
ホームページはこちらから
民法・刑法に関する書類作成と許認可を承ります。滋賀県の長浜市を中心に彦根市からもご利用多数、特定行政書士による初回無料相談は時間無制限です
行政書士かわせ事務所相手が離婚に応じない場合
相手に離婚を切り出したところ、離婚に応じてもらえないことは少なくありません。相手が離婚に応じない理由には様々なものがあります。
「まだ愛情があるため」「子供がひとり親になってしまうため」「経済的な理由」など、離婚条件が納得できないのではなく、離婚自体に応じられないケースもあります。
一方、離婚自体には合意できるものの、養育費や財産分与、住宅ローンが残っている自宅の取扱いなど、離婚条件面で合意できないケースもあります。
離婚の方法には、協議離婚・調停離婚・審判離婚・裁判離婚があります。これらは、夫婦での話し合いから始まり、解決できなければ裁判所の手続きへ進んでいくものです。
できれば最初の協議離婚で解決することが望ましいのですが、相手がどうしても離婚に応じない場合は、次の段階へ進むことを検討しなければなりません。では、ひとつずつみてまいります。
協議離婚とは
協議離婚とは、夫婦が話し合いによって離婚することに合意し、離婚届を提出する方法です。裁判所の手続きを利用する必要がなく、夫婦双方が納得できる条件で離婚できることが最大のメリットです。
協議離婚では、離婚そのものに合意するだけでなく、子供の親権や養育費、財産分与、慰謝料、年金分割などについても話し合います。
話し合いで合意した内容は、後々のトラブルを防ぐために離婚協議書として残しておくことを推奨します。金銭の支払いがある場合については、強制執行認諾文言を付けた公正証書にすることも一案です。
離婚を切り出す前の準備
一旦、離婚を決意すると、できるだけ早く離婚を成立させたいと思うはずです。しかし、何の準備もなく離婚を切り出すのと、正しい知識を得てから切り出すのとでは、話し合いの進み方が異なるでしょう。
まずは離婚に伴う取り決め事項にはどのようなものがあるのか、それぞれにどのようなルールがあるのかを理解しておくことが重要です。
また、離婚を切り出す際には、いきなり財産分与や養育費などの希望する条件を突き付けるのではなく、離婚を決意した理由を相手に伝えることから始めるのがよいでしょう。
相手の欠点ばかりを指摘すれば、単なる非難と受け取られ、話し合いが難しくなるおそれもあります。離婚すること自体について理解を得たうえで、具体的な条件について協議を進める方法も考えられます。
離婚の条件がまとまらない場合
離婚自体には合意できても、取り決め事項について意見が対立することがあります。特に金銭がからむ取り決めについては法律知識が乏しいと原則的な考え方がわからないため難航しがちです。
例えば、養育費の金額について夫婦双方が自分の考えを主張するだけでは、なかなか合意できません。このような場合には、裁判所が公表している養育費算定表を参考にすることも有効です。
夫婦双方が正しい知識を持ち、譲歩できる部分を探しながら話し合うことで、協議離婚が成立する可能性も高まります。協議離婚には、夫婦の事情に応じて柔軟な取り決めができるという大きなメリットがあります。できる限りこの段階で解決したいものです。
調停離婚とは
夫婦での話し合いがまとまらない場合や、相手が話し合い自体に応じない場合は、家庭裁判所に夫婦関係調整調停(離婚)を申し立てる方法があります。
離婚調停とは、家庭裁判所で行われる調停手続きです。通常は男女各1名の調停委員が担当し、夫婦が直接話し合うのではなく、それぞれの意見を調停委員が聞く方法で進められます。
調停では、離婚するかどうかだけでなく、親権、養育費、財産分与、慰謝料などについても話し合うことができます。ただし、調停委員はどちらかの味方をするわけではありませんし、実は全員が法律の専門家だったわけではありません。
離婚調停でも合意が必要
調停は裁判とは異なり、基本的には夫婦双方の合意によって解決する手続きです。そのため、一方が離婚を強く希望していても、相手が合意しなければ調停離婚は成立しません。
反対に、調停が成立すると、その内容が調停調書に記載され、確定判決と同じ効力を持ちます。養育費などの金銭の支払が定められていれば、支払われない場合に強制執行を申し立てることもできます。
調停期日を重ね、話し合いを続けても合意できず、解決する見込みがない場合は、調停不成立として終了します。この場合はもちろん何も決まることなく終わります。裁判所が何かを決定するような手続きではありません。
