養育費とは

養育費とは、子を監護・教育するための費用です。子を育てていくなかで衣食住・医療・教育・娯楽等について発生する費用を非親権親が親権親に支払います。

養育費は、協議離婚、調停離婚、裁判離婚といった離婚の種類すべてにおいて取り決めすべき重要な事項です。

養育費は金額のみならず、支払期間や支払期日、支払方法についても取り決めをしておきます。特に協議離婚の場合は離婚協議書に記載する必要がります。

養育費の支払いがストップしたら

養育費の支払いがストップした場合に一定の条件を満たしていれば(債務名義がある場合)強制執行、つまり差押えによって回収します。養育費はものすごく強い力があります。

債務名義とは裁判所の手続きで決定した場合に受け取る判決書、調停調書、審判書に加えて公正証書です。債務名義がない場合は家庭裁判所に申立てをします。

「養育費は●万円しか払えない」とおっしゃる義務者がおられますが、例えば、会社員の給与を差押える場合、養育費の場合は給与手取りの2分の1まで差押えが可能です。

金銭の貸し借りなど一般的な金銭債権の差押えであれば給与の4分の1までしか差押えすることができない定めになっています。また、養育費の支払いは自己破産をしたとしても免責が認められません。

離婚全体の約90%を占める協議離婚で離婚する場合、離婚届を提出する前に離婚協議書を作成しておきましょう。もちろん、本記事のテーマである養育費についての条項も離婚協議書には記載します。

養育費に相場はない

よく、養育費は1人あたり3万円が相場だという方が多いですが、これは大きな間違いで、養育費に相場などありません。

反対に、養育費をもらう側の方が、実際に支出しなければならない子に関する費用の総額を養育費として請求することもありますが、これも間違いです。

養育費の金額は、協議離婚の場合であれば夫婦双方が合意できた金額でよいのですが、裁判所手続きで決する場合は権利者と義務者の年収、子の年齢と人数」によって決まるものです。

よって、養育費に相場は無くケースバイケースということになりますが、基準としては養育費算定表を参考にすることです。養育費算定表は裁判所ホームページで公表されています。

養育費の支払いは義務です

養育費は、親子に扶養義務からの支払いが発生するものですから、親権者が父親なのか母親なのかということには関係なく資力に応じて分担しなければなりません。

つまり、養育費の支払いは子に対する親の義務です。したがって、離婚をして子と一緒に暮らさなくなった親も養育費を負担するのです。

親子間の扶養義務をもう少し突っ込んで考えると、子は親から扶養される権利を有し、請求権があるのです。

夫婦が離婚しても親子であることには影響を及ぼしません。養育費は、子から親に対する扶養権の請求を親権をもつ親が代理公使していると考えればわかりやすいと思います。一日でも早く離婚をしたいという理由で、養育費は受け取らない約束で離婚をするケースが散見されます。

離婚協議書にも養育費請求を放棄すると記載することもあるでしょう。この約束は夫婦間では有効ですが、子の権利(親から扶養される権利)を親が放棄することはできませんので無効の判例もあります。このような場合、5年の消滅時効にかかる前に家庭裁判所に申立てをすることをおすすめします。

養育費の取り決め

養育費を協議で取り決めする場合

ほとんどの場合は離婚の際に養育費を決めますので、親権や面会交流なども含めて離婚協議書に記載します。

離婚協議書に養育費の条項を記載する際は金額だけではなく支払方法や支払期日、支払期間など金額以外にも多くのことを記載します。また、ボーナス時加算や大学進学の場合など、詳細に記載することもあります。

協議がまとまらない場合

養育費の取り決めが協議でまとまらない場合は、家庭裁判所に養育費請求の調停を申し立てることができます。夫婦双方の主張が食い違い、協議でまとまらないことはあります。

調停でもまとまらずに不成立で終了の場合、原則として審判に移行します。離婚訴訟を提起する場合については養育費請求を主張して判決によって確定します。

養育費の一括払いについて

当事務所でも時々質問をされますが、養育費の一括払いは可能でしょうか。ちゃんと毎月支払ってもらえる保証がないのでまとめて一括払いをして欲しいということです。

結論は、「不可能ではありませんが推奨できません」です。養育費は月ごとに養育費支払請求権が発生する定期金債権なので毎月払いです。

契約上よくある「支払を●か月分以上遅滞したときは分割払いの期限の利益を喪失し…遅滞額及び将来にわたる未払月額養育費の合計額を一括して直ちに支払う」といったものは認められなかった判例もあります。

