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農地転用第5条許可申請の必要書類
農地転用許可申請書
農業委員会に申請する申請書です。当事者、土地、転用目的、転用計画、資金、被害防除施設などを記載します。
経験がない方は何を記載すればいいのかわからないかもしれません。
転用事由の詳細説明書
何故、その施設がその土地に必要なのか?また施設の利用計画などを記載します。詳細ですので、文章としてまとめたほうがいいと思います。
この詳細説明書の作成は難易度というより、経験がモノをいいます。
農業委員会に対して口頭で説明するわけではなく、この詳細説明書で転用目的や転用計画を伝えることになるので、審査に重大な影響を及ぼす書類だといえます。
登記事項証明書
土地の登記簿謄本です。登記情報ではなく、法務局で発行される証明書の原本が必要です。
位置図
役所によって縮尺の指定が異なることがあります。役所の都市計画課などで購入できることが多いです。
役所ホームページからダウンロードできるところもあります。指定された縮尺では申請地の立地状況がわかりにくい場合は、縮尺を変えて見やすくした図面も一緒に提出することもあります。
土地利用計画図
造成の計画、施設の配置、周りの状況、排水計画などを盛り込んで作成します。他の必要書類と比べると難易度高めです。
慣れも必要ですのでご自身で作成される場合はちょっと大変かもしれません。排水などは指定の色分けで記載していきます。
農地転用は完成前の段階で許可を取るものですので、転用目的が達成できるか、そのような計画なのかを書面と図面で示す必要があるのです。
公図の写し
法務局で取得します。役所によっては公図の写しに隣接する土地の所有者氏名、地番、地積、地目などを記入して提出することもあります。
長浜市の場合はこのパターンです。
隣地関係図
申請する土地に隣接した土地の地番や地目、所有者などを記載した図面です。作成するには、まず隣接地の登記情報を取得してからということになります。
農地転用は許認可の中でもローカルルールが多いので、申請先によって様々です。
縦横断図
申請する土地の断面図で、南北方向と東西方向の2方向の断面図となります。高低差がある土地の場合は計測に手間がかかります。
この図面はかなりコツを要します。専門の業者に依頼するとかなりの高額になりますので、安価で作成するために当事務所では原則として当職が作成します。
現地調査や測量の際に、最も気合が入る瞬間です。
施設の平面図、立面図、構造図
平面図はすべての転用目的で必要です。建築物があれば立面図、太陽光発電はパネルや架台、フェンスなどの構造図が必要となります。
これらは建築業者さんからもらわなければなりません。
なお、無許可転用として先代が倉庫や住宅を建築している場合、建築図面が無いことがほとんどです。
その場合は新たに平面図と立面図を作成しなければなりません。これも専門の業者に依頼するとかなりの高額になりますので、安価で作成するために当事務所では原則として当職が作成します。
隣地者承諾書
隣地で耕作をしている場合、所有者の承諾が必要です。
登記上での農地、現況での農地など各市町村によって取得しなければならない条件が異なりますので、確認してから隣地者承諾書を作成しなければなりません。
長浜市の場合、隣地者承諾書は不要ですがこれに代わる書類作成が必要です。
農業委員の意見書
地元の推進委員、農業委員の方に転用詳細を説明して署名・押印をいただき意見書を作成します。
この書類は各市町村によって書類名が異なったり、署名・押印をいただく方が異なったりしますので事前に確認が必要です。
工事見積書
施工がある場合、施工業者に工事見積書をいただきます。
各市町村によって異なりますが、土地代・造成代・建築費の名目が区別されており、施工業者の押印がある原本が必要です。
資金証明書
金融機関の残高証明書やローン証明が必要で、工事見積書と申請書にマッチしていることが重要です。
その他の必要書類
法人の場合に必要な登記簿謄本・定款、土地改良区意見書、住民票など、提出を指示された場合に必要な書類もあります。
太陽光発電が転用目的の場合はさらに必要書類が増えます。
農地転用以外の必要な手続き
農地転用以外にも、関連する法令によって必要な届出や手続きが必要となる場合もあります。
代表的なものとしては開発許可、農振除外、土地改良区、河川法、砂防法、景観法、遺跡関連などです。
このように農地転用は事前の要件確認にかなりの時間を要します。当事務所では現場にも何度か足を運んで調査します。
なお、太陽光発電が転用目的の場合、太陽光パネルの設置は景観法の届出が必須です。(長浜市)
行政書士かわせ事務所では農地転用の申請や届出を承ります。農地の利用目的を変更したい場合や農地の売買を計画されている方はホームページをご覧頂き、お問合せ下さい。
なお、不動産業者や太陽光発電業者からのご依頼も承っています。
行政書士かわせ事務所公式ホームページの「農地転用ページ」もご覧下さい
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