調停では自分の考えを説明し、相手方の主張に対する意見を述べる必要があります。協議離婚と比較して時間や精神的な負担が増えることもあります。もちろん、法律知識を得ておくなど事前の準備が重要です。
審判離婚とは
審判離婚とは、調停が成立しなかった場合に、家庭裁判所が相当と認めるときは、調停に代わる審判によって離婚を成立させる方法です。
ただし、実際に利用されるケースは少なく、離婚調停が不成立になれば必ず審判離婚に進むわけではありません。審判離婚には異議申立ての制度があり、適法な異議が申し立てられると審判は効力を失います。
そのため、一般的には離婚調停が不成立となった後、審判の手続きをせず、必要に応じて離婚訴訟を検討することになります。
また、調停が終了した場合でも、話し合いのなかでお互いに法律や取り決めのルールを学んだことで、もう一度協議離婚の成立を目指すケースもあります。
裁判離婚とは
裁判離婚とは、家庭裁判所に離婚訴訟を提起し、裁判所の判決などによって離婚を成立させる方法です。裁判なので終局的に解決を図る局面となります。
離婚については、まず家庭裁判所の調停を利用することを原則とする「調停前置主義」が採用されています。そのため、通常は離婚調停を経てから離婚訴訟に進みます。
協議離婚や調停離婚とは異なり、裁判で離婚が認められるためには、民法で定められた離婚原因が必要です。裁判となると本人訴訟は困難だと思われますので弁護士に代理人となってもらうことも検討します。
裁判で離婚が認められる理由(法定離婚事由)
民法第770条では、裁判で離婚を請求できる理由として、次の4つを定めています。
配偶者に不貞行為があったとき
配偶者から悪意で遺棄されたとき
配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
例えば、不貞行為や悪意の遺棄が認められなくても、長期間の別居などによって夫婦関係が修復できない状態(婚姻破綻)であれば、婚姻を継続し難い重大な事由に該当する可能性があります。
ただし、長期間別居していれば必ず離婚が認められるわけではありません。別居に至った事情や婚姻関係の状況などを踏まえて判断されます。
相手が離婚に応じない場合でも、最終的には裁判をすれば必ず離婚できるというわけではありません。(かなり長い期間をかける場合は離婚の可能性も高くなるケースもあります)
離婚裁判には負担が伴う
離婚裁判では、離婚原因を裏付ける証拠を提出し、相手方の主張に対する反論なども行います。判決までに長い期間を要することもあり、しかも高等裁判所、最高裁判所を含め三審制です。
弁護士に依頼すれば安くはない費用も発生します。また、裁判所の判決によって離婚が認められたとしても、自分の希望する財産分与や慰謝料などがすべて認められるとは限りません。
ただし、裁判の途中で夫婦双方が離婚条件に合意し、和解によって離婚が成立する場合もあります。このあたりのかけひきも考慮し、弁護士に委任する方がいいことがあります。
裁判離婚は、協議や調停で解決できない場合に利用する重要な手続きですが、時間的、経済的、精神的な負担が大きくなることを理解しておく必要があります。
できる限り協議離婚で解決するために
離婚は、協議離婚から調停離婚へ、さらに裁判離婚へと進むほど、時間や費用などの負担が大きくなる傾向があります。
もちろん、夫婦間で話し合うこと自体が困難なケースもあります。DVなどによって安全が脅かされる場合は、無理に協議を続けるべきではありません。
しかし、夫婦双方が話し合える状況であれば、裁判所の手続きに進む前に、離婚に関する正しい知識を身に付け、十分に準備することが重要です。
当事務所では、離婚協議に必要な事項や法律上の取扱いをご説明し、夫婦双方が合意した内容に基づいて離婚協議書を作成しています。初回無料相談は時間無制限ですので、離婚を切り出す前の段階でも、お気軽にご相談ください。
民法
(裁判上の離婚) 第七百七十条
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第一号から第三号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。引用元: e-Gov 法令検索
今回の記事はここまでです。
ご相談・ご依頼をご希望の方はホームページをご覧いただき、ご予約願います。

ホームページはこちらから
民法・刑法に関する書類作成と許認可を承ります。滋賀県の長浜市を中心に彦根市からもご利用多数、特定行政書士による初回無料相談は時間無制限です
行政書士かわせ事務所