親子交流(面会交流)とは

親子交流(面会交流)とは、離婚後に親権者・監護者にならなかった一方の親が、子に面会したり一緒に過ごすことです。

親子交流(面会交流)は子の福祉を最重視して行わなければなりません。親が離婚をしても親子であることに変わりはなく、権利としてしっかり認められています。

なお、令和6年の民法改正により親子交流(面会交流)についても改正されます。令和8年5月までに施行されます。この改正により、今まで認められていなかった祖父母等の親子交流も認められます。

「面会交流」は「親子交流」に名称変更されました

親子交流(面会交流)の拒否

親子交流(面会交流)を拒否したい場合、この取り扱いについて記述します。親子交流(面会交流)を拒否する側が親権者(監護者)という想定ですが、拒否する人が親権者(監護者)である場合もあれば、子が拒否する場合もあります。

親子交流(面会交流)が制限されるケース

非親権者が、勝手に子に会ったり、連れ去ろうとしたりした場合には、親子交流(面会交流)の制限を家庭裁判所に申立てすることができます。

面会をしても、子が精神的に不安を感じたり悪影響が生じる場合には子が一定の年齢になるまでは面会を禁止したり、親権者・監護者が同伴する方法もあります。

面会の際に親権者に対して、復縁を迫ったり金銭の要求をしたりするような場合、親子交流(面会交流)権の濫用で家庭裁判所に親子交流(面会交流)の停止を申立てすることもできます。

     親権者(監護者)が拒否するケース

    親子交流(面会交流)を親権者が拒否したい場合、原則としては親子交流(面会交流)を拒否することはできません。しかし、先述したように子の福祉を最重視すべきものであり、拒否する正当な理由があれば認められます。正当な理由としては以下のとおりです。

    • 非親権者が子を虐待する恐れがある
    • 非親権者が子を連れ去る恐れがある
    • 非親権者が子に違法行為をさせる恐れがある

    などです。これらは先に記述した親子交流(面会交流)が制限されるケースとなり、家庭裁判所に申立てをすることができます。

    一方、正当な理由とは認められず、親子交流(面会交流)を拒否することが認められないケースは以下のとおりです。

    • 親権者が非親権者と関わりたくない
    • 非親権者が養育費を支払ってくれない
    • 再婚相手が会わせたくないと言う
    • 子の機嫌を損ねる

    などです。子の機嫌を損ねる恐れがある場合は親権者(監護者)が同伴することで解決できる場合もあります。

    子が親子交流(面会交流)を拒否する場合

    では、子が自ら親子交流(面会交流)を拒否する場合についてはどうでしょうか。子が非親権者に会いたくないということも十分に考えられます。

    子の福祉を最重視という考え方では、子が会いたくないと言っているのだから親子交流(面会交流)を拒否することができると考えられがちですが、このことのみをもって親子交流(面会交流)を拒否することはできません。(だからといって無理矢理に子を連れて行って会わせろというわけではありません!)

    子が自ら拒否したときは、まず親権者(監護者)が子に、拒否する理由を聞き取ります。これまでの親子交流(面会交流)の様子を振り返り、きちんと向き合い話し合います。

    話し合った結果、解決できれば問題ありませんが、そうではない場合には親子交流(面会交流)の取り決めを見直す必要があります。

    取り決めが当事者間でなされていた場合には非親権者と協議をします。協議が整わなければ親子交流(面会交流)の調停を申立てします。

    取り決めが裁判所の手続きでなされていた場合には、同様に非親権者と協議をし、整わなければ親子交流(面会交流)の条件変更を求める調停を申立てします。

    子が拒否している状態だとはいえ、これが本心なのかが重要であり、ゆえにこれだけをもって拒否が認められないということになります。

    子は、両親が離婚して緊張した関係になっていることを察し、年齢相応に悩み、子供ながら親に対して気を遣い、気持ちが乱れてしまうこともあります。

    このような場合では、裁判所の手続きを利用する場合、裁判所調査官による子への面接や家庭訪問などにより、子の本心がどうなのかを確認して判断され、これを調査官調査といいます。

    いずれにせよ、親子交流(面会交流)を拒否する場合、一方的に拒否をしてはなりません。日本では自力救済は一切認められていないからです。家庭裁判所の手続きを利用して法に従った解決を図らなければなりません。

     

    今回の記事はここまでです。

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