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金銭消費貸借契約書とは
金銭消費貸借契約書とは、借主が返すことを約束して貸主から金銭を受け取る契約を書面にしたもので、金消契約と略されることもありますが、一般的には借用書ということが多いものです。
消費貸借とは、借りた物を、その物でなくても同じ類の物で返すことです。
旧民法では金銭消費貸借契約を締結しても、実際に金銭の受け渡しをしていないのであれば契約自体は成立しないことになっていました。
改正民法では、契約を書面で締結した場合には金銭の受け渡しが行われなくても契約は成立するようになっています。
なお、書面で契約をしない場合は金銭の受け渡しがなければ成立しない旧民法と同じ定めです。
金銭消費貸借契約においては、貸主が貸し付けた金銭を返還してもらえないリスクを負っています。よって、契約書ではこのリスクをできる限り回避するための条項を定めることが肝要です。
金銭消費貸借契約書の条項
金銭消費貸借契約は、契約の当事者が個人同士なのか法人同士なのかによっても内容は異なります。
親族間や親しい間柄でお金の貸し借りをする場合には契約書の取り交わしをしないことも多いと思いますが、そうではない場合は契約書を作成しておくことを推奨します。
契約書は、契約当事者の最終意思確認であるだけではなく、その後の紛争を防止する役割も担っています。金銭消費貸借契約書に記載する主な条項と留意すべき点は以下のとおりです。
- 契約の効力
- 利息及び損害金
- 弁済期日及び弁済方法
- 期限の利益の喪失
- 連帯保証人(必須ではありません)
- 費用負担
- 合意管轄条項
- 反社条項(必須ではありません)
期限の利益喪失条項
民法上の期限の利益の喪失事由に限定してしまうと、債権の保全が十分ではなく、貸主にとってリスクが残りますので、民法に規定する期限の利益の喪失事由を拡大して記載することを推奨します。
連帯保証人を付ける場合
連帯保証人を付ける場合は、別途、連帯保証契約書を締結することが考えられますが、金銭消費貸借契約書において連帯保証の約定をすることもできます。
また、個人が事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする連帯保証契約については、公正証書によって連帯保証債務を履行する意思を表示しなければ、連帯保証の効力が生じないので注意が必要です。
金銭消費貸借契約書の作成は、経験が無い方にとってはとても困難だと思われます。
また、契約の相手方が用意した契約書の内容についても完全に理解しておく必要があります。契約書の作成やご相談は当事務所にお任せください。
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