さらに、一括払いですと高額になり、その金額すべてを子の養育監護に用いるかどうかも証明できないため、贈与税が課せられる恐れもあります。贈与税は贈与を受けた方が納める税金です。

ちなみに養育の支払が滞って義務者の給与を強制執行をする場合、最初に一度だけ手続きをしておけば、翌月からは何もせずとも差押えが続きます。

養育費が決定した後での変更

養育費が決まり、離婚をした後で、養育の事情に後発的な事情の変更があった場合は、養育費の増額・減額・免除などを家庭裁判所に申し立てることができます。

協議、つまり当事者同士による話し合いがまとまった場合は裁判所手続きを利用せずとも養育費の変更をすればOKです。この場合、出来る限り養育費変更の合意書を作成しておくことを推奨します。

養育費増額の請求

養育費増額請求は、養育費を増額して欲しいという申立てになりますので、養育費の支払いを受ける側(権利者)からの申立てになると思われます。

養育費を増額して欲しい理由を示す必要がありますが、適正な養育費が支払われている場合や調停・審判で決まった養育費を支払われている場合は、そう簡単には増額は認められません。

以下は養育費の増額が認められる事由の例です。しかしながら以下の事由があれば認められるというわけではありません。

  • 入学、進学による費用
  • 病気や怪我による治療費
  • 受け取る側の転職や失業による収入減少
  • 物価水準の大幅な上昇

養育費減額の請求

養育費減額請求は、先述した増額請求の反対で、養育費を減額して欲しいという申立てですので、養育費を支払う側(義務者)からの申立てになると思われます。

こちらも、適正な養育費が支払われている場合や調停・審判で決まった養育費を支払われている場合は、そう簡単には減額は認められません。

以下は養育費の減額が認められる事由の例です。しかしながら以下の事由があれば認められるというわけではありません。

  • 支払う側の病気
  • 支払う側の転職や失業による収入減少
  • 受け取る側の収入増加

養育費を減額するために、収入が減るような転職をわざとするようなことをしても認められなければ無意味です。

前職での収入で認定したり、経済センサスを用いて収入を認定することもあります。さらに、収入を認定し直すことが妥当な場合でも1か月や2か月(給与明細による)ではなく、一定期間において判断されることも少なくありません。

養育費の請求をしないと約束していた場合

離婚を早くしたい場合など、養育費は不要という約束、養育費請求は今後もしないと約束していたケースはあると思います。

この約束は夫婦間では有効で、離婚協議書にその旨を記載することも可能です。(当事務所では養育費を請求しない旨の記載はお断りします)

ところが、子の立場からみると異なります。養育費は子のためにあるものです。子が親から扶養を受ける権利として、これを無効にしたり放棄したりはできないと考えられるのです。親子の扶養義務はとても強いものであり、子から義務者への請求権もあります。

また、養育費の請求をしない旨の取り決めがある場合でも、家庭裁判所へ養育費の支払いを求める申立てをすることができます。

調停、審判など裁判所手続きの結果、認められれば養育費の支払いが始まります。(認められる可能性が高いです)

養育費を取り決める場合のポイント

養育費を取り決める場合には注意すべき点があります。当事務所に離婚協議書の作成をご依頼の場合はこれらも解説し、間違いがない離婚協議書を作成します。

養育費の支払い終期

養育費の支払い終期は原則的には満20歳です。現在では成人年齢は満18歳ですが、実務上は20歳のままとされています。ただし、そもそも養育費は「未成年」ではなく「未成熟子」に対する支払いです。

18歳で仕事に就いた場合は、もはや未成熟子とはいえませんし、反対に21歳で大学生の場合は未成熟子と言えるでしょう。未成熟子とは、年齢と、社会的・経済的に自立しているかどうかがポイントになります。

また、成人年齢が20歳であった頃に養育費の約束を「成人まで」としていた場合、現在では成人年齢は18歳ですが、この場合でも20歳までが支払終期となります。

養育費算定の際の収入認定

養育費の算定には、権利者(支払いを受ける側)と義務者(支払いをする側)の収入(年収)がとても大きなウエイトを占めます。収入認定には、会社員であれば直近の源泉徴収票、自営業者であれば直近の確定申告書を用います。

また、よくあるのですが、「来年、給与が減給になることは間違いないので」と主張したとしても、将来の収入で算定はできません。証明できる直近の収入で認定することになります。

養育費の支払いを免れる(減額を含む)目的で、収入が低い仕事に転職する人もいます。しかし、収入認定の際には経済センサスを用いたりして「稼働能力」をもって収入認定する場合も少なくありませんので注意が必要です。

今回の記事はここまでです。

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