登録
  4. 電気工事業者登録
  5. 金属屑商申請・金属屑行商届出
  6. 土地売買等届出
  7. HACCP導入サポート
  8. 軽貨物運送事業の届出

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