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相続放棄の期限は3か月

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相続放棄とは

相続放棄とは、最初から相続人ではなかったことにする手続きで、権利義務は一切承継されません。相続放棄は相続手続きの中でも勘違いが多いものです。

相続放棄をしたと言われる方の多くは、「相続放棄すると相続人に言っている」だけで、これは単に「宣言しただけ」で、相続放棄はまったくできていません

相続放棄は、熟慮期間内に家庭裁判所へ申述して受理される必要があります。相続放棄は、相続人全員でするのではなく、単独で出来ます。

被相続人が多額の借金を残してお亡くなりになったとき、単純承認をすると被相続人の権利義務を包括的に承継するため、債務も承継します。

よって単純承認をした相続人は、相続した債務について支払義務を負うことになります。 なお、相続放棄の申述が家庭裁判所に受理された場合、熟慮期間内であっても撤回することは出来ません。ただし、詐欺や強迫など民法上の取消原因がある場合には、取り消すことができる場合があります。

相続放棄できる期限

では、相続放棄できる要件を見てまいりましょう。最も重要なのは、相続放棄はできる期間が設定されていることです。相続放棄は、「自己のために相続が開始したことを知った日から3か月以内」と期間が定められています。

原則として、熟慮期間は相続人が被相続人の死亡と、それによって自分が法律上の相続人となったことを知った時から進行します。

ただし、相続財産が全く存在しないと信じ、それについて相当な理由があるなど特別な事情がある場合には、相続財産の全部または一部を認識した時などから起算されることがあります。

すぐに債務があるかどうかを確認することを推奨します。特に事業をされていた方やギャンブルが好きだった方は要確認です。

また、3か月以内であっても、すでに単純承認をした場合や法定単純承認に該当する事由がある場合などには、相続放棄ができなくなることがあります。むしろ3か月以内という期限だけでなく、相続財産をどのように扱うかにも注意が必要です。

相続の方法を選択

相続は3パターンの中から選択しなければなりませんが、これを相続の選択といいます。相続の選択は、3か月以内にしなければ単純承認したとみなされます。 この期間を熟慮期間といいます。

相続人や遺産が多い場合は、これらを確定させるのに時間がかかりますので、間に合わない場合は家庭裁判所に熟慮期間の伸長を請求しておくことをおすすめします。

単純承認

相続人は、被相続人の権利義務を包括的に承継します。申述や届出などの方式はありません。プラスもマイナスもすべて丸ごと承継するということです。

法定単純承認に該当すると、原則として相続放棄や限定承認をすることができなくなります。代表的なものは、相続財産の全部または一部を処分した場合です。

ただし、保存行為などは除かれます。被相続人名義の預金を払い戻して私的に使用するなど、相続財産を処分したと評価される行為には注意が必要です。

また、相続放棄をお考えの場合、最も注意しなければならないのが法定単純承認の制度です。次のような事由がある場合には、単純承認をしたものとみなされます。

  • 相続財産の全部または一部を処分した場合(保存行為などを除く)

  • 熟慮期間内に限定承認または相続放棄をしなかった場合

  • 限定承認または相続放棄をした後に、相続財産の全部または一部を隠匿したり私的に消費したり、悪意で相続財産の目録に記載しなかった場合

限定承認

相続した財産の範囲内で被相続人の債務を弁済し、残りがあれば相続することです。合理的でいい制度だと感じますが、手続きが煩雑ですし相続人全員で行う必要がありますので、実際にはあまり利用されていません。

熟慮期間内に財産目録を調整して相続人全員で家庭裁判所に申述します。債権者への債権の申出の催促や清算手続きも必要です。相続放棄と同様に、限定承認も一度すると取り消すことができません。

相続放棄

冒頭で解説した相続放棄です。マイナス財産(借金)の方が多い場合はこちらです。熟慮期間内に家庭裁判所に申述をしなければなりませんが、限定承認とは異なり、相続人全員でせずとも単独でそれぞれが相続放棄できます。相続放棄を自分ですることも可能だと思われます。

相続分の放棄

当記事では相続放棄について解説しましたが、相続分の放棄というものもあります。恐らく世間一般の方が相続放棄だと思っていることこそが相続分の放棄なのではないかと考えられます。

相続分の放棄は家庭裁判所でする相続放棄とは異なり、一方的な意思表示によってすることができます。遺産分割における取得分をゼロとする効果がありますが、相続人としての地位そのものを失うものではありません。

そのため、相続分を放棄しても被相続人の債務を免れることはできません。被相続人に債務がある場合のほか、相続人としての権利義務を一切承継したくない場合には、家庭裁判所でする相続放棄を検討する必要があります。

 

民法
(相続の放棄の方式) 第九百三十八条
相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。

(相続の放棄の効力) 第九百三十九条
相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。

今回の記事はここまでです。

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