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離婚に応じない2つのパターン
相手に離婚を切り出したところ、離婚に応じてもらえないことは少なくありません。相手が離婚に応じないケースには色んな理由があります。
「愛情があるため」、「子がひとり親になってしまうため」など、離婚自体に応じることができないこともあります。
一方で、離婚自体には合意できるが、離婚に伴う取り決め事項は合意できないといったケースもあります。養育費の金額や財産分与の金額、ローン住宅などの取り決め事項に難色を示すことが多いようです。
離婚を切り出す前に
少し巻き戻して、離婚をどのように切り出したかを思い起こしてみましょう。一旦、離婚を決意すると、早く離婚を成立させたいと思うはずです。
離婚をするには(協議離婚です)、離婚を切り出さなければ何も始まりません。しかし、事前に準備しておき万全の体制で離婚を切り出すのと、気持ちが先走りして何の知識もなく離婚を切り出すのとは、やはり結果が異なるでしょう。
正しい離婚の知識を得てから切り出す
まずは正しい離婚の知識を得ておくことが最重要です。あえて「正しい」と記載しましたが、友人や知人、ネット検索で得た知識は正しいとは言えません。
離婚経験者のアドバイスは心強いでしょうが、その方は「たまたま上手くいっただけ」の可能性もあります。アドバイスを鵜呑みにして行動し、泥沼になったとき、その方は逃げるように離れていくだけでしょう。
- 離婚の取り決め事項はどのようなものがあって、どのようなルールなのか
- 協議離婚が無理ならその先はどうすればよいか
- 裁判所の手続きはどのようなものか
最低でもこの3点はしっかり理解しておくことを推奨します。とくに裁判所の手続きによる離婚、具体的には調停離婚と裁判離婚について知っておくことはとても重要です。
何故なら、裁判所の手続きは出来る限り避けることが賢明であることが理解できるからです。「正しい」離婚の知識で武装するためには専門家への相談が必要です。
離婚を決意した理由を伝える
離婚の知識を得た場合には落とし穴があります。それは、離婚を切り出し、取り決め事項ばかりを伝え、さながら法廷に立つ弁護士のようになってしまうことです。
知識武装は必須だと記述しましたが、離婚を切り出す際にはむしろ自分だけのアドバンテージとして隠し持っていた方がよいでしょう。
それよりもまず、離婚したい理由を伝えることです。その場合、相手のダメなところばかりをまくしたてると単に悪口となり、相手は悪者にされるイメージしか沸かないのです。
離婚を切り出し、離婚自体に納得してもらい、そして取り決め事項を詰めていくことです。もちろん取り決め事項を協議することは困難ですし、離婚届を出す前に離婚協議書を作成しなければならないので専門家に依頼することになります。
取り決め事項が引っ掛かる場合
離婚には合意したものの取り決め事項で引っ掛かって前へ進まないことがあります。これは相手に知識が無いという理由が多いです。
正しい離婚の知識があれば、説明をし、抗弁(反論)することもできますし、何より「余裕」が生まれるので冷静に話すことができます。
当事務所独自の「かわせ式」のように離婚協議が円滑にできるような業務内容である専門家に依頼しておくことを推奨します。
協議不能になったとき
相手が離婚に応じてくれず、これ以上協議もできなくなったらどうすればよいか。この場合は家庭裁判所へ離婚調停の申立てをすることになります。
この時点で協議離婚はあきらめなければなりません。協議離婚は最も柔軟に、双方が互譲して着地点を探すことができる大きなメリットがありますが、裁判所の手続きになると、双方ともに納得できない結論が待っていることにもなりかねません。
離婚調停は直接は話し合いしない
離婚調停は家庭裁判所の調停室で行います。裁判ではないので法廷に立ち入ることはありません。調停での話し合いは、当事者が直接に話をするわけではなく調停委員(通常2名)と話をします。
調停では自分の主張、相手方の主張に対する反論に終始します。その中で調停委員のアドバイスにより解決へ導かれるものですが、双方の合意がなければ何も決まらず不成立で調停は終了します。
離婚訴訟は覚悟がなければ避ける
離婚訴訟は、いきなりは提起できません。調停前置主義という考え方のもと、離婚調停を不成立で終了していなければ提起できないことになっています。
離婚訴訟は期間が長く(日本は3審制です)、弁護士に委任することになるので費用もかかり、精神的な負担も調停の比ではありません。
離婚には理由が必要
離婚裁判の提起には「法定離婚事由」といわれる離婚理由が必要です。一番最初に、離婚を切り出すときに「理由を伝える」と記述しましたが、マッチするでしょうか?
離婚裁判をするからには必ず勝たなければなりません。負けてしまうと離婚判決も得られず離婚できないどころか、次に離婚訴訟を再び提起するまでに勝てる状況にしなければならないのです。
相手方が応じなくても終局的には離婚は成立する
相手がどうしても離婚に応じない場合、最後には(終局的)離婚裁判によって離婚が成立することになります。しかし、離婚裁判で勝つことが困難なのです。
長い期間をかければ勝てる見込みは強くなりますし、委任する弁護士にもよります。離婚を切り出す前に正しい知識を得ておくことが、より短期間でより円滑に離婚するための近道です。
行政書士かわせ事務所公式ホームページの「離婚相談・離婚協議書のページ」もご覧下さい